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相続税についてなんですが、生前に7年間贈与を受けていた場合、その金額も相続税の対象となるとのことですが、生前に精神病院に息子である私が入院していて母親が入院費を払ってくれていた場合、 母親が死んだ時に入院費の支払いは生前にした贈与と見做されるのでしょうか?相続税の対象となりますか?

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回答(3件)

加算対象になる生前贈与財産は、贈与税の課税価格に算入される(贈与税の課税対象となる)贈与財産に限られる。 逆に言えば、贈与税の課税価格に算入されないもの(=贈与税の非課税財産)は相続税の課税対象にはならない。 あなたの入院費をあなたの扶養義務者である母親が負担しても、贈与税の非課税財産に該当するので、生前贈与加算の対象となる贈与財産には該当しない。

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なりません 子どもの医療費を親が出したとしても、それは贈与とみなされません だって子どもはそのお金を受け取ってないですから