「子の権利を保障すべき」 婚外子裁判で最高裁判断
婚外子に対する相続格差を定めた民法の規定を違憲とした4日の最高裁大法廷決定は、日本社会で「家族という共同体の中で個人の尊重がより明確に認識されてきた」とし、「子にとって自ら選択できない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない」と判断した。
決定は違憲判断の前提として「結婚や家族の在り方について、国民の意識の多様化が大きく進んでいる」と指摘。日本では海外に比べて婚外子の割合が比較的低く、法律婚を尊重する意識も依然浸透しているとしながらも、「子の権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」とした。
そのうえで、民法の規定は今回の事案の相続開始時点である2001年7月までに憲法に違反していたと結論付けた。