回答(3件)

社保は日割りにできないので、例えその月の出勤に数がゼロでも毎月と同じ様に引かれます。引かれる額の給与が発生しない場合は、従業員に対して社保を支払えと言うような督促がきます。

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有給休暇は、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休みのことです。 事実上働いたのと同じ扱いですから、社保は変わりません。 あと、社保は、毎年4~6月の平均賃金をベースに決められる「標準報酬」によって、天引きされる金額が決まりますから、今月は給料が多かったとか、まして有給を使ったとかいうだけで社保の金額が変わることはありません。

有給休暇を使っても給料が減らなければ、健康保険や年金も普通に引かれます。