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出戻り♪サラリーマン流浪記(タイ現地採用編)

2014年12月、25年間勤めた会社を退職し4年間タイで”大人の夏休み”を満喫しました。2018年10月、日本の某企業に転職し2019年1月からタイの駐在員に、2019年11月から現地採用のサラリーマンに

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皆様の疑問にお答えします♪(2)殺虫剤系を日本から持ち込むことは出来るのか?

第二弾「殺虫剤系を日本から持ち込むことは出来るのか?」

前に書いた記事の通り、効き目や安全性はともかく、基本的な殺虫剤はタイでも買うことができる。

皆様の疑問にお答えします♪(1)タイで普通に買える虫対策品は日本と同じなのか?

しかし、検索ワードで突出していたのは「アースレッド系(発煙・霧殺虫剤)を日本から持ってこれるか?」だった。

アースレッドのノーマルタイプは(発煙タイプ)はタイでも売っている(170バーツ程度)。
IMG_8117-0823.jpg
なので、蚊やゴキブリ対策としてのノーマルタイプであればタイで買えばいいので、わざわざ日本から持ってくる必要性は低い。

ただし、ここ↓で書いたようにダニに効果的なダニアースはタイでは売っておらず、アース製薬曰く「ダニに最もよく効く薬剤はタイで許可されていないので、ノーマルタイプのアースレッドにその成分は入っていない。ただし、ある程度はダニにも有効である」程度のこと。

虫三昧(1)タイでは入手できない対策品

***

さて、ではタイに売っていない「ダニアース」や「霧タイプ」を始めとする「タイで入手困難な殺虫剤」どうしても使いたい場合、飛行機でタイに持ってくることができるのか?
この疑問に対する「制度上の答え」は・・・

「機内・預け荷物とも殺虫剤を機内に持ち込むのはダメ」ということになる。

***

それでは詳しく見ていこう。

1、まずは航空保安を管轄する国土交通省からのお達しは・・・

国土交通省HPより
「機内持込み手荷物」とは、お客様が航空機内に直接お持ちになり、機内において身につけ、又は携帯する手荷物をいい、 「お預け手荷物」とは、搭乗前に航空会社のチェックインカウンターにお預けになるスーツケース等の手荷物をいいます。

 航空法では爆発のおそれがあるもの、燃えやすいもの、その他人に危害を与え、または他の物件を損傷するおそれのあるものを「危険物」とし、航空機による輸送及び航空機内への持ち込みを禁止しています。そのような危険物の中には、一定の数量制限の下機内持込み手荷物かお預け手荷物として運べるものもあります。

 また、刃物類等ハイジャック・テロに「凶器」として使用されるおそれがあるという観点から機内持込み手荷物として機内への持込みができないものもあります。

これだけだとかなりアバウトな内容だが、ここでいう「危険物」の代表例の詳細はここ↓に記載されており、大概のものはここで判別できる。

機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例(国土交通省)

成田空港のHPでも行き着くところは国交省のHP

成田空港HPより
▲お客様の保安検査について
日本では航空法に基づき、お客様の保安検査は各航空会社により実施されております。
このサイトは成田空港に乗り入れている航空会社の代表的なルールを掲載しておりますが、航空会社によっては独自の制限等がある場合がございますことを予めご了承下さい。


では、これらを元に具体的な「殺虫剤、虫除け、虫捕獲ツール」がどのような扱いになるのか見てみる。

1、虫さされ・かゆみ止め薬(液体、スプレー)、虫よけ(液体・スプレー)
これは「持ち込み荷物」「預け荷物」ともにOK

制限:0.5ℓまたは0.5kg/容器に限る。最大2ℓまたは2kgまで。

2、殺虫剤
「持ち込み荷物」「預け荷物」ともにダメ

3、くん煙式殺虫剤←アースレッドやバルサンのこと
「持ち込み荷物」「預け荷物」ともにダメ

4、農薬
「持ち込み荷物」「預け荷物」ともにダメ

5、エタノール(殺虫剤成分)
「持ち込み荷物」「預け荷物」ともにダメ

6、ゴキブリホイホイ系
これについては記載がなく、特に毒物を使用しているように思えないので問題ない(と思う。持ち込みたい人はエアラインに問い合わせてください)。

つまり、殺虫剤系は危険物と区分されてしまうのでほとんど全てがダメという結果になる。

上の国交省のHP上には「危険物となり得るかどうかやその他詳細につきましては、航空会社にお尋ねください」とあるので、エアラインのHPで最終確認してみよう。

タイ航空

全日空(ANA)

