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投資信託についてです。 個人事業主で毎年自分で確定申告をしています。 特定口座が源泉徴収ありの場合、 自動的に20.315%引かれると思いますが、 特定口座が源泉徴収なしの場合、 確定申告時に事業所得と合算、 累進課税で所得税や住民税が計算されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
税金 | 資産運用、投資信託、NISA・44閲覧・50
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いいえ、上場株式等の譲渡所得は分離課税なので、他の所得とは合算できません。 ただし、配当所得については、申告分離課税と総合課税が選択でき、総合課税を選択すれば配当所得が他の所得と合算され、累進課税となります。また、それと合わせて配当所得控除が適用になります。
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分離課税なので税率は 所得税..........15.315% 住民税......................5% で固定です。 ただし、確定申告に含めると行政上の各種制度に影響します。 源泉徴収ありの場合は確定申告に含めないのが正解と考えます。 年間利益1億円でも行政上の各種制度には影響しません。 年間の利益が400万円とかなら、国保は最高額の80万円とかもあります。
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