回答(1件)
申告不要と考えて大丈夫です。 >レートとしては預け入れ時とほぼ変わらない 為替差損益の計算は、預入時ではなくその外貨を得た時のレートからになります。 数年前の円高の頃に始めた外貨定期の更新を続けてきた場合は、ほぼ変わらないとの前提が成り立たないでしょう。 >利息分は利子所得なので だから申告不要とは言えません。上の説明のように、利子を得た時と円転時とのレート差からは為替差損益が生じます。 但し普通は利子を得るのは満期時で、その直後に円に戻せばレートが同じで為替差益は生じないと考えられます。 もし外貨定期の更新を続けてきた場合は、前回の利子に対する為替差損益を認識する必要があります。 しかし20万円までは申告不要とされていて、また銀行で正確な為替差損益を計算してくれる訳でなく、だから「申告不要と考えて大丈夫」です。
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