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措置入院していた身内の双極性障害2型罹患者が3級の障害厚生年金の手続きで診断書が必要なので、昨日、措置入院前の精神科医の先生のところに源泉徴収票を持っていきました。 それを見れば病気で時短勤務に切り替わって以降給料が減ったことも証明できるそうです。 先生は診断書を書いてくれると約束してくれたそうですが 「今の措置入院からお世話になっている駒ヶ根の先生が書いている診断書の内容よりも軽めの症状としての内容の診断書を書かなければいけないので、それは良いですか?」と確認をとられたそうです。 これは先生の意図としては措置入院前だから症状は軽いという診断書にするということでしょうか? 軽めの症状の診断書だと障害厚生年金はもらいにくくなるとかそういう問題はあるのでしょうか? 今の病院の先生のお話では今回措置入院せざるを得ないほど躁状態が悪化してしまったのは、そこの病院で処方してもらった薬フルボキサミン?が合ってなかったからだろうとの説明でした。
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