未来を信じ、未来に生きる。

今に流されず、正論を認識し、社会貢献していく人生を切り拓くブログ道。

アフガンでの軍事行動の縮小とイラクからの完全撤退を提言ー英有力シンクタンクー

2007-10-10 23:41:13 | 国際政治
テロ封じ込め 軍事より政治
米国・同盟国は政策転換を
英有力シンクタンク提言

--------------------------------------------------------------------------------

 【ロンドン=岡崎衆史】英国の有力シンクタンク、オックスフォード・リサーチ・グループは八日、報告書を出し、ブッシュ米政権が「対テロ戦争」名で進めたアフガニスタンとイラクでの戦争はテロを拡大していると警告しました。テロ封じ込めのためには、軍事によらずに政治的手段が必要として、アフガンでの軍事行動の縮小とイラクからの完全撤退を求めました。

 「持続的安全―対テロ戦争の代案」と題した報告書は、アフガン情勢について、タリバン政権を米国が武力で打倒したことが治安の空白をつくりだし、「(テロ組織)アルカイダ運動にとって直接利益となった」とし、戦争がテロ勢力の活動の機会を増やしたと指摘しました。また、タリバン勢力が再び力を盛り返していること、アフガンが世界最大のヘロイン供給国となっていることに懸念を示しました。

 報告書は、イラク情勢についても、武装勢力の軍事訓練の場を提供し、これが将来のアルカイダ支持者に寄与しているとし、イラク占領は、悲痛な誤りだとしました。

 さらに、テロ容疑者の超法規的な拘束や拷問などについても、過激主義グループやテロ組織の「恒常的な宣伝のソース」となっていると批判しました。

 報告書はその上で、状況を改善するため、アフガンでの民間支援の増大と空爆をはじめとする軍事行動の縮小を勧告。イラクについては、外国軍の完全撤退を求めるとともに、イランやシリアを含めた中東諸国とともに、外交解決のための努力を抜本的に強化するよう促しました。

 報告書発表にあたり、執筆したブラッドフォード大学のポール・ロジャーズ教授は、「西側諸国は過去六年間の危険な誤りに向き合わなければならない」と述べ、アフガン、イラクで武力行動を続ける米国とその同盟国に政策転換を求めました。

(出所:日本共産党HP 2007年10月9日(火)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

給油活動も治安部隊参加も憲法九条は禁止している-TBS系番組 日本共産党・小池氏が主張ー

2007-10-10 23:37:14 | 国際政治
 給油活動も治安部隊参加も憲法九条は禁止している
TBS系番組 小池氏が主張

--------------------------------------------------------------------------------

 日本共産党の小池晃政策委員長は八日のTBS系番組「みのもんたの朝ズバッ!」に出演し、海上自衛隊のインド洋派兵延長や「政治とカネ」の問題で各党代表と討論しました。このなかで小池氏は、政府・与党が延長を狙う海自派兵も、民主党の小沢一郎代表が主張しているアフガニスタン国際治安支援部隊(ISAF)への参加も、憲法違反だと批判しました。

 小池氏は、自民党の片山さつき衆院議員が、海自が支援している米軍などの活動が、テロリストの捕捉や麻薬の押収を行っている「海上阻止行動」だけのように主張したのに対し批判。艦載機がアフガン空爆を行っている米海軍の強襲揚陸艦「イオウジマ」にも海自が給油している事実を挙げ、「決して海上阻止行動だけではない」と、その違憲性を告発しました。

 また、ISAFはアフガンで「地上軍」として戦闘を展開していることを指摘し、「日本はイスラム教を弾圧したことのない唯一の先進国。(自衛隊が参加したら)憲法九条をもつ国が地上軍として米英軍といっしょになって行動することになる」と批判。「国連決議があろうとなかろうと、海外で武力行使することは、憲法九条は固く禁止している」と主張しました。

 「政治とカネ」の問題で、自民党が政治資金の公開基準を「国民の理解が得られる一定額以上」との立場を示していることに対し、小池氏は「『国民の理解』とは、一円以上(の公開)だ。それが常識であり、大きな流れになっている。当然のことをやるべきだ」と述べました。

