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道路交通法に関して 車で道路を走行中右折レーンがありなおかつ、右折用の矢印信号がある場合、右折用の矢印が青にならないうちに、例え対向車が一切こない状況でも進行した場合って信号無視になりますよね? って言うのも、路線バスが、国道二号線道路で、右折レーンがありなおかつ右折用の矢印信号がある場所で、対向車が一切こない事をいい事に、矢印信号が出る前に右折して行ったのを目の当たりにして、ん、これって完全に無視信号じゃねって思ったから確認の為と言うか気になって質問させて頂きました。

補足

もっとわかりやすく言うと、通常の青、黄、赤の下にあるのは右折用の矢印信号のみで、通常の青、黄、赤の信号は青だが、右折用の矢印信号は消えている状態で、赤になったら右折用の矢印信号が青になるパターンです。

交通、運転マナー | 法律相談69閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(5件)

その場合は、信号無視にはなりません。 もし、青信号で対向車が来ていないのに右折しなかったら、後続車の迷惑になってしまいます。

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通常の信号が青なら矢印出てなくても右折してもいいです。

1、えとーその信号機の下の枠に3つあるでしょうか?左、直進、右矢印 この場合は、信号機が赤点灯で矢印で進行が決まります・ 右矢印表示無いのに進行すれば当然違反です 2、従来通り信号機の下の右矢印の場合 信号機が青でも右へ進行する事が可能です。 ※1は統計上、右折時の歩行者との接触事故多発で試験的に導入された信号機です。

自分の正面の信号が青で、矢印信号は消えてる場合、対向車が来てないなら右折できます。 その後に黄から赤に変わり、赤で右矢印が出た場合は直進や左折は出来ず、右折しか出来ません。 〉右折用の矢印が青にならないうちに、例え対向車が一切こない状況でも進行した場合って信号無視になりますよね? 正面信号が赤なら矢印がでないうちに右折は違反です。

>通常の青、黄、赤の信号は青だが、右折用の矢印信号は消えている状態で、 矢印信号が消えていても正面の信号が青なら右折してOK。 >赤になったら右折用の矢印信号が青になるパターンです。 直進と左折X、右折だけOK。 >矢印信号が出る前に右折して行ったのを目の当たりにして、ん、これって完全に無視信号じゃねって思ったから確認の為と言うか気になって質問させて頂きました。 前述の通りで、青なら右矢印消えていても右折OK、

厳密に言えば、赤信号のみで停止線を越えたら信号無視になります。