回答(3件)

労働が伴わなくても、暴行や脅迫監禁は刑事罰対象ですし、身体や精神的に不当に拘束することも民事で賠償責任を問われます。 労働基準法は特に労働についてだけ定めているだけです。

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第9条の 「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」 に当てはまらなければ、法的な効力はありません。

きちんと労働してる前提の禁止事項です