最高裁の裁判官が司法試験にとおらなくてもなることができるって、にわかに信じられませんでした。最近いろんなところで話題になっている竹内行夫最高裁判事にばってんを!という運動を目にして初めて知りました・・
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みなさんおっしゃる様に、それって、運転免許を持たないで、トラックを運転するとか、ジャンボ機操縦するとか・・そういうことに匹敵する気がしてきた・・・が一番ピタッと来るのは、医師免許持たずに難しい外科手術をこなすこと・でしょうか?
でも日本の法律はこれを認めてました・・
第四十一条 (最高裁判所の裁判官の任命資格)
最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一 高等裁判所長官
二 判事
三 簡易裁判所判事
四 検察官
五 弁護士
六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
②五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。
③前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
④三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。
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というわけで~~~14人中の10人が上記のような人であれば残りは免許いらないんだって…ふ~~ん・・
で、そのかわりに、過去の様々な実績を買われて最高裁判事になるのね・
竹内さんについてはお玉も言いたいことはいろいろあるけど、素朴に不思議なところだけを書かせていただくと、なんで、急にこの人が最高裁の判事になれたんだろうなあってことです・・・
竹内さんの実績って・・
たとえばイラク派兵に反対していたレバノン大使の天木直人さんを首にしたこととか・・・
イラクの人質事件で自己責任だといってマスコミあおったこととか・・
何よりも、語弊を承知で書かせていただければ、外務省内でイラク派兵を決定した張本人・・なのですね・・・
よりによってなんでこんな人に最高裁判事をさせるかねえ・・・
その後ろに何としてでもイラク派兵させようという意図を感じる。
かなり驚いた!!偏って政府批判をする人も偏って政府びいきな人も最高裁判事にふさわしくない・と思うンですけれど・・
あのね、お玉は自衛隊の国際貢献問題は今後かなり話し合わないといけないと思うけれど、それと、これとはお話が別です。
ということで、お玉は竹内行夫最高判事に×をつけることを支持します・・・・
詳しくはこちらをご覧ください↓
ちなみに・この運動、公職選挙法に触れませんので、お玉も心おきなく書かせていただきました・・・
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