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非常勤職員の労災、二審も敗訴 北九州市に賠償認めず

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北九州市の非常勤職員だった森下佳奈さん(当時27)が自殺後、公務災害(労災)申請が市に認められなかったのは違法だとして、遺族が市に約160万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、福岡高裁であった。矢尾渉裁判長は一審・福岡地裁判決を支持し、遺族の訴えを退けた。

訴状などによると、森下さんは2012年から北九州市の戸畑区役所で働いていたが、13年1月にうつ病を発症。退職後の15年5月に自殺した。遺族が17年に労災を申請しようとしたが、市は「非常勤職員本人や遺族は申請できない」と回答。原告側はその根拠となった当時の市条例について違法と主張していた。

矢尾裁判長は判決理由で「当時の条例上、職員らは公務災害の発生をもって直ちに補償請求権を取得できる」と指摘。労災申請の可否にかかわらず補償を求めることは可能だとして、条例に違法性はないと判断した。

この訴訟を契機に総務省は18年7月、全国の自治体に対し、非常勤職員やその遺族にも労災申請を認めるよう通達した。北九州市も18年10月に施行規則を改正。今年2月には過去に遡っての申請も可能にした。

23日の判決後、同市内で記者会見した佳奈さんの母親、真由美さん(57)は「非正規職員だったために、人として受けられる権利が奪われたとの思いで頑張ってきたが、(佳奈さんには)ごめんなさいという言葉しかない」と声を振り絞った。弁護側も「形式論で切り捨てた判決だ」とし、上告を含めて今後の対応を検討する。

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