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早川由紀夫の火山ブログ

Yukio Hayakawa's Volcano Blog

御嶽山裁判はねじれている。

裁判で原告は、噴火する前に御嶽山の噴火警戒レベルを2に上げなかった過失が気象庁にあったと主張しているが、被告である気象庁はそれを否定している。あの噴火は予知できなかったということらしい。

訴えられたとき気象庁が原告の主張を受け入れて、みずからに過失があったと素直に認めていれば、御嶽山2014年9月27日に限り予知に失敗したことになって、気象庁が法律を改正して2007年12月から始めた噴火警戒レベルと噴火警報は合理的に存続できた。少なくとも2018年1月23日の本白根山噴火までは。

年内に出るだろう判決で、もし気象庁の言うとおりに過失はなかったことになって原告が敗訴すれば、気象庁はかえって窮地に追い込まれる。噴火予知ができないことが明らかになり、噴火警戒レベルに基づいた噴火警報に根拠がなくなるからだ。

もし原告が勝訴すれば、国家賠償して、気象庁の上層部に若干の手入れをするだけで噴火警戒レベルと噴火警報が継続できてしまう。気象庁にとっては、むしろこうなったほうが利益が大きい。この裁判はねじれている。

第三者としての私は、この裁判が原告敗訴ですみやかに結審することを望む。噴火予知はできません。できなくても仕方ありません。誰にも責任ないです、の司法判断を受け取って、噴火警戒レベルと噴火警報を撤廃する道に早く進みたい。


(2019.7.12加筆)
いま継続中の御嶽山裁判は、現在の科学技術で噴火が予知できたかどうかを法廷で延々と議論している。このようなきわめて学術的な課題の正否を火山専門家でない裁判官が判断できるはずがない。裁判所は、63人が死亡する前に被告に重大な瑕疵があったかどうかだけを、法律に照らして、判断するがよい。

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