 また、領収書を「第三者機関」に示すという与党の考え方について「『第三者機関』というのは公開ではない。身内でやることになる」と批判しました。

(出所:日本共産党HP 2007年10月9日(火)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

イラク派兵-撤退計画を持たずに派兵を継続しているのは日本を含め十二カ国-

2007-10-10 23:34:28 | 国際政治
イラク派兵
チェコ、段階的撤退へ
外相が表明 バスラ展開の100人

--------------------------------------------------------------------------------

 プラハからの報道によると、チェコのシュバルツェンベルグ外相は七日、イラクに派兵しているチェコ部隊を段階的撤退させる計画を明らかにしました。

 公共放送チェコ・テレビで述べたもの。同外相は撤退がイラクでの有志連合の同盟国に脅威を与えるものであってはならず、「われわれの同盟国と当然ながら討議する必要がある」と語りました。

 チェコはイラク南部バスラに偵察部隊約百人を派遣していますが、シュバルツェンベルグ外相は撤退するのはこのバスラに展開している部隊だと話し、別にバグダッドでイラク将校訓練に当たっている三人のチェコ軍人は残留するとしました。

 同外相は昨年の総選挙後、保守の市民民主党主導の内閣に与党として加わった緑の党の推薦で外相となりました。同党の一部はチェコのイラク撤退を要求し同党の会議にはかっていました。

 バスラに展開する英軍も先にクリスマスまでに千人の削減方針を示しています。

 チェコが段階的撤退計画を打ち出したことにより、撤退計画を持たずに派兵を継続しているのは日本を含め十二カ国となりました。

(出所:日本共産党HP 2007年10月9日(火)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働者派遣法 抜本改正が焦点

2007-10-10 23:31:34 | 国内労働
底流 ほん流
派遣法 抜本改正が焦点

--------------------------------------------------------------------------------

 労働者派遣法の見直しについて、労働政策審議会の労働力需給制度部会(厚生労働相の諮問機関)での審議が本格化しています。厚労省は年末をめどに報告書(建議)をまとめ、来年の通常国会への改正案の提出をめざしています。国民の運動で政治を動かす条件が大きく切り開かれた参院選後の情勢を受けて、抜本改正が焦点になっています。

--------------------------------------------------------------------------------

 派遣労働は、働かせる企業が労働者の雇用に直接責任を持たない「間接雇用」です。戦前、賃金をピンハネし、劣悪な環境で働かせる「人入れ稼業」などが横行した反省から、戦後は、こうした労働者供給事業は禁止され、「直接雇用」が原則とされてきました。

 ところが、「雇用の流動化」と称して、正社員を減らして人件費の削減をねらう財界・大企業の要求にこたえて、一九八五年に労働者派遣法が制定され、間接雇用が導入されました。それでも派遣労働は「臨時的・一時的な場合に限定し、正規雇用の代替にしない」ことが原則とされました。

 しかし、規制緩和を求める財界の要求にこたえて、度重なる規制緩和が行われてきました。九九年には原則自由化、二〇〇四年には製造業にも解禁され、正社員の派遣社員への置き換えが大規模にすすみました。その結果、自動車や電機など名だたる大企業で派遣法違反の偽装請負が横行し、ワーキングプア(働く貧困層)を生みだすなど社会問題となっています。こうしたもとで、規制緩和に歯止めをかけ、派遣労働者を保護するために抜本的改正が焦点となっています。

臨時・限定が原則
 全労連や連合など労働側が求めているのは、「派遣は臨時的・一時的なものである」という派遣法の本来の原則に立ち返るとともに、派遣労働者の権利を守るように抜本改正することです。

 派遣先が決まったときだけ働く「登録型派遣」は、生活が不安定になるとして禁止。「日雇い派遣」も廃止します。

 派遣期間制限(現行三年)違反など違法派遣の場合、派遣先に直接雇用されているとみなす規定や、均等待遇など労働者保護の強化を盛り込むよう求めています。

 登録型はのべ百九十三万人おり派遣全体の75%を占めます。改正が実現すれば、直接雇用される労働者が増え派遣労働でも常用型として雇用されることにつながります。

 これに対し日本経団連のねらいは、派遣労働の「全面自由化」です。

 「請負法制に無理がある」(日本経団連・御手洗冨士夫会長)として、いっそうの規制緩和を主張。六月にまとめた要望書では、派遣期間制限に違反した場合の「直接雇用の申し込み義務」の廃止をはじめ、紹介予定派遣の上限(現行六カ月)の延長、事前面接の解禁などを主張。偽装請負にあたるとして禁止されている発注元企業による指揮命令を認めることなども求めています。

