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私の県の最低賃金が10月8日から改正されたんですけど私のバイトの時給がが最低賃金なので一緒に時給が上がると思うんですけど、10月の給料が9月25日〜10月15日の働いた分で、 8日以前に働いた時の給料は改正前の時給なのでしょうか?それともそこの分も全部改正後の時給になるのですか?

補足

すみません、9月16日から10月15日でした。

回答(4件)

9/16~10/7に働いた分には、改定前の最低賃金が、10/8以降に働いた分には、改定後の最低賃金が適用されます。

10月8日以降があがります。 最低賃金上がったということは同時にお店の方針、労働環境も変わるのでそれを含めて確認すると良いと思います。