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障害者の相続について 例えばですが 子Aと子B(知的障害者で成年後見人あり)の二人が法定相続人。10年以上前に生前贈与で4000万の不動産をAに購入。親が亡くなり相続の際、遺産は預金2000万のみ。 この場合、 ①2000万を二人で等分するのですか? ②4000万+2000万=6000万を等分で計算するのですか? ②の場合、3000万ずつになるので、AがBに1000万払う必要がありますが、1000万払えない場合は不動産を売却するしかないのでしょうか? 遺言書を作成したとしても、遺留分がありますよね。。 あと、遺留分の持戻しは10年以内、特定受益に時効はない この違いがいくら調べてもわかりません。 違いを教えて下さ。 遺産はAにできるだけ多く渡したく、生前贈与や生命保険、不動産、遺言書を考えていますが、成年後見人の存在や、遺留分があるので、どうするのが一番いいのか悩んでいます。もちろん、Bにも残してあげたいのですが、成年後見人の横領(成年後見人制度の改正もありますが、期待していません)も気になるので、AにはBのことも含めて多くの遺産を渡してあげたいのです。 ご教示願います。

法律相談 | 税金39閲覧

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回答(2件)

4000万+2000万=6000万を等分で計算します。 ただ、法定相続分(3000万)より生前贈与(4000万)のほうが多い場合、子Aはなにも受け取れなくなるだけで、超過分(1000万)を返す必要はないです。(民法903条2) 遺留分の持戻しと特別受益の違いについてですが… 相続のやり方としては、大別して、遺言書による相続と、遺産分割協議による相続があります。 遺言書による相続の場合は、遺言者が遺産の分け方を決めます。 基本的に相続人の意思は考慮されないため、偏った遺言から相続人の生活を守るために遺留分が規定されています。 その遺留分算定において、亡くなる前10年の生前贈与を考慮するというのが、遺留分の持戻しです。(民法1044条) 遺産分割協議による相続の場合は、すべては相続人の話合いで決まります。 相続人の意思を確認しながら、落としどころを決めていくわけですが、その際に特別受益(生前贈与)も考慮しなさいというガイドラインが規定されています。(民法903条) こちらについては、10年という縛りはないということです。 ただ、遺産分割協議は話合いなので、全員が合意したのであれば、どんな分け方でも大丈夫です。 例えば、特別受益を受けた人が、さらに多く遺産をもらうように取り決めをしてもいいということです。

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民法903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

①不動産が特別受益に当たるという前提で考えるとして、具体的相続分の計算においては、4000万+2000万で計算します。 その結果3000万ずつとなると、Aは1000万オーバーするわけですが、これについては【AはBに渡す必要はありません】。したがって、不動産を売却する必要はなく、Aは相続はゼロとなり、2000万がBに行くことになります。 ②遺留分の持ち戻しと特別受益では対象となる期間が異なっています。これは単にそういうものだと考えるべき事柄であり、「どう違うか」ということを考えることに意味はありません。