名前を隠して楽しく日記。
男性に優しくされるとすぐ好きになっちゃう美少女はかわいいので、
「異性に優しくされるとすぐ好きになっちゃう」がキモいのではなく「キモオタ」の部分がキモいんだよね。
だから「女性に優しくされるとすぐ好きになっちゃうキモオタ」を見た時に、
https://anond.hatelabo.jp/20250308101314
これを書いた人だよ。
その後ブコメの中から見つけたhttps://utakatanka.jp/tankaっていうサイトでゆっくりなんとなくやっています。
不思議なことに場所が見つかったら投稿したい歌もわーっと出てきて今、は大変困っています。
それにまだまだお勉強しなきゃねって改めて思いました。それだけです
https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において
「訴訟係属中もカンパを募り、訴訟や判決に言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。
・訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所が原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります。
・寄付を募る行為は、一般的に違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。
・訴訟や判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります。
原告を揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合、名誉毀損として違法となる可能性があります。
被告が裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本の民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。
被告が訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本の法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的や違法な使用がない限り、問題ないと考えられます(At a glance: regulation of litigation funding in Japan)。
訴訟や判決について公に言及することは、真実であれば一般的に問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合、日本の名誉毀損法(Defamation Laws in Japan)に基づき、民事および刑事の責任を問われる可能性があります。名誉毀損は、公共の利益に関わる場合で事実が証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。日本の刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為は名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償の対象となります(Defamation Laws in Japan)。ただし、意見や真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります。
訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体は違法ではありませんが、訴訟や判決に言及し、原告を揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります。特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキングに類似する行為がある場合、法律的な問題が生じる可能性が高いです。
日本の民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告の義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:
158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は提出された文書(訴状など)を基に手続きを進める。
159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達の場合を除く)。
寄付を募る行為については、日本の法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供(サードパーティファンディング)については、チャンプティやメンテナンスの共通法原則が存在せず、明確な規制も承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding in Japan)。
訴訟や判決について公に言及することは、表現の自由の範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本の名誉毀損法(Defamation Laws in Japan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為は名誉毀損とみなされます
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為と定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金、民事法709条・710条では損害賠償の対象となります(What are the Criteria for Filing a Defamation Lawsuit in Japan?)。
揶揄が繰り返される場合、ストーキング行為に該当する可能性もあります。日本のストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話、ファックス、テキストメッセージの繰り返し送信など、被害者が拒否しているにもかかわらず執拗に接触する行為を禁止しています
日本の法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限は比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念が存在しません(Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Japan)。そのため、訴訟中の言及や揶揄が裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです
主要引用
Code of Civil Procedure - English - Japanese Law Translation
An Overview of Civil Litigation in Japan | KOJIMA LAW OFFICES
Defamation Laws In Japan - RM Warner Law | Defamation Law, Internet Law, Business Law
At a glance: regulation of litigation funding in Japan - Lexology
What is the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE | Tokyo, Japan
What are the Criteria for Filing a Defamation Lawsuit in Japan? Explaining the Requirements and Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...
Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Japan
うん
日本では教育として、正しい論理構成を教える授業をしてないですし
このような、論理のかけらもない思考をする人が出てしまうのも仕方ないですよね
「つまり根本は」に、論理的な繋がりが全く無いことに気付けなくても、仕方ないと思う
根本どころか、全くの見当違いなのに堂々と垂れ流して恥ずかしい視線を浴びてても気付けないの、教育の責任ですよね
この思考を修正するには、小学生から人生やり直さないといけないけど、そういうわけにもいかないですし…
ご愁傷さまです
現実だと これ言ったらこう思われそうだから言わん方が良いよな~ が当たり前なのに
SNSだと 〇〇ってつまんないし作った人アホそうって言っただけなのに信者に絡まれてうざい!思ったこと言っただけじゃん! みたいなの毎日のように見かけるのん
プリンセスプリンセスのほうが好きです
250万踏み倒されて殺した奴はネット上で賞賛の嵐だったし、これからああいうのが増えていくんじゃない? ムカつく奴ら死ねばいいのにという気持ちがなければあの件があんなに称賛を受けることはなかったと思うし。
兵庫県に集まってるんだよ