贈与税について質問です。 夫名義で新築住宅を購入しました。 その際、頭金を400万入れたのですが、その頭金は私名義の口座から夫名義の口座に移動したものになります。 普段夫婦の貯金として私名義の口座に溜めていたのですが、贈与税の対象になりますでしょうか? もし対象になる場合、申告せず、あとからバレると追加徴収が入り余計に取られてしまいますか?
税金・70閲覧
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>普段夫婦の貯金として私名義の口座に溜めていたのですが、贈与税の対象になりますでしょうか? 贈与税が課税されるかどうかの判定は、あなた名義の口座内のお金が誰のものかを判定しないと先に進まない。 口座名義の通りあなたのモノであれば、あなたの財産が夫に移動したわけだから贈与税の課税対象となる可能性が高い。 口座の名義やあなたでも実質的には夫のお金であれば、夫の財産の中で動きがあっただけだから贈与税が課税される余地はない。 あなた名義の口座の残高がどう言った過程で形成されたのかと、その中のどの様な部分から400万円が支払われたのかの精査検証する必要がある。 >もし対象になる場合、申告せず、あとからバレると追加徴収が入り余計に取られてしまいますか? 申告と納税の義務があるのに怠ると、無申告加算税(仮装・隠ぺいがあったと認定されれば重加算税)と延滞税が本来納めるべき税額にプラスされる。
そもそも、あなた名義にしていた時点で贈与税です。 それで、さらに渡しても贈与税です。 夫婦の貯金など税法上認められてないです。
税務署の考えでは夫婦共有のお金と言う考えは有りません その口座に夫から入金記録がどの様になっているのかわかりませんが、400万円の殆ど入金されていれば預かり金として説明は出来るか?です 預かり金となれば出来れば書面で残しておいた方が良いです また新築住宅を400万円分の共有名義にすれば問題はないでしょう 何れにしても税務署判断となるかと思います 何かで税務署から問い合わせや調査が入って贈与と言う認識なら、利息を含めた追徴課税はされるでしょう
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