 無権利で低賃金の派遣労働を野放しにするもので、貧困と格差の解消を求める国民・労働者の願いに逆らっています。

登録型は禁止に
 九月から本格化した審議会の議論では、「登録型派遣」について労働側が、「雇用が不安定となり、技能も向上しない」として原則禁止を主張。これに対して使用者側は「ニーズがある」として継続を求めました。

 「日雇い派遣」については労働側は、雇用不安などの問題点をあげて廃止を検討するよう主張。使用者側は「規律の強化」という意味での検討には応じる考えを示しましたが、廃止には反対しています。

 違法派遣の場合、労働側は派遣先に雇用されているとみなす「みなし雇用」を主張しています。

 使用者側は「一定期間で契約を終わらせることになり、雇用が不安定になる」と反対。専門業務の常用型派遣については派遣先の有無にかかわらず雇用が確保されているとして、「申し込み義務」の撤廃を求めました。

 財界の身勝手な主張を許さず審議会の建議に抜本改正を盛り込ませるたたかいが求められます。

 福田首相は、国民世論に押されて、「若者が明日への希望を持てる」国づくりをめざすと表明し、「日雇い派遣」についても、「雇用が不安定でさまざまな問題がある」と認めざるをえません。さらに厚生労働省が、ハローワークでは「日雇い派遣」を紹介禁止とする通達を出すなど新たな変化が生まれています。

 労働組合などが開いた労働者派遣法の抜本改正をめざすシンポジウム(四日)でも、日本共産党など野党四党の議員が参加し、規制緩和の流れを見直すべきだとそろって主張しました。世論と運動が政治を動かしていることを示すものです。

 しかし、衆参の代表質門で日本共産党の志位和夫委員長、市田忠義書記局長が、派遣法の抜本改正を求めたのに対して、福田首相は「審議会の結果を踏まえ、適切に対処する」と答弁するにとどまっています。それだけに審議会に抜本改正を打ち出させることがいっそう重要になっています。

 参院選後の国会の新しい力関係を生かして、労働者派遣法の改悪を阻止し、抜本改正を実現する世論と運動を広げることが求められています。

(出所:日本共産党HP 2007年10月9日(火)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

財源問題-無駄遣いの是正と税制ー

2007-10-10 23:29:18 | 国内経済
主張
財源問題
「二つの聖域」にメスを

--------------------------------------------------------------------------------

 福田康夫首相の就任後、初の経済財政諮問会議が四日開かれました。

 参院選で与党が大敗し、突然政権を投げ出した安倍内閣の後を継いだ福田内閣が、国民の審判にどう向き合うのか国民は注目しています。

 諮問会議では、小泉内閣のときに決めた「歳出歳入一体改革」を「堅持する」など、御手洗冨士夫キヤノン会長(日本経団連会長)ら民間メンバーの提案を了承しました。

袋小路から抜けるには
 「骨太方針二〇〇六」に盛り込まれた小泉内閣の「歳出歳入改革」が、歳出の削減で最大の標的にしているのは社会保障費です。

 政府は高齢化などによる社会保障予算の自然増を〇二年度から毎年削ってきました。削減規模はすでに年間一・四兆円に達しています。一連の予算削減のための制度改悪は、もっとも支援を要する患者や高齢者を制度から排除し、「医療難民」「介護難民」を急増させています。「歳出歳入改革」は、さらに一一年度まで毎年二千二百億円もの社会保障の予算削減を続けようとしています。

 このやり方を改めなければ、福田首相が自民党総裁選で打ち出した「高齢者医療費負担増の凍結」や「障害者自立支援法の見直し」は、一時的な痛み止めに終わるか、社会保障のほかの分野で新たに痛みを強いるかの袋小路から出られません。

 実際に政府・与党が検討中の対策は、来年四月からの「後期高齢者医療制度」による高齢者の負担増について、七十五歳以上の被扶養者からの保険料徴収を半年ほど凍結するなど一時しのぎにとどまっています。

