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措置入院していた身内の双極性障害2型罹患者が3級の障害厚生年金の手続きで診断書が必要なので、昨日、措置入院前の精神科医の先生のところに源泉徴収票を持っていきました。 それを見れば病気で時短勤務に切り替わって以降給料が減ったことも証明できるそうです。 先生は診断書を書いてくれると約束してくれたそうですが 「今の措置入院からお世話になっている駒ヶ根の先生が書いている診断書の内容よりも軽めの症状としての内容の診断書を書かなければいけないので、それは良いですか?」と確認をとられたそうです。 これは先生の意図としては措置入院前だから症状は軽いという診断書にするということでしょうか? 軽めの症状の診断書だと障害厚生年金はもらいにくくなるとかそういう問題はあるのでしょうか? 今の病院の先生のお話では今回措置入院せざるを得ないほど躁状態が悪化してしまったのは、そこの病院で処方してもらった薬フルボキサミン?が合ってなかったからだろうとの説明でした。

うつ病 | 年金74閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

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回答(3件)

たぶん言葉通りの意味だと思います。 入院前の時期の、その時点での診断書を書くことになるので軽くなるのは当然かと思います。 障害年金がもらいにくくなるかは年金事務所の裁定によるのでわかりません。 重要視されるのは最新の診断書で、今どういう状態かだとは思います。 お薬が体質に合っていなかったなら医師に責任はありません。 悪化の原因を言及したのは措置入院の病院なのであれば、措置入院先でだしてもらう書類でそれを書いてもらえばいいことです。

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どの先生が何を言ったか分かりにくいですが、年金更新の診断書を書く医師が言ってるのは以下の内容ではないですか? 「自分ではない別の医師がフルボキサミンを投与したせいで措置入院になる事態になった。これは治療の失敗による一時的なものだから、更新の診断書には記載しない。今まで通りの内容で書きますよ」 医師の言葉がこの内容で合ってるなら、更新は恐らく前回と同じ等級になるでしょう。

状況として入院前までの診療に基づく診断書なので、入院以降よりも軽くなるのが当然で、症状が軽く3級の基準に満たないと判断されれば、審査で非該当となる事もあり得ます。