回答(7件)
はい。普通です。 健康診断を受けさせる義務が使用者には課せられてはいますが、 それは労働時間ではないため、有給とするか時間外として無給にするかは会社の裁量に任されていて法的な強制力はありません。
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法で、健康診断を強制に受けさせる条文があるのは事実です。(労働安全衛生規則第66条) そして、その時間を労働時間とするか労働時間に含めないかは事業者次第です。政府の見解でも会社と従業員で話し合ってねな感じです。 ただし、特殊健康診断(有害業務従事者向け)は、業務遂行に密接に関連するため労働時間とみなすようにとの見解ではあります。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html
往々にしてあり得ることです。 勤務時間中に定期健診なら、そのまま勤務扱いでしょうけど、休みの日に定期健診のために出てきても、休日出勤にならない、というケースはあります。 そもそも定期健診は強制とはいえ、業務に直結するものではないため、勤務扱いしないといけないという法的な規定がないのです。 https://knsp.jp/media/kenkoushindan-kinmu/
大企業だと普通ではありませんが、中小企業の一部では普通かもしれません。 法律上に明確な規定がありません。強制有休の会社もあります。 健診費用の自腹すらグレーです。。。 厚労省の行政指導(解釈)通知のみで法律本文に規定されていないため、実質努力義務と同義になっています。 この辺は会社裁量による福利厚生の差になります。その差が表の実態にも影響しています。(健診の実施率と受診率)
普通って言葉は難しいんですが、そういう会社は普通にありますかという意味なら普通です。それが正しい姿ですかという意味なら微妙なところだと思います。