はてなキーワード: 名誉毀損とは
少なくともコイツよりかは正しい
・金融機関のキャッシュカードを他人に不正に譲り渡し、振り込め詐欺に悪用された。(犯罪収益移転防止法違反の疑い)
・「寸借詐欺」大田区在住の独居高齢者(80代)の方から借金。「借金をしたこと」は誰にも言わないように、荻野から口止めをされた。調査をしたところ、他にも複数借金をしていることが判明。
・コロナ禍、40度の熱があるのに自己判断で通常の活動を行っていた。
・殺害予告を受け、ベルトホルダーにてナイフを携帯(銃刀法違反)
・委員長を務めていた東京JC大田区委員会のお金の使い込みが発覚。
・名誉毀損で訴えられ、謝罪文掲載と20万円の支払いを命じられた。
・妻の裁判にあたりカンパを集め、月一でカンパの額を公開すると言っていたのに、ずっと公開されず。
・金融機関のキャッシュカードを他人に不正に譲り渡し、振り込め詐欺に悪用された。(犯罪収益移転防止法違反の疑い)
・「寸借詐欺」大田区在住の独居高齢者(80代)の方から借金。「借金をしたこと」は誰にも言わないように、荻野から口止めをされた。調査をしたところ、他にも複数借金をしていることが判明。
・コロナ禍、40度の熱があるのに自己判断で通常の活動を行っていた。
・殺害予告を受け、ベルトホルダーにてナイフを携帯(銃刀法違反)
・委員長を務めていた東京JC大田区委員会のお金の使い込みが発覚。
・名誉毀損で訴えられ、謝罪文掲載と20万円の支払いを命じられた。
・妻の裁判にあたりカンパを集め、月一でカンパの額を公開すると言っていたのに、ずっと公開されず。
誹謗中傷(名誉毀損)の拡散行為(リツイート・リポストなど)においても、公益性(公共の利害に関する事実 + 専ら公益を図る目的)は違法性阻却事由として主張可能です。ただし、初発投稿者と同様に、拡散者にも厳しく適用され、認められるハードルは高いのが実務の傾向です。
それあなたの中ではそういう整理になってるだけで、現実の運用とはだいぶズレてると思うんですよね。
まず「IDが付与されてるかどうかしか違わない」って言ってますけど、そこが一番重要なんですよ。
Xみたいなプラットフォームはアカウントに対してログや登録情報が紐づいてるので、発信者情報開示請求をすれば特定に進める可能性があるわけで、完全匿名掲示板とはハードルが全然違いますよね。そこを「ほぼ同じ」って言っちゃうのはちょっと雑かなと。
あと「誰に向けて言ってるかはトラバ先で推測できる」って言ってますけど、推測でいいなら裁判いらないんですよ。実務では“特定の個人に向けられたかどうか”はかなり厳密に見られるので、「たぶんこの人向けですよね?」だと普通に否定されます。
さらに「必要なのは暴言かどうかと診断書だけ」っていうのも、だいぶ端折りすぎですね。実際には違法性(名誉毀損・侮辱の成立要件)、公共性・公益性の有無、真実相当性、そして損害との因果関係まで全部見られます。診断書があっても、それだけで通るほど単純じゃないです。
なので、「匿名かどうかは因果関係の立証にほぼ影響しない」というよりは、そもそも“誰が言ったのか”を確定できるかどうかの時点で大きく影響してる、というのが実態ですね。そこを無視して話を進めると、結論だけシンプルで実務的にはほぼ使えない議論になっちゃうと思います。
仲岡しゅん弁護士のポスト(最初のもの)これは明らかにやり過ぎです。akakuroさんのポストは、確かに感情的で「生得的女性」云々という表現が出てはいますが、根底にあるのは**「自認の性」を無制限に優先すると、生物学的女性の安全・公平性・プライバシーが損なわれるのではないか**という、国際的にも何年も議論されている現実的な懸念です(女性刑務所、スポーツ、DVシェルター、更衣室などの事例は枚挙にいとまがない)。それに対して仲岡弁護士が取った対応は、**「タレコミがありましたよ」「わいせつ事件で前科のあるオッサン」**という、根拠が極めて薄い(少なくとも公に立証されていない)個人攻撃+中傷です。さらに「文句があるなら訴えてこい、匿名だから大した金額にならない」「むしろ身元を割る手間が省ける」と開き直る発言まで重ねている。これは弁護士として致命的に不適切です。
たとえ自分がトランス当事者として日々攻撃を受けていて苛立っていたとしても、法の専門家が「タレコミベース」で人を犯罪者呼ばわりし、匿名性を逆手に取って攻撃するのは、品位を著しく欠く行為です。結果として大阪弁護士会から戒告処分を受けたのは、極めて当然の帰結だと思います。2. 小田垣和弘司法書士の懲戒請求ポスト(2番目)こちらは内容としてはかなり的確に問題点を指摘しています。「タレコミ」という怪しげな根拠で重大な名誉毀損レベルの暴露をしたこと
匿名アカウントだから何を言っても許されるような物言いをしたこと
それが弁護士という公的資格を持つ人間の発信であることの影響力の大きさ
