[写真]国会内の方の、閣議室、国会議事堂中央部裏側2階、きょねん2017年、宮崎信行撮影。
政府は、外国人技能実習生が5年を過ぎても、日本で働ける「特定技能(仮称)」制度を設けて、さらに5年、就労できるようにする、
「入国管理法改正案」を、秋の臨時国会に提出する意向を固めました。成立すれば、来年平成31年2019年4月1日(月)に速やかに施行する見通し。
これは先月12日付の日経新聞が1面で報じた動きです。
介護、農業、建設などの技能実習の在留期間上限の5年に達しても、試験号額を条件として「特定技能(仮称)」として最長5年働ける新制度。但し、技能実習とおなじく、家族の帯同ができない資格だということで、本人の人生設計などへの配慮が求められます。また、引き続きの在留ではなく、いったん帰国する必要があるようで、細かい運用では混乱が生じうる気配はあります。
私・宮崎信行もずいぶん付き合いが広いようで外国人技能実習生も、その送り出し機関も、日本の六大学の観光学部に招待で留学・卒業し、その後に日本国内で同胞と結婚して外国人技能実習生を管理する仕事をしているベトナム出生者も知っています。人付き合いに万事慎重な私にしては、ずいぶん知っているものだと感じますが、技能実習制度を欲している、ベトナム人、中国人の人がたくさんいるのは事実。もちろん、強制貯金、低賃金、拘束、苦役などは許されませんが、例えば、除染をしてはいけないというのは理解できないところです。日本人の過ちである東電福島原発爆発ですが、除染は一定以上の年齢の日本人がやらねばならないという思い込みは、さほど意味がないでしょう。
法案をめぐる報道にはありませんが、資格に関しては、「輸送」も加えて、自動車運転免許の取得の規制緩和ものぞみたいところです。
それと、入国管理法をめぐる法律・政令・省令は「5年間」という時間軸が多いのですが、日本の大学に留学した場合は4年ですから、もう少し、4年という時間軸も使った制度のグランドデザインにも注意を払ってほしいところです。
法案は法務省が執筆するとみられます。先の国会では民法18歳成年などを審議しており、与野党間の対立の波は低い状況で、秋の臨時国会を迎えていると、予想されます。
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(C)2018年、宮崎信行。
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Miyazaki Nobuyuki