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子どもの体調不良でやむを得ず仕事を休むことがあると思うのですが、有給が使えないと言われました。 有給の理由はなんであれ被雇用者が有給を使いたい場合、よっぽどのことがない限り雇用側は拒めないと認識していますが、急なお休みだからと言われました。 有給の申請に期間の制限などあるのでしょうか? また、自身の体調不良で休む場合も病院の領収書がないとペナルティがあるというようなことを言われました(欠勤なので無給なのはわかってます。それ以外にお給料からペナルティが引かれるらしい) これって労基的にどうなんでしょうか?

回答(2件)

有給申請を何時迄にするか定めた法律は無く前日の勤務終了迄に申請するというのが国の見解です。よって残念ながら会社に前日の勤務終了迄に申請されなかった事後申請に同意する法的義務は無く有給を認めず欠勤とし処理する事に違法性は有りません。確かに事後申請を認めている会社も有りますがそれは福利厚生として行なっているもので会社に強制する事は出来ません。貴方の会社が事後申請を認めていないようなので残念ながら違法性は無く欠勤とされても仕方有りません。また会社と雇用契約を締結している以上従業員には出勤する義務が有り有給又は会社が定めた休日以外の休みを原則認める義務は有りません。これは事後申請の場合も同じですが病院の領収書等の証拠提出させる事は裁判所も認めています。領収書等の証拠が無い以上懲戒処分の対象になっても仕方有りません。但し処分内容によっては違法と認められる可能性は有ります。

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難しい問題ですね 下記世界の常識も関係しているかもしれません ①起業して軌道に乗った会社に『寄生』をしている自覚があるかどうか ②雇用契約時に結んだ『仕事』の義務をしっかり果たしているか、作業しかしていないのに権利だけも止めていないか ③上司や先輩が部下を感情で叱責する権利はないが、部下が上司に、失態や取り組む姿勢を『我慢させる権利』も同じくらいない