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「交通誘導警備業務の実施に必要な法令」の中で、「歩行者の通行方法で、歩道等と車道の区別がある道路ではどちらを通行してもよい」とありますが、これって歩行者が車道を通行してもよいってことになり、 おかしくないですか?歩道等と車道の区別がない道路では右側通行することとなっているので、区別があるなら歩道等を通行するに決まってますよね?ところが「どちらを通行してもよい」ってことなので、これでは歩道等と車道とを区別した意味がないでしょう?
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質問者は「どちらを通行してもよい」という中の「どちらを」ってのを、車道と歩道等のどちらでもという意味で捉えているよね。 でも、ここでは歩道等がある場合、歩道等が進行方向に向かって左右どちらでも構わず、歩道等を通行できるっていう意味なんだよね。
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