早めに返答宜しくお願いします。 パートではなく、期間限定の仕事で、単発として何日かお世話になっているのですが、振込みではなく働いたその日に現金、明細支給され、勤務は9時17時となり、繁忙期の会社の仕事ため、食事休憩はなく10分くらいで食事をし、食事の時間は休憩ではなく、勤務時間として扱われ、8時間分の給料を支給されるのですが、明細には、出社8時退社16時と間違った時間が記載されています。 パートの方は、昼休み1時間休憩あるのに対し、単発の方は休憩なしで働いています。 労働時間が6時間を超える場合、1時間の休憩を、与えなければならないと定められていると思うのですが、これは違法にあたりますか。 また、時給1200円で4時間、交通費500円に対して、所得税270円引かれており、時給1310円で8時間、交通費500円に対して、1910円所得税が引かれています。勤務時間倍ですと、こんにも所得税が取られるのでしょうか。 就業先によって、直雇用、単発の場合、同じ所得に対して、所得税には、違いがあるのでしょうか。

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返答して頂き、ありがとうございます。納得しました。

お礼日時:10/9 20:23