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一時払い終身保険受取時の一時所得について。 一時払い終身保険の契約者が親で受取人は3人子供がいるうちに1人の息子です。 法定相続人が3人いるので、500万✕3人=1500万までは非課税枠を使用できるかと思いますが、受取人が息子の場合非課税枠1500万を超えた分に関して一時所得がかかるということでしょうか? まるまる1500万の死亡保険なら一時所得で課税されないで合っていますか?

生命保険 | 税金99閲覧

回答(5件)

一時所得とは契約者本人がもうかっちゃった部分のこと(解約や満期、生きてて受取る利益) 相続ではないですよ。 例 契約者、被保険者 親 受取人が配偶者、子など法定相続人で 親が死んだ→相続 残した資産のうち 3人=1500万円分迄の死亡保険金なら資産としてはノーカウントでいいですよ、という意味 したがって 受取人が法定相続相続人、誰が受取人でも(1人でもOK) 親の遺産の総額が 基礎控除3000+1800(600✕3人)を超えた財産部分は課税、超えなければ非課税 要するに親が 財産4800万と ★1500万迄の死亡保険金ならおまけします。別に入っておくと有利 ってことです。 それでも 超えちゃったらそこは控除しきれないから課税対象 相続(もらった人が)応じた割合で相続税を払います。

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まず、死亡保険には、みなしの相続税しかかかりません。 もちろん、カネを出した人間が死んだときの保険ならね。 死亡保険でない場合は、金を払った人と、もらった人で、状況がかわります。

えっと 解約して受け取る お金ではなく 亡くなった後に死亡保険金として受け取るものですね? この場合には一時所得は関係ありません 相続税の計算 対象です ただし 法定相続人3人とすると1500万円までの生命保険金の非課税枠が使えるので実際にはこの保険金は相続税の計算には入りません 3人のうちの1人が1500万円を受け取った場合も同じです とりあえずこの保険金についてはここまでのご案内です

死亡保険金というのは、「被保険者の死亡により受取人に発生する権利」であり、相続資産ではありません。けど、相続資産と同様の性質を持つということで、「みなし相続資産」として相続税の計算時に計上する必要があります。 ただその場合、相続人が受け取る生命保険については、生命保険控除として500万円×相続人数までの額なら計上しなくていいことになっています。 つまり生命保険控除を超えた分は、他の相続資産に足したうえで相続税の計算をする、ということになります。足した結果が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)を超えていなければ相続税は発生しません。また、この受取額は「みなし相続資産」として相続税の範疇で税額の計算をしますので、所得としては扱われず、所得税の対象にもなりません。 >まるまる1500万の死亡保険なら一時所得で課税されないで合っていますか? 死亡保険が一時所得となるのは、契約者と受取人が同じ人だった場合です。たとえば親が子に生命保険をかけて自分を受取人にしているような場合だと、子が先に亡くなったときにその生命保険は一時所得になり所得税の対象になります。この場合は生命保険控除も関係ありません。 契約者と被保険者が被相続人で受取人が相続人の場合、生命保険控除内なら税金はかかりませんし、超えていても相続税の対象となる資産に足されるだけであり相続税が増える可能性があるというだけです。 契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人以外の場合、生命保険控除が使えないので全額がみなし相続資産となり相続税の計算時に計上されます。その結果、相続税が発生したり増えたりする可能性もありますが、結果的に相続税が発生しない可能性もあります。

契約者である親が保険料負担者で、被保険者も親ならば死亡保険金は相続税の対象になるので、所得税の一時所得の対象ではない。