感染症疑い患者から強制採血可能に 法改正案を閣議決定
感染症の検査体制の強化に向け、政府は14日、感染症法の改正案を閣議決定した。エボラ出血熱や新型インフルエンザなど国民の健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の疑いがある場合、患者から強制的に血液などの検体を採取することを認める内容で、今国会での成立を目指す。
改正案ではこのほか、全ての感染症について、都道府県知事の権限として、患者や医療機関に血液など検体の採取や提出に応じるよう要請できると規定した。
これまでは医療機関が患者の検体を国や自治体に提供することについて明確な規定がなく、個人情報を理由に提供に応じないこともあった。西アフリカでのエボラ出血熱の流行や国内感染が広がるデング熱など、海外から持ち込まれる感染症を迅速に調べるため、法制化が必要と判断した。
改正案では、中東などで流行している中東呼吸器症候群(MERS=マーズ)や、中国などで感染が相次ぐH7N9型鳥インフルエンザを危険度が2番目に高い「2類感染症」の枠組みに追加することも盛り込んだ。