障害者の相続について 例えばですが 子Aと子B(知的障害者で成年後見人あり)の二人が法定相続人。10年以上前に生前贈与で4000万の不動産をAに購入。親が亡くなり相続の際、遺産は預金2000万のみ。 この場合、 ①2000万を二人で等分するのですか? ②4000万+2000万=6000万を等分で計算するのですか? ②の場合、3000万ずつになるので、AがBに1000万払う必要がありますが、1000万払えない場合は不動産を売却するしかないのでしょうか? 遺言書を作成したとしても、遺留分がありますよね。。 あと、遺留分の持戻しは10年以内、特定受益に時効はない この違いがいくら調べてもわかりません。 違いを教えて下さ。 遺産はAにできるだけ多く渡したく、生前贈与や生命保険、不動産、遺言書を考えていますが、成年後見人の存在や、遺留分があるので、どうするのが一番いいのか悩んでいます。もちろん、Bにも残してあげたいのですが、成年後見人の横領(成年後見人制度の改正もありますが、期待していません)も気になるので、AにはBのことも含めて多くの遺産を渡してあげたいのです。 ご教示願います。