 福田首相は参院本会議で、後期高齢者医療制度の「理念・方向性は適切だ」と答弁しました。「理念・方向性」とは医療予算の増加を削ることであり、社会保障費の抑制路線にほかなりません。高齢者の不安に応えるには、この路線を改めることが不可欠です。そのためにも財源問題を避けて通るわけにはいきません。

 小泉「構造改革」の「歳出歳入改革」は、「歳入」では〇七年度をめどに「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現する」としています。

 消費税は低所得者の生活費にも一律にかかり、所得が低い人ほど所得に対する負担割合が重くなる無慈悲で過酷な税制です。とりわけ国民の生存権を守る社会保障の財源としてもっともふさわしくない税制です。

 こんな消費税しか財源がないかのような議論になるのは、大企業・大資産家へのゆきすぎた減税と年間五兆円に上る軍事費の二つを「聖域」にしているからです。

 政府の統計でも、大企業の利益は一九九七年度からの九年間で十五・一兆円から三十二・八兆円へと二・二倍になりました。同じ時期に大企業が納めた税金は一割程度しか増えていません。法人税率を大幅に引き下げ、数々の特権的な優遇によって五兆円を超える減税をばらまいてきたためです。大資産家には証券優遇税制や所得税の引き下げで、二兆円を超える減税をやってきました。

消費税に頼ることなく
 軍事費ではイラクやアフガニスタンへの派兵に千六百五十億円の税金を費やし、米軍への「思いやり予算」は今年度も中小企業予算を上回る二千三百億円を投入しています。アメリカのグアム基地建設を含む米軍再編には、財源など問題にすることもなく三兆円の支出を決めました。

 この「二つの聖域」にメスを入れれば、消費税に頼ることなく財源をつくる道が開けます。財政・税制の根本的な転換が求められています。

(出所:日本共産党HP  2007年10月9日(火)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

イラク戦争を国際法違反ではないという人物との軍事と平和についての議論ーその5-

2007-10-10 01:37:29 | HN:wakuwaku_44=わくわく44
なんでこう嘘を並べるのかな。

>「イラク戦争は国際法違反である」と断定しているのが地球上で東西だけだと言う時点で、頭がおかしいのです。病気でしょうか?

頭がおかしく、病気なのは東西南北氏です。
東西南北氏は「自分が根拠」で自爆していることにお気づきになっていない。やはり法学を学ばないで唯我独尊の思想信条の人間というのは、態度においても政治権力を持たせたら民主主義が危ないようです。

http://www.jca.apc. org/~kmasuoka/places /illegal.htmlに示された論文は、イラクへの武力攻撃が国際法に違反しているという「法的根拠」の提示がないので、正直お話にならない。第一、『安保理決議があっても合法的資格が与えられるわけではない』とさえ述べている。国連憲章第24条、第25条、第6章の規定すら無視する暴論である。こんな暴論を根拠にしている点で、東西南北氏の発言は正当性がない。

http://ac-net.org/d gh/blog/archives/000 390.htmlについても、東西南北氏は完全に間違いをしている。小倉講師は「この問題に引き続き取り組むことを決定する」ということに触れている。「重大な結果に直面するであろう」ということに触れていない。つまり「具体的にどうなるのか」ということについて触れてはいない。決議687から決議1441までの間には、一部を除いて武力行使はない。この『経緯』から小倉講師は、「引き続き取り組む」という文言の『解釈』として、「武力行使には新たな決議が必要である」という『立場をとっている』にすぎず、よって「合法性を見出すには根拠が薄弱だ」としか述べておらず、「明らかに違法である」とはしていない。(もっとも、合法違法双方とも「断定」できない状態なのだが)

すなわち、東西南北氏は、1.「紛争の平和的解決」すら否定しかねない状態にしてしまう暴論を根拠にしている。2.またしても、「正当性を有しない」レベルの論文を「違法である」と断言した論文と歪曲している。という2つの重大なエラーを犯しているのである。

いい加減にしなさいね、東西南北くん。

by wakuwaku_44 (2007-10-09 10:43)

