未来を信じ、未来に生きる。

今に流されず、正論を認識し、社会貢献していく人生を切り拓くブログ道。

NHK受信料義務化、見送り論強まる 今国会の法案で

2007-02-28 21:44:57 | 国内報道
 NHK受信料義務化、見送り論強まる 今国会の法案で

 NHK受信料の支払い義務化を、今国会に提出する放送法改正案には盛り込まないとする意見が強まってきた。菅総務相は、法案提出の前提として受信料の2割値下げを求めているが、NHKは早期の値下げには応じない方針。総務省幹部は27日夜、NHKの態度が変わらない限り、法案から受信料支払い義務化の項目を外さざるをえないとの見方を明らかにした。

 ただ、自民党内には、値下げ論議とは別に義務化の方針を貫くべきだとの声もあり、調整が必要になりそうだ。

 菅総務相は27日の閣議後会見で「義務化だけでNHKを焼け太りさせることは国民の理解を得られない」と述べ、一応の法案提出期限となっている3月13日までに、値下げを含めた考え方を示すようNHKに求めた。

 一方、NHKの中川潤一理事は27日の会見で「今の段階で値下げに即答できない」と述べ、今国会に提出される放送法改正案に義務化が盛り込まれなくてもやむを得ないとの認識を示した。

 総務省は、3月1日の橋本元一NHK会長の記者会見での発言などを見極めたうえで最終判断するとみられる。

(出所:朝日新聞HP 2007年02月28日03時14分)

 NHK受信料義務化反対の市民連絡会が発足
 
 受信料義務化の阻止を掲げる「ちょっと待って! NHK受信料義務化を考える全国市民連絡会」が発足し、23日から署名活動を始めた。受信料が税金化してNHKが国営放送になってしまうとして、義務化を盛り込んだ放送法改定の撤回・廃案をめざすという。

 連絡会の中心となったのは、今月8日に解散した「NHK受信料支払い停止運動の会」の後身である「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」。受信料支払いの停止から再開へと運動を転換させるとともに、政治的圧力から自律した放送に徹するよう求める。

(出所:朝日新聞HP 2007年02月24日10時22分)
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NHK受信料義務化、賛成47反対44 本社調査

2007-02-28 21:44:35 | 国内報道
 NHK受信料義務化、賛成47反対44 本社調査
 
 朝日新聞社が実施した全国世論調査(17、18日。電話)によると、NHKの受信料をめぐり、政府がめざしている支払いの義務化について、賛成が47%、反対が44%となった。賛否は世代間で落差があり、若い人ほど反対が多く、年代が上がると賛成が増えるのが特徴だ。現行のNHKの受信料を「高い」とみる人は65%にのぼり、「適正だ」27%、「安い」1%を大きく上回った。

 現在の受信料(訪問カラー契約)は月1395円、衛星放送も見ると月2340円だ。

 放送法では、テレビを設置するとNHKと受信契約を結ぶことが義務づけられているが、受信料の支払い義務は明記されていない。不払いが問題になっていることから、政府は放送法を改正して支払いを義務化することで受信料を集めやすくする方針だ。

 支払い義務化について、年代別では、賛成が70歳以上で70%、60代で52%と多数を占め、反対を上回る。これに対し、50代以下では賛成が4割前後にとどまり、反対が上回る。とりわけ20代では賛成37%に対し、反対が61%と拒否感が強い。

 東京23区や政令指定都市の大都市部では賛成が40%で、反対の52%を下回るのに対し、それ以外の市町村では賛成が半数を占めた。大都市部とそれ以外の地域で意識のズレも浮かぶ。

 NHKの放送を今後も受信料で支えるのがよいかどうかでは、「そうは思わない」が47%で、「よい」の42%を上回った。とくに20~40代では6割超の人が「思わない」と答えた。

 NHKの番組をどれくらい見ているかを三つの選択肢から選んでもらったところ、「少しは見る」が52%で最も多く、「よく見る」33%、「見ない」15%だった。支払い義務化問題に「関心がある」は73%、「関心はない」は24%だった。

(出所:朝日新聞HP 2007年02月21日)
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浅野氏、都知事選出馬へ 

