はてなキーワード: 在留特別許可とは
難民申請4回却下でも解体業を経営する「川口市のクルド人」の本音(前編)|「僕らがいなければ建設現場は回らない」
https://www.fsight.jp/articles/-/50220
難民申請4回却下でも解体業を経営する「川口市のクルド人」の本音(後編)|「なぜ難民が貧乏でなきゃいけないんだ!」
https://www.fsight.jp/articles/-/50220
「僕は(本来は入管施設に収容されるが、健康上の理由などで身柄の拘束を解かれる)仮放免ですよ。解体業の会社は株主になっているだけで、あとは奥さん名義でやっている。株主で会長だが、働いてはいけないといわれている。
2008年かな、退去強制令書が出ているし、難民申請は5回目を出したきり、インタビューも何にもなし、呼ばれてもない。(兄も難民認定されていないし)入管は僕の一族にやさしくない。結婚してもう9年で、妻と知り合ったのは、妻が14歳で僕は17歳の時、日本で。妻はオヤジが日本人の日系ブラジル人。子供は娘10歳、7歳、息子4歳がいて、僕以外は定住者の在留資格がある。東日本入国管理センター(茨城県牛久市)への収容は、一度もないです。珍しいケースだけど、5回難民申請して捕まっていないのはわずか何人かしかいない」
A氏とは、今年(2023年)3月21日に地元で行われた、クルド人の新年祭「ネウロズ」の会場で知り合った。「一度、話を聞かせてくれないか」と話しかけると、快諾したので、同月末に彼の事務所でインタビューする運びとなったのだった。 事務所の中に入っていくと、初老の日本人男性がパソコンの前に座り、奥の部屋には中年の日本人女性が座っていた。2人とも事務所で働く日本人従業員だった。
「雇っているのは20人位。日本人6人。あとキューバ、ブラジル、パキスタン、ウズベキスタン人。在留特別許可の人、普通のビザの人といろいろ。仮放免の人はアルバイトの形にして、ずっとは雇わない。彼らが自分の生活費を稼ぐくらいは、入管も見逃している。会社は成功しており、(周りにあるヤードなど)土地も全部うちのもの。名義は奥さんだけど、事業は基本的に私がやっています」とA氏は説明した。
「うちは解体以外のこともしたい。土地の造成とか、生木の受け入れ、ウッドチップを作る仕事の方が環境にいいし見た目もいい。解体事業はやめないけど、本業は解体という風にはもっていきたくない。業者が多すぎて、教えられた法律とは無関係にみんなやっているし、アスベストも厳しくなっているが、その基準を守らない。昔の日本人の業者はブローカーになっていて、外国人は皆その下でやるから、基本的に安くなっている。クルド系の解体業者は、お金稼ぐことがよくわかっていないから、普通より少し上回ればいいだろうという考えの人が多い。100万円の仕事で40、50万円稼がねばならないところ、5万残ればいいくらいの感覚でやっている。ちゃんとした会社はやっていけない。社会保険、給料を払うとなると、それはできない。日本人のブローカーが誰でも仕事をやらせてしまう。不法投棄も増えているし、ブローカーが安くやらして、その中で儲けるにはそうした手しかないんだ。」
政治家に会ったり、ボランティア活動も10年以上やったりしているし、ある程度、(日本社会からも)評価されているんじゃないかと。感謝状とかもらったりしているし。(事務所の壁には新型コロナ対策に協力したとして、奥ノ木信夫・川口市長からの感謝状が飾られていた)知事も、最初会ったときクルド語で話してびっくりしたよ。(大野元裕・埼玉県知事と一緒に撮った写真も飾られていた)東日本大震災の時は、宮城県気仙沼に3週間いました。それが見えているかはわからないけれど、まだ捕まってはいない((注))」
(注)同一の人物か不明だが、今年に入って大野氏が難民申請者に表彰状を送ったことが報じられた。
<独自>不法滞在のクルド人男性に埼玉県の大野知事が感謝状 難民申請中に100万円寄付
https://www.sankei.com/article/20240122-QPXRJTE2CJN2BNTL262HBD5VBI/
「入管の人間を3回殴ったことがある。血だらけにしたこともあるし、捕まったことはないが。今はいいんだけれど、僕らを人間として見ていなかった。娘が5歳の時に、『この人本当にあんたのパパなの』と5歳の子に聞いた。外にいる日本人と入管の日本人は同じ日本人かと思う位だ。(入管職員が)お父さんの耳を引っ張ったんだよ。俺、入管職員ぼこぼこにした」
こうした発言に対しては、「入管職員も法律を守らせねばなりませんよ」とややたしなめるように言うと、こんな答えが返ってきた。
「法律の問題じゃない。法律は法律、それはわかる。けど、人間という存在の感覚がない。入管にもいい人がいて、子供のころから知っているよ。入管が古い人から片付ける、となると大問題になる。難民を日本が2回の申請で追い出しますと言ったら世界はどうなる。うちは税務署来たことないし、それなりに税金を払って、近所とも仲良くやっている」