あと、ドイツ憲法裁判所の判決引用に関する東西南北氏の歪曲もありましたね。

『判決文には、米国と英国がこの決議をどのように解釈するかについては関知するものでない』という文言を完全無視した東西南北氏の発言は、まったく正当性を有しないと断言せざるを得ない。

ドイツ憲法裁判所は「イラクが協力を欠いた場合、国連に報告するように求めたものであり、それを受けて国連がどのような措置をとるかについては、オープンになっており、間違いなくこれは安保理にかかっていた」とし、「『重大な結果』とは一般的な警告であると解釈する」と結んでいるが、これは「イラク攻撃には、新たな国連決議が必要である」という『解釈』を述べただけであり、ゆえに『米英がどのように解釈するかについては、関知しない』としている。
言い換えれば『ドイツとしては、このように解釈する』以上のことは何も述べられていないのであって、『米英は明らかに国連憲章違反をした』というわけではないのである。

東西南北氏の独善的、独裁的、宗教的思考と態度は、もはや民主主義とは一致しない。東西南北氏が個人的にイラク戦争の違法性を信じる分には別にどうってことはないが、自分の持論と対立するものを「排除」する言動は慎みたまえ。

by wakuwaku_44 (2007-10-09 11:07)

 wakuwaku_44。一応、ここで再度の確認を入れとくよ。

 米英軍および自公政権は「イラク戦争は国際法違反でない」と断定して、米英軍はイラク戦争を開始し、 自公政権はそれを支持した。これに対し、「イラク戦争は国際法違反である」から反対だ、というのが野党や東西の態度です。

 さて、wakuwaku_44。君は、イラク戦争に対して、反対なのか?それとも反対でないのか?どっち?イラク戦争に反対しないっていうのが君の態度だよね?つまり、米英軍のイラク戦争に反対しないっていう態度ですよね?再度の確認です。理由は?米英軍と同じならイラク戦争に反対しないどころか、イラク戦争をしなければならない。賛成、推進の立場になるけど、君がイラク戦争に反対しない理由は?

by 東西南北 (2007-10-09 23:05)

>wakuwaku_44。一応、ここで再度の確認を入れとくよ。

確認などいりません。君の論が完全に間違いかつ法を冒涜し侮辱しているだけであることを素直に認め、私に対する数々の暴言を誠実に謝罪すること。そして、国際法の基礎を、自分勝手で自己中心的な誤った知識ではなく、きちんと勉強した上で自分のものにし、改めて国際法的にイラク戦争について述べること。

それがない以上は、以下の質問に返答する価値もありません。
そして、私のイラク戦争の法的見解は、すでに述べました。

by wakuwaku_44 (2007-10-09 23:58)

 「私のイラク戦争の法的見解は、すでに述べました。」

 そうね。「イラク戦争は国際法違反ではないから、イラク戦争を開始して人殺しを実現した」という米英軍の行動に対して、反対しないということですね。その理由は、決議1441の「7章に基づき」の文言ですね。

 つまり、君は米英軍および、自公政権と同様の法的解釈によって、イラク戦争に反対しないばかりか、米英軍の1441解釈を容認し、よってイラク戦争に賛成するわけです。

 決議1441の米英軍の解釈と君の解釈が国際法違反だということは、すでに述べましたので、読解力があればわかります。

 「そもそも、国連憲章からみて、大量破壊兵器を保有することや査察に応じないことは武力攻撃を認める理由にならず、イラクが他国を武力攻撃した場合にのみ武力による制裁があり得るのである。」

 イラクが他国に武力攻撃した場合ではありませんし、()大量破壊兵器を保有しておらず、それを疑わせる証拠もなかった。

by 東西南北 (2007-10-10 00:28)

>そうね。「イラク戦争は国際法違反ではないから、イラク戦争を開始して人殺しを実現した」という米英軍の行動に対して、反対しないということですね。その理由は、決議1441の「7章に基づき」の文言ですね。
>つまり、君は米英軍および、自公政権と同様の法的解釈によって、イラク戦争に反対しないばかりか、米英軍の1441解釈を容認し、よってイラク戦争に賛成するわけです。

君は私のイラク戦争に関する法的見解を知っているはずです。
このブログじゃないですけどね。
忘れているのか捏造しているのかは知りませんが、こういう嘘をつくのはやめてくださいね。