日航(JAL)
HP上に特別な記載はないが、「国交省のHP」に飛ぶようになっているので、制限は国交省のHP上の記載と同様。

エアアジア
ここでも殺虫剤という具体的な文言は見つけられなかったが、「毒物はダメ」とあるのでダメなんだと思う。

***

まあ、ダメなのは分かった。
でも、どうにかなるでしょ?
って思ったあなた!

やめておいたほうがいいと思う。

例え、手荷物検査をスルーしても、搭乗中になんらかの拍子(容器の不具合、揺れによる衝撃等)でその殺虫剤が散布されてしまい、乗客乗員または貨物(生き物を含む)になんらかのダメージを与えてしまった場合、一生かかっても支払えないような損害賠償を請求されるかもしれませんよ。

***

ただし、知らずに持ち込んでいた・・・なんてことはあるかもしれないし、実際オレもあった。

1、もう27年も前の話であるが、初めての海外への旅だったエジプトから戻る際、カイロで買ったジョンソンの殺虫剤を日本に持って帰ってきたことがある(半分も使わなかったので勿体無かった)。
危険な20年もの?

知らなかったし、特に指摘されなかったが。。。

2、「蚊のいなくなるスプレー」。これ非常に便利で使い勝手がよく、東南アジアに行く際は必需品だった。
常にバッグに入れて行動していたし、日本の空港のセキュリティーチェックでジッパー付透明ビニール袋に入れた「蚊のいなくなるスプレー」を検査員に入念に見られたことが何度もあるが、一度も指摘されなかった。
なんでだろう???

3、「防水スプレー」や「漂白剤」も持ち込みor預けともダメとあるが、知る前にはこれらも頻繁に預け荷物に入れていたことがある。

制度上はダメでも運用上は国、空港、人により多少の違いがあるのかもしれない。
(例を挙げると、液体・スプレーを機内持ち込み用の「ジッパー付透明ビニール袋」に入れる制度。これ、運用上はほとんど適用していない=ジッパー付透明ビニール袋に入れなくても保安検査場で何か言われることはない状況。ただし、新千歳の国際線だけは厳格に適用していた。)

だからと言ってオススメしているわけでは決したないので、勘違いしないように。

特に、エアラインの国籍(アメリカやイスラエル等)によっては重大な結果が待ち受けている可能性も考えられる。
また、乗り継ぎ便の場合は、出発空港でスルーできても、乗継ぎ国で発見された場合、同様になんらかの罰に処せられる可能性もある。

法律云々と言うよりも、自分の乗る飛行機に無管理状態の危険物が積まれていることを考えたら嫌でしょ?

重要事項
1、ここに記載したものは日本の国交省が「航空法、国際民間航空機関(ICAO)が決定した国際的なルール及び関係規則をもとに定めたもの」である。つまり、国際標準であるが国、空港、担当者によって判断は微妙に変わる可能性がある。

2、ここに記載したことは、あくまでも「機内持込み」or「機内預け」に関する規定である。
つまり
(1)入国先での禁制品(麻薬、アルコール、ポルノ等)は入国先の税関等で没収・罰金・逮捕収監の対象になりうる。
(2)免税範囲を超えるものは、入国先の税関で没収・罰金の対象になりうる。
ということなので勘違いしないように。。。

3、滞在国で発売されておらず、どうしても持ち込みたいものがあれば、事前に搭乗するエアラインに問い合わせすることをオススメします。微妙なものは「ダメ」と言われる可能性が高いが。。。

免責事項

ここに記載されてことが元で、航空会社とトラブルになっても、当方は一切責任を負いません。
また、「機内持込み」「機内預け」できずに損害を被っても(破棄を求められる等)、損害金額はご自分で負担してください。
最終的には全てご自分で確認の上処置されますように。。。


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