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回答(1件)
①の回答。 今年税制改正があり58万になってます。10万増えました。 ②の回答 それぞれが58万以下です。 夫の合計所得が1,000万超えていれば配偶者控除も配偶者特別控除も無いです。 ③の回答 58万以下なので配偶者控除か配偶者特別控除適用です。 >また、確定申告して税金取り返さなければ、45万円=扶養範囲内という形になるのでしょうか? そうはならないです。確定申告してもしなくても合計所得額は変わりません。 二つ目の③の回答 はい、そうなります。1歳の娘も。 ④の回答 これに関しては、わからないですね。 常識的には、1歳児が事業をすることは不可能でしょうから無理ではないでしょうか。
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