「まねきTV」訴訟、最高裁が違法判断 知財高裁に差し戻し
テレビ番組のネット転送
インターネット経由でテレビ番組を海外などに転送するサービスに対し、NHKと在京の民放5社が著作権侵害を理由に差し止めや賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、「公衆への送信に当たり違法」との初判断を示した。著作権侵害に当たらないとした一、二審判決を破棄、損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。
問題となったのは、コンピューター関連企業の永野商店(東京)が手掛ける「まねきTV」。テレビチューナーを内蔵するソニー製の映像転送機器を利用者から有料で預かり、機器が受信したテレビ番組を顧客のパソコンなどにネット転送する仕組み。利用者は海外からも日本にいるのと同様にテレビ番組を視聴できる。
同小法廷は判決理由で、永野商店が預かった機器をテレビアンテナやネットに接続したうえで管理していることを挙げ「番組を送信できるようにしている」と認定。同社と契約すれば誰でもサービスを受けられ、権利者の許諾を得ずに不特定の公衆に送信する行為に当たるとして、著作権法が定める「公衆送信権」を侵害すると判断した。
永野商店側は「機器を預かっているだけで、番組を転送しているのはあくまで利用者。1つの機器は1人の利用者にしか送信しておらず、不特定の人への送信に当たらない」と主張していた。
2008年6月の一審・東京地裁判決、同年12月の知財高裁判決とも、機器と利用者が一対一の関係にあることなどから「公衆への送信に当たらない」と判断していた。
テレビ局側の話 主張が認められ、適切な判断が下された。
永野商店側の話 一般国民の著作物利用を制限する不当な判決で、今後のネット利用活動に大きな禍根を残す。
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