電動自転車、アシストしすぎ 7製品で使用中止呼びかけ
消費者庁と警察庁は27日、国内6社が販売した電動アシスト自転車7製品について、アシスト力が道交法の基準を上回っているとして、所有者に使用中止を呼びかけた。7製品は道交法では原動機付き自転車に該当し、方向指示器の設置など保安基準を守っていないことになる。公道で使うと同法違反となり、事故につながりやすいという。
対象となったのは永山(東京都)、カイホウジャパン(同)、神田無線電機(同)、サン・リンクル(大阪府)、日本タイガー電器(同)、アイジュ(富山県)の7製品でこれまで約4500台が販売された。消費者庁は商品名や型式などをホームぺージで公表している。
道交法は人がペダルを踏む力に対するモーターによる補助力について、最大2倍までと定めている。7製品はアシスト力が強く、警察庁の調査でこれを超過していることが分かった。消費者庁は「基準を超えたアシスト力が不意に加わり、バランスを崩すことも考えられる」としている。
警察庁からの指摘などでいずれも販売を中止。リコール(回収・無償修理)を実施している事業者もある。