デジタル時代の消費者保護(10) 適切で効果的な執行が必要
立教大学准教授 早川雄一郎
違反事業者に対する処分の仕組みを、景品表示法に焦点を当てて考えます。
景品表示法には措置命令と課徴金納付命令の制度があります。措置命令は、違反行為の取りやめや再発防止などを命じます。課徴金納付命令は、一定の類型の不当表示をした事業者に対し、国への課徴金の納付を命じます。違反事業者が消費者に返金することで、課徴金が減額される制度もありますが、その制度を利用して返金された事例は少数にとどまります。...
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