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株の質問ですが、身内が亡くなり株券を譲渡されました。いま売却すると額面250万くらいになりますが 故人がかなり昔にかったもので株券の取得費用が不明です。売った場合わたしの確定申告はどうすればよいですか? 相続税は税理士におねがいしたのですんでます。よろしくお願いします。

税金 | 株式157閲覧

回答(5件)

身内がその株式を購入した時の金額がわからないって事ね。 その身内が残したメモなども残っていないのかな? メモなどでもそれらしき事が書いてあればそれを取得費とできる。 そう言ったメモがない場合には証券会社など(その株式の株主名簿を管理している会社)にと言わせて取得日の年月日を教えてもらい、その日のその株式の終値を取得費とすることも認められる。 それでも取得費がわからなければ売却価額の5%相当額を取得費(概算取得費と言う)とする。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf 取得費が算定できたら「売却価額-取得費ー譲渡費用(証券会社の手数料)」という算式で譲渡益を計算し、これの15.315%が所得税・復興特別所得税なので確定申告をする。 住民税は翌年の住民税として売却益の5%が給与などの住民税に加算されて請求が来る。

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電子化したときに、取得費無視はないから、証券口座に入っている以上、取得費が、わかるのではない? わからないなら売れた額の5パー取得費です。

そもそもが、株券には額面がありません。 さらに上場株式は電子化されており、株券という書面がないので額面が存在していたときに購入したものであっても、額面は確認できません。 額面250万くらいというくらいですから、非上場株式で額面が存在していたころに購入し、手許に株券があるという状態と推測します。 非上場株式は、時価発行増資はかなり稀で、発行会社に問い合わせれば、時価発行増資の有無、被相続人が発行会社に払い込んだものか、他の者から購入したものか分かると思います。 被相続人が発行会社に払い込んで取得した株式なら、払込み金額が取得価額です。 この場合、恐らく、当時の額面金額が取得価額です。 もし、私の推測が正しければ、譲渡益があってもごく僅かではないかと思います。 「売却価額-当時の額面金額=譲渡益」を確定申告することをオススメします。

取得費が不明な場合には、こちらで確認します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf それでも分からない場合には、売却額の5%を取得費とします。(概算取得費) なお、3年以内に相続税を支払っている場合には「相続財産の取得費加算の特例」が使え節税できます。 素人が申告するのは難解なので、相続税でお願いした税理士にお願いするのが無難です。

相続時の評価額が基準になりますので、売却した場合には相続時の評価額よりも上昇していた場合には、その差額が質問者さんの売却益になります。 相続処理を依頼した税理士さんに、相続時の評価額を確認しておきましょう。