これらは全部正当な批判ポイントです。小田垣さんは「トランス差別には反対だが、こういうやり方はダメだ」という立場を取っていて、そこは筋が通っています。懲戒請求自体も、感情的な報復ではなく、弁護士倫理の観点から書かれている印象を受けます。全体を通しての私の考えこの一件は、典型的な「正しさの独占」と手段の正当化の問題を露呈しています。トランス権利を擁護する側(特に当事者)は、自分たちが「正義の側」にいるという強い確信から、相手を「ヘイター」「差別主義者」とレッテル貼りし、議論そのものを人身攻撃にすり替える傾向が強い。
その結果、「匿名ヘイターには何を言ってもいい」という危険なロジックが生まれる。
しかし言論の場において、匿名であろうと実名であろうと、事実に基づかない中傷は許されない。ましてや弁護士がそれをやるのは論外です。
生物学的性(sex)と性自認(gender identity)は違う概念です。後者を前者と完全に同等に扱う政策が、女性の権利や子供の保護、スポーツの公平性などに現実的な弊害を生んでいる事例は、世界中で積み上がっています。この点を「差別」として一刀両断するのではなく、データと現実を直視した上で、どうバランスを取るかを真剣に議論すべきです。仲岡弁護士はトランス当事者として苦労も多く、権利擁護に尽力してきた面もあるでしょう。しかし、**「自分たちが被害者だから手段を選ばなくていい」**という態度は、結局自分たちの立場を弱めるだけです。小田垣さんのような「味方内からの指摘」こそが、運動の健全性を保つために重要だと思います。要するに、
・金融機関のキャッシュカードを他人に不正に譲り渡し、振り込め詐欺に悪用された。(犯罪収益移転防止法違反の疑い)
・「寸借詐欺」大田区在住の独居高齢者(80代)の方から借金。「借金をしたこと」は誰にも言わないように、荻野から口止めをされた。調査をしたところ、他にも複数借金をしていることが判明。
・コロナ禍、40度の熱があるのに自己判断で通常の活動を行っていた。
・殺害予告を受け、ベルトホルダーにてナイフを携帯(銃刀法違反)
・委員長を務めていた東京JC大田区委員会のお金の使い込みが発覚。
・名誉毀損で訴えられ、謝罪文掲載と20万円の支払いを命じられた。
・妻の裁判にあたりカンパを集め、月一でカンパの額を公開すると言っていたのに、ずっと公開されず。
・都ファで公認をもらうため、ずっと反対し続けていた新空港線について、急に必要だと言い始めた。
•自死遺族ではないのに、議会で自死遺族だと主張。その後、親族から「嘘をつくな」との指摘を受ける。実際は肺炎だった。
Xより転載
「あの女と関係を持った」と噂を流された女性 仕返しに「母親の名前を叫ぶ変な性癖」と拡散…法的に重いのはどっち?
知人男性から「自分はあの女性とセックスした」と、事実に反する噂を流された女性。
腹を立てた女性は、今度はその男性について「妙なフェティシズムがあって、行為中に母親の名前を絶叫していた」などという噂を流した――。
こんなケースで、法的により重い責任を負うのは、いったいどちらなのでしょうか。
どちらの発言も、相手の社会的評価を下げる具体的な事実を周囲に広める内容であれば、いずれも名誉毀損として問題になる可能性があります。
名誉毀損は、相手の社会的評価を下げるような具体的事実を、不特定または多数人が知り得る形で示した場合に成立し得ます。ここで重要なのは、内容が下品かどうかだけではなく、「具体的な事実として受け取られるか」「周囲に広がる形で話されたか」という点です。
今回の例では、「その女性と性的関係を持った」という噂も、「母親の名前を叫ぶ性的嗜好がある」という噂も、どちらも相手の人格や信用に強い悪影響を与え得る内容です。そのため、両者とも同じ犯罪類型で評価される余地があります。
「先に酷いことをされたのだから、やり返した側の責任は軽いのでは」と考える人もいます。しかし、仕返しとして虚偽の噂を流した場合でも、それ自体が別個の違法行為として扱われるのが通常です。
つまり、最初に噂を流した男性が違法な行為をしていたとしても、それに対抗して女性が新たな虚偽の噂を広めれば、女性もまた責任を問われる可能性があります。報復であることが、直ちに違法性を消すわけではありません。
では、どちらがより重く評価されるのでしょうか。ここは一概には言えず、個別事情によって変わります。
このため、「性的関係の噂だから常に重い」「異常性癖の噂だから常にもっと重い」と単純には決まりません。拡散の規模や悪質性、被害結果によって、責任の重さは変わってきます。
この種のトラブルは、刑事事件としての名誉毀損だけでなく、民事上の損害賠償問題にも発展し得ます。相手の名誉や信用を傷つけたとして、慰謝料を請求される可能性もあります。
特に、性的な内容の噂は本人に強い精神的苦痛を与えやすく、職場や交友関係にも影響しやすいため、民事でも不利に働くことがあります。
この事例で注意したいのは、最初に被害を受けた側であっても、その後の対応を誤れば、自分も加害者になるという点です。相手を懲らしめるつもりで噂を流したとしても、結果として双方が名誉毀損を主張し合う泥沼の争いになりかねません。
法的には、先に噂を流した側が問題になるのはもちろんですが、後から仕返しで虚偽の話を流した側も「同じように違法」と評価される可能性があります。つまり、このケースでは「どちらがより重いか」よりも、「両方とも危険である」と考えたほうが実態に近いでしょう。