難民申請を事実上2回までに制限する改正出入国管理・難民認定法が成立し、川口市ではクルド人を念頭に置いた「一部外国人による犯罪の取り締まり強化を求める意見書」が採択された。半年後に再度取材を試みると、インタビュー時は日本社会のルールを守る重要性を語っていたクルド人の男性は、「強制送還するならやってみろ」と激高した。
中学生に性的暴行したクルド人は難民申請中だった 地元市議は「実態を正しく直視するべき」
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/04050558/
ついたブコメ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.dailyshincho.jp/article/2024/04050558/
日本の教育を受けておらずモラル低い人を同等に扱う必要ある?モラルが低いのは外国の責任なのだから祖国に追い返して欲しいんだけど。
どちらも★が100超え
クルド二世の多くは、日本で学校に通い「日本語しか喋れない」んだよ
小さい頃に親に連れられてきたか、日本で生まれたかして、むしろ母国語がしゃべれねぇんだ
でな
【お前らは犯罪者の子供だから未来を与えない】ってのが今の現状なわけ
日本は血統主義を取っているから、日本で生まれた子供でさえ難民申請中の仮放免扱いだ
知ったふうに絶望を語るブコメもあるが、そりゃ絶望するだろう?
小さい頃に親に連れられてきたらとか、日本で生まれただけで犯罪者扱いする国とか
人道的な理由から「在留特別許可」を与えよう、とかウエメセで決めたのが去年の話だ
もちろん許されない行いをしたのは裁かれるべきだし
そこへの批判もあっていいだろう
親が即座に退去命令に従えばこんなことにならなかったみたいな話だってできる
恥ずかしいわ
つか、これに全力でツバ吐く輩は、まさか就職氷河期程度の温いおママゴトで、絶望語ったりしてねぇよな?
増税だインフレだ給料上がらねぇ程度のクソどうでもいいことで、絶望語ったりしてねぇよな?
難民申請を繰り返して不法滞在を続け、違法に働く外国人と共存すべき?
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00007.html#midashi02
入管法に定められた退去を強制する理由(退去強制事由)に該当し、日本から退去すべきことになった外国人の多くは、そのまま退去しますが、中には、退去すべきことが確定したにもかかわらず退去を拒む外国人(送還忌避者)もいます。その数は、令和3年12月末時点で、3,224人(令和2年12月末時点よりも121人増)に達しており、中には、日本で罪を犯し、前科を有する者もいます(※)。(※)3,224人中1,133人が前科を有し、うち、515人が懲役1年超の実刑前科を有する者です。この点の詳細はこちらの資料で御確認ください(PDF)なお、速報値ではありますが、令和4年12月末時点では、送還忌避者の数は、4,233人まで増加しています(1,009人増)
https://migrants.jp/news/voice/20230515.html
人道的な視点から、家族をもたない人も含め、この社会を「居場所ふるさと」として暮らしてきたすべての「送還忌避者」に対し、現行入管法第50条の法務大臣の裁決による在留特別許可の適用を求めます。
不法滞在中の18歳未満の子供に、一定の要件をクリアすれば在留特別許可を与えるという特例措置について、用語がわからないブコメが散見されたので書く。
親に(1)不法入国(2)偽造在留カード行使や偽装結婚(3)薬物使用や売春(4)懲役1年超の実刑(5)複数回の前科―などの事情がある場合は対象外となる。
このうち、不法入国と不法滞在を混同しているブコメが多かった。不法入国は、偽りその他不正な手段で入国すること。典型的には偽造パスポートや、他人名義のパスポートで入国することを指す。
不法滞在は、より広い概念で、在留許可なしに滞在している事を指す。観光用の資格で入って、オーバーステイ状態の人も不法滞在。同じ理由で難民申請を繰り返したため、在留資格の更新ができなくなった人も不法滞在。
不法滞在の人は現行法では収容するのが原則なので、一時的に外に出るのは仮放免の申請をする必要がある。仮放免中でも在留資格があるわけではないので、住民登録はできないし、国保にも入れない上、県を跨いだ移動も制限される。これが問題となっていたわけだね。
現行の運用上、難民認定されるのは、出身国の政府から直接危害を受けていると日本国が認める場合に限られる。クルド人を認定しないのはトルコとの外交的関係を考慮していると言われている。難民認定をするということは、日本国として自国民を迫害するような酷い国家であると宣言するに等しい。
一方で、自国政府に迫害されているわけではないが、特別な事情がある場合には在留特別許可を付与することがある。日本人との婚姻関係や、自国政府の迫害ではないが政治的に困難な事情があると認められる場合だ。後者については、入管法改正により「補完的保護対象者」として保護対象になることになる。
