回答受付終了まであと6日
労働基準法では、使用者は労働者に対して、暴行や脅迫、監禁、その他身体や精神的に不当に拘束する事で、意思に反して強制労働させる事は禁止されていますが、必ずしも現実に労働している必要はないですか?
労働条件、給与、残業・27閲覧
回答受付終了まであと6日
労働条件、給与、残業・27閲覧
労働が伴わなくても、暴行や脅迫監禁は刑事罰対象ですし、身体や精神的に不当に拘束することも民事で賠償責任を問われます。 労働基準法は特に労働についてだけ定めているだけです。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
第9条の 「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」 に当てはまらなければ、法的な効力はありません。
労働条件、給与、残業
ログインボーナス0枚獲得!
1文字以上入力してください
※一度に投稿できるURLは5つまでです
※氏名やメールアドレスなどの個人情報は入力しないでください