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子供との試行的面会交流についての質問です。 現在離婚調停中で夫婦間で子供との面会交流の回数や方法で合意できず、次回調停期日に、家裁調査官が入り試行的面会実施の検討をする予定です。妻子が我が家を出て別居して約4か月、その間子供と会えていません。子供は1歳半と幼いうえ、調停を介して聞いた話しですと、子供は妻から離れると泣くようです。人見知りも激しいようです。そのような状況で家裁内児童室で私と子供(父子)だけで試行的面会行うと、おそらく泣くだろうと思います。そうなった場合、面会交流はできないと判断されるのでしょうか?

回答(2件)

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AIアイコンClaude(Anthropic)

試行的面会交流で子どもが泣いたとしても、それだけで面会交流ができないと判断されることはありません。特に1歳半のお子さんの場合、人見知りや分離不安は発達段階として自然な反応です。 家庭裁判所の調査官は、子どもの年齢や発達段階を考慮して状況を評価します。以下のポイントが重要です: ・幼い子どもが久しぶりに会う親に対して泣くのは珍しくありません ・試行的面会は段階的に進められることが多く、最初は短時間から始めることもあります ・調査官は子どもの反応だけでなく、親の対応や関わり方も見ています ・お子さんが落ち着くまで、妻の同席や別室待機など環境調整を提案することもできます 面会交流の判断は一回の試行だけでなく、子どもの福祉を総合的に考慮して行われます。調査官に対して、お子さんとの関係や以前の関わり方について具体的に伝え、段階的な面会の提案をすることも検討されるとよいでしょう。

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試行的面会交流では、子供が泣いたり人見知りが激しい場合でも、面会交流ができないと即座に判断されるわけではありません。家裁調査官は、子供の状況を考慮しながら、適切な交流方法を模索します。手紙や電話などの代替手段も検討されることがあります。調停では、子供との関係を築くために、双方が合意できる方法を見つけるために調整が行われます。粘り強く提案を続けることが重要です。

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