書籍の電子化代行2業者に差し止め命令 著作権侵害で東京地裁
顧客からの依頼で本の内容を電子データ化する「自炊代行」は著作権の侵害に当たるとして、作家の浅田次郎さんら7人が東京都内の2業者に代行の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の大須賀滋裁判長は30日、著作権侵害を認め、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じた。
著作権法は個人利用に限った「私的複製」を認めているが、自炊代行が私的複製に当たるかどうかの司法判断は初めて。
訴状によると、2業者は顧客の本をスキャナーで読み取り、電子データに変換するサービスを有料で提供している。
原告側は、業者が不特定多数の客の本を電子化する行為は「私的複製とはいえず、原告の著作権を侵害する」と主張。これに対し、業者側は「顧客の個人利用が目的で、私的複製の範囲だ」などと反論していた。