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道路交通法に関して 車で道路を走行中右折レーンがありなおかつ、右折用の矢印信号がある場合、右折用の矢印が青にならないうちに、例え対向車が一切こない状況でも進行した場合って信号無視になりますよね? って言うのも、路線バスが、国道二号線道路で、右折レーンがありなおかつ右折用の矢印信号がある場所で、対向車が一切こない事をいい事に、矢印信号が出る前に右折して行ったのを目の当たりにして、ん、これって完全に無視信号じゃねって思ったから確認の為と言うか気になって質問させて頂きました。
もっとわかりやすく言うと、通常の青、黄、赤の下にあるのは右折用の矢印信号のみで、通常の青、黄、赤の信号は青だが、右折用の矢印信号は消えている状態で、赤になったら右折用の矢印信号が青になるパターンです。