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年休(有給)について質問です。 育児休業で2年間仕事を休んでおり、先月復帰しました。 今年度の復帰月に今年度分の年休発給になると思うのですが、前年度の年休が未発給なので発給の手続きを行えば前年度分の年休も発給になりますか? ちなみに、今年度分の年休は20日間発給されています(たぶん) この場合前年度分も20日発給されるという解釈で大丈夫ですか?

回答(2件)

法定の育児(介護)休業は、全出勤したものとして扱われます(労基法39条10項)。 > 今年度の復帰月に今年度分の年休発給になると思う 復帰月にでなく、毎年の付与月にです。その前の年も同様です。2年育休したなら復帰時点で勤続6年半経過なら前回付与とあわせて38日、7年半経過なら同40日保有しています。何に記録されているのかわかりませんが、勤怠システム等に情報のせてあるなら、前回付与、今回付与共に即修正してもらってください。

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育休中も有給は付与されます >前年度の年休が未発給なので発給の手続きを行えば前年度分の年休も発給になりますか? 前年度分はすでに前年度の付与日に付与されています 時効は停止しないので、昨年度付与分は昨年付与された日から2年で時効です