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不動産の相続について。 相続人は兄弟二人で、なるべく平等に分割しようとする場合。 不動産の価格は路線価や固定資産税をもとに算出されるのだと思いますが、 家賃収入や建築費の借入金などがある場合、どうやって平等に分割するのでしょうか。 ※様々なパターンの不動産がいくつかあります。 家賃収入があって借入もある不動産 家賃収入があって借入はない不動産 家賃収入も借入金もない不動産

不動産 | 税金88閲覧

回答(7件)

不動産、土地であれば一筆など、家屋であれば一棟など単位があります。 しかし、所有者たる権利登記においては、少数・分数・%などで一物件に対して複数人の所有者で共有することが可能です。 遺産部複数の不動産があったり、不動産以外の財産があるケースで、不動産についてはその後の収入が期待できるため、単に不動産の評価ではアンバランス、不平等意見が出ておかしくないところ、どのようにするのかということでしょうかね? 回答の初めに戻りますが、共有で相続し、家賃収入など不動産から得られる収入も共有するということは可能です。当然収入を分け合うということは、かかる費用も負担しあうということになるとは思いますけどね。 ただ、兄弟姉妹、親子などで会っても、その後に続く相続など将来的に考えると不動産の共有者が増え続ける、最悪鼠算式に増えるケースがあります。 一時的に共有したうえで、その後に計画的に消化できるのであれば共有もよいとは思いますが、あまりお勧めはできませんが、遺産分割でまとまらないのであればやむを得ないことでしょう。 つぎに複数の不動産があり、それぞれ家賃収入などがあったりする場合、未来のお金よりも今すぐより多くのお金を手元にと思う人、相続人にとっても、色々でしょう。 遺産分割協議というのは、そのようなところを含めて話し合いを行うものであり、正解はない、正解は複数ある、ようなものでしょう。 そして、家賃収入のある物件を相続する代わりに、別な相続人へ預貯金をとした場合、その預貯金を相続した人が使い切ってさらに困るようになると、やっぱりあの時の協議は不平等であったとして、お金をせびる可能性もあるでしょう。そういったことがないようにするのが遺産分割協議書の作成なのです。 また、身内のみで進めると、都合よく言い負かされたとか、だまされたなどという人もいます。第三者を置くという意味も含めて、司法書士などに遺産分割協議に立ち会ってもらい、司会進行をしてもらい、取りまとめの書類である遺産分割協議書の作成も第三者として行い、実印の押印と印鑑証明添付で用意するのです。 手続き的に言えば、遺産分割協議書は一通あれば、使いまわしなどで問題ありません。しかし、各相続人が他の相続人に対する訴えをできるように、訴えをしても記載内容に争いがない、という証明を互いにできるように、原本を人数分作成するのも一般的でしょう。 私が経験した相続手続きでは、相続人の数+手続き用で遺産分割協議書を作成しました。印鑑証明は手続き用のみに添付で、他の協議書にはコピーを添付という感じになっていたと思います。 最後に固定資産評価額などは、時価相場より安価に評価されがちで、一般に7割程度ともいわれます。売却などしやすい不動産の場合には、この評価に基づく協議するほうが、不平等に感じることが多いと思います。

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兄弟二人で不動産を平等に相続するには、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法を組み合わせるのが一般的です。 家賃収入がある場合は将来の収入や借入金も考慮し、不動産の種類や相続人の状況に合わせて最適な分割方法を話し合って決めます。

全て分けるなら、不動産は共有名義になってしまいます。 負債は、基本的に分割はできないでしょ、債権者が絡むので。 要するに、 家賃収入があって借入もある不動産、 家賃収入があって借入はない不動産、 家賃収入も借入金もない不動産、 を分けるなら、代償分割を併用した方が良いです。 また、相続人がどうしても欲しいとかがあるなら、それも考慮すれば協議はスムーズに進むかも。 遺産の種類が多岐に渡る場合は、司法書士等にお世話になるのも良いかも? でも、相続人皆が平等に分割できる事は少ないです。

不動産も借入金も共有で2分の1ずつにすれば平等にはなりますが、共有はあとあと面倒なので、あまりお勧めしません。 相続税評価を行って、不動産を概ね半分ずつに分けて、差額は預貯金の相続額で調整するのがよいと思います。