強制わいせつ罪の判例変更へ 「性的意図」なく成立
金を得る目的で児童ポルノを撮影し女児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪などに問われた男(40)の上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。年内にも言い渡される判決では、同罪の成立には「性的な意図」が必要とした過去の判例が変更される見通し。
最高裁は1970年の判例で、強制わいせつ罪成立の要件として「性欲を満足させる性的な意図が必要」と判断したが、今回の事件の一、二審判決は判例に反して成立を認め、弁護側が判例違反を理由に上告した。
18日の弁論で、検察側は「性犯罪に厳正に対処するためには70年の判例が妥当性を欠くものとなっている」と主張。仮に被告に性的な意図がなくても強制わいせつ罪が成立するとして、上告棄却を求めた。
弁護側は「性的な意図がなくても成立するなら、児童に対する医療行為や育児行為が処罰対象になるような不都合が生じる」と述べ、二審判決の破棄を求めた。
一、二審判決によると、被告は別の男から金を借りる条件として児童ポルノの送信を要求され2015年、女児の下半身を触るなどした。被告自身の性的な意図は認められなかった。児童ポルノ禁止法違反罪にも問われ、有罪となっている。
裁判官15人全員で審理する大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されており、相手が13歳未満の場合、暴行や脅迫がなくても成立する。