>決議1441の米英軍の解釈と君の解釈が国際法違反だということは、すでに述べましたので、読解力があればわかります。

君の身勝手極まりない、自己中心的な思想信条を根拠に、国際法違反と「断定」し、それと違う解釈を「読解力がない」とする発言を行うのは、国際法、国連、国連加盟国、学者、裁判官のすべてを侮辱している、重大な誹謗中傷でしかありません。
まさに「東西南北が支持したもののみが正しく、東西南北氏が支持しないものはすべて間違いだ。」というだけです。
自分がいかに非民主的な独裁的な発言をしているのか、ということを認識し、猛省しなさい。

>「そもそも、国連憲章からみて、大量破壊兵器を保有することや査察に応じないことは武力攻撃を認める理由にならず、イラクが他国を武力攻撃した場合にのみ武力による制裁があり得るのである。」

国連憲章第5章、第6章、第7章をまともに知っている人であるならば、こんなバカな解釈はしません。
「大量破壊兵器を保有すること」「査察に応じない」が、「『国連として』武力攻撃を認める理由にならない」という『法的根拠』を具体的に示せ。

なお、東西南北氏の返答で予測されるのが第2条第4項であるが、第2条第4項の規定は「国家として戦争を慎むべし」であって、「国連として」というのは国連憲章によって留保されている。
これが「間違い」だと思考することは、第7章の規定がある以上、明確に間違いであり不当であるので、これ以外の条文を示すように。

by wakuwaku_44 (2007-10-10 12:52)

ちなみに、イラク戦争については、「正当性を見出すのは困難だが、不当とは断定できない」とする国際法学会等の見解を支持している。

決議1441に『憲章第7章にのっとって』という文言がある以上、そして、湾岸戦争をはじめとする多国籍軍が国連憲章上の「国連軍」の代わりとしての正当性を持ちうる「授権」「委任」「承認」(「オーソライズ」が何を意味しているのかは結論を得てないが)いずれかの事例がある限り、「不当」と断じることはできない。

ちなみに、北朝鮮非難決議において「第7章」の文言を中国とロシアが強硬姿勢で反対したのは、決議1441によるイラク戦争があったという先例があるからであって、事実上は7章決議のようなものであるが「明文化されたわけではない」ので、軍事行使はなかったのである。

政治的にいえば、別の国連決議を待って、多数の国々との協同で対処するのがベターであっただろうが、これは政治論であって、少なくとも法的なものではない。

これをイラク戦争が法的に「不当」であり、国際法違反・国連決議違反だと断定するのは、法をまったく学んでいない証拠であり、このような人物に憲法や判例をとやかく言う道義的資格などない。

by wakuwaku_44 (2007-10-14 14:46)

ということですが、では、「正当性を持たない米英軍のイラク戦争」を支持した自公政権を「支持しない」ということですか?確認です。もちろん、イラク戦争を支持した自公政権は支持しないですよね?どうなんですか?しかし、イラク戦争に反対することまでもしないという態度ですよね?ということは、結局、イラク戦争を黙ってみておくという態度であり、米英軍、自公政権のイラク戦争を止めることはしない、黙認という態度ですね。

 これが屁理屈をこね回すwakuwaku_44の存在意義のすべてなんです。条文を示せと吠えているわりには、条文を適用する前提事実については、理解していないようです。ここでも馬鹿の見本です。

 大量破壊兵器は存在しない、国連の査察も受け入れていた。テロとの関係もなかった。他国へのイラクの武力攻撃もなかった。これが条文を適用する前提事実です。このような前提事実であるのに、 wakuwaku_44はイラク戦争に反対しないのです。その理由は、米英軍の国連決議の解釈と自公政権の国連決議の解釈だけです。どのような前提事実であろうが、米英軍と自公政権が決定した解釈と行動には反対しないというのが wakuwaku_44だということが明瞭になりました。学問をしてもイラク戦争に反対しないのですから、戦争を止める力にはならず、まったく意味のない学問であるばかりか、イラク戦争を黙認るわけで、非人間的で無責任な空論を唱えているだけです。

 こんな馬鹿よりも、国際法の条文など知らない大衆が、イラク戦争に反対し、運動している。これが本物の学問なのです。

by 東西南北 (2007-10-14 21:50)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする