回答(2件)

違います。 合併させなきゃいけません。 それぞれで123万までOKじゃないし、単純な足し算で123万でもないのです。 合併するには、”所得の金額”への単位換算が必要です。 個人事業主の内容が書いてないので、一般的な「売り上げの額」としますよ。 それぞれの換算式は、 ・個人事業主:売り上げの額-必要経費 ・アルバイト:給与明細の〔総支給-通勤交通費〕-65万 です。 別々にこの換算式をあてはめ、結果の額を、所得の金額とするの。 その2つの所得の金額を足し算したのが、あなたの今年の合計所得金額です。 合計の所得金額が58万を超えると、親の扶養を外れます。これ、扶養親族じゃなくなるって意味です。 念のためですが、健康保険証は別の話ですよ。 ここまではすべての人に言えることです。 あなたが年末12/31に19~22歳だと、追加の話があります。 該当するでしょうか?

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合計が123万以下でも 個人事業主の所得が58万越えていたら、扶養控除対象外になる