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今年から旦那の扶養に入りました。私(妻)はフリーランス(開業届提出済み、青色)、子供(1歳)は赤ちゃんモデルをしていて収入があります(開業届提出無し、白色予定)。以上を踏まえて質問させてください。 ①所得48万円以下だと扶養から外れるであってますか? ②配偶者控除が48万以下とのことですが、これは私+娘で48万でしょうか? また、旦那が1000万超えてたら関係なしでOKですか? ③例えば年収45万で全てに源泉10%引かれていた場合(経費は0と仮定)、源泉含めると49万5000円なので扶養外れるという認識であっていますでしょうか? また、確定申告して税金取り返さなければ、45万円=扶養範囲内という形になるのでしょうか? ③130万円を超えると、旦那の会社の社会保険ではなく国保に入るであってますか?(娘も、、) ④子供は開業届を提出し青色になることは可能なのでしょうか?

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回答(1件)

①の回答。 今年税制改正があり58万になってます。10万増えました。 ②の回答 それぞれが58万以下です。 夫の合計所得が1,000万超えていれば配偶者控除も配偶者特別控除も無いです。 ③の回答 58万以下なので配偶者控除か配偶者特別控除適用です。 >また、確定申告して税金取り返さなければ、45万円=扶養範囲内という形になるのでしょうか? そうはならないです。確定申告してもしなくても合計所得額は変わりません。 二つ目の③の回答 はい、そうなります。1歳の娘も。 ④の回答 これに関しては、わからないですね。 常識的には、1歳児が事業をすることは不可能でしょうから無理ではないでしょうか。

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