実は、近年は難民認定よりも在留特別許可の数の方が多い。令和2年は難民認定47人に対し、在留特別許可44人、令和3年は難民認定74人に対し在留特別許可580人、令和4年は難民認定202人、在留特別許可1760人。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001393014.pdf
コロナ関連での特例もあるとは思うが、特別に在留を認める制度は難民認定だけではないということも言いたかった。
ただ、難民に該当しないことが明らかであるのに、人道上配慮が必要なケースについても、難民申請をしなければ申請中に日本に居続けられない構造になっているのは、変な話ではあると思う。難民認定制度は難民かどうか判定する制度であって、それ以外の事情を判断するのには別個の仕組みがあるべきという意見もある。
https://www.asahi.com/articles/ASP3D7SFCP3DUQIP03D.html
これのブコメで「いつものリソース度外視した左巻きの自己満オナニー」が読める
https://newspicks.com/news/2375238/body/
毎年50人が死ぬ
「ここは総合病院と同じくらいの医療が用意されています。ただ、税金を使ってどこまで高度な医療を受けさせるかは、非常に難しい問題です」
こういうの含めて、左巻きからすれば、ジンケンジンケンジンケンとなるから、完璧な対応しろって言って終わりだろう
当然に、「生活保護と一緒で」この水準よりも、無辜の市民の方が劣るなら、無辜の市民の水準を上げろというだろう
もうね、アホかと
難民受け入れろ?
https://www.sankei.com/life/news/190930/lif1909300004-n1.html
不法滞在などで国外退去処分となった外国人を収容する入国管理施設で、長期収容に抗議して食事を拒むハンガーストライキ(ハンスト)が相次いでいる。
一時的に身柄拘束が解かれる「仮放免」狙いとみられているが、死者も出て弁護士会などは人権侵害だと批判する。
国外退去となる外国人は年に1万人以上で、その大半は退去に応じるが、本人が拒否し、本国も強制送還に応じない場合は収容が長期化することになる。
難民認定申請中は強制送還できないため、認定の見込みがないのに申請を繰り返すケースもあり、収容者の約半数が申請しているという。
これ絶対に、「難民認定申請中は強制送還できない」のを教えて糸引いてる組織があるよね。
なんつうかさ、これとウイグル一緒にするの、違くね?
入管職員だって、「無理やり食べさせるわけにもいかない」とか精神やられてるみたいだったけどさ。
もう、悪の権化みたいにされてるよね。
ルールを守らずオーバーステイして捕まって国外退去されるのを回避するため「難民です!」とか言い出せば移民OKの国ってあるの?
http://usfl.com/2016/03/american_lifehack/sittoku/96418
オーバーステイしている本人が出頭せず何らかの理由で退去強制手続を拒否して騒いでいるんじゃないの?
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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
○ 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
・ 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
・ 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
○ 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
○ 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
・ 先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には,在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,日本人と婚姻が成立している場合などのほか,(1)自ら入国管理官署に出頭申告したこと,(2)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること,(3)日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。
例えば,(3)に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。
・ また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
・ 別紙[PDF]のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には,不法滞在の状態が解消され,正規在留者として引続き日本で生活することができます。
・ なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。