2007-02-28 21:35:11 | 国内政治
 浅野氏、都知事選出馬へ 「市民の思い真剣に受け止め」

 3月22日告示の東京都知事選を巡り、前宮城県知事で慶応大教授の浅野史郎氏(59)は28日、朝日新聞記者の取材に対し、「市民の思いを真剣に受け止め、(立候補を)前向きに考えたい」と語り、立候補の意向を固めたことを認めた。立候補を求める市民団体などを基盤に、無党派で戦うと見られる。一方で、民主党が独自候補を擁立した場合は立候補しない考えを示しているが、民主党執行部は浅野氏が立候補する場合は独自候補の擁立を見送る方針。このため、浅野氏が立候補する見通しとなった。

 浅野氏は同日、「立候補してほしいという市民からの声をたくさん聞いた。こうした市民の思いを真剣に受け止め、立候補を前向きに考えたい」と語った。しかし、「民主党が独自候補を立てた場合は勝ち目がなくなるので立候補を断念せざるを得ない」とも語った。

 浅野氏を巡っては、民主党が「党外からの最後の候補者」と立候補を打診したが、浅野氏は「受ける考えはない」と断った。立候補を求める市民の動きに対しても、当初は「立候補する考えはない」と語っていたが、25日に都内のホテルで開かれた市民集会に参加。立候補の意思は明言しなかったが、「出席しなければ礼を失すると思った。(皆さんの)話を聞いてみたかった。びっくりし、感激して言葉も出ない」などと語っていた。

 浅野氏は仙台市出身。旧厚生省の社会局生活課長などを経て93年11月、当時の宮城県知事がゼネコン汚職で逮捕されたことを受けた出直し知事選に新生、日本新などの推薦で立候補。自民、社会、民社などが推薦した前副知事らを破って初当選した。2期目以降は政党の支援を受けず、3期務めて05年11月に退職。在任中は情報公開や地方分権を積極的に進め、改革派知事と呼ばれた。

 都知事選には、3選を目指す現職の石原慎太郎氏(74)や共産党が推薦する元足立区長の吉田万三氏(59)、建築家の黒川紀章氏(72)らが立候補を表明している。

(出所:朝日新聞HP 2007年02月28日15時27分)
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君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決

2007-02-28 21:29:33 | 労働裁判
「君が代」伴奏拒否
音楽教諭の上告棄却
最高裁 差し戻し少数意見も

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 東京都日野市立の小学校の入学式で「君が代」の伴奏を拒否して戒告処分を受けた音楽教諭(53)が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は二十七日、伴奏を命じた校長の職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法一九条に違反しないとの判断を示し、原告の上告を棄却しました。五人の裁判官のうち藤田宙靖裁判官はこれに反対し、処分の適法性について改めて検討するべきで、高裁に差し戻す必要があるとの少数意見を示しました。

 「日の丸・君が代」をめぐる教職員への処分にかんする最高裁判決は初めて。都立学校教職員が「君が代」の起立・斉唱の義務はないとして訴えた「予防訴訟」では、昨年九月に東京地裁が都教委の強制は憲法・教育基本法に反するとの判決を出しています。

 四人の裁判官の多数意見は、伴奏命令について「特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない」とし、原告の思想・良心の自由を侵すものではないと判断。地方公務員である原告は職務命令に従わなければならない立場にあるとしました。

 一方、藤田裁判官は「ピアノ伴奏をすることは自らの信条に照らし原告にとって極めて苦痛なこと」であり、「職務命令と思想・良心の自由との関係についてはさらに慎重な検討が加えられるべきだ」と指摘。「教育公務員は職務の公共性から思想・良心の自由の制限を受ける」とした一審と二審の判決は、人権制約の理由となった「公共の利益」の内容について十分議論されたとはいえず、差し戻す必要があるとのべました。

 同訴訟は一九九九年の入学式で校長からの伴奏命令を拒否した原告が、都教委から処分を受けたことに対して起こしたもの。一審の東京地裁は二〇〇三年十二月、二審の東京高裁は二〇〇四年七月、いずれも原告の主張を退けました。

(出所:日本共産党HP 2007年2月28日(水)「しんぶん赤旗」)

 君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決

 東京都日野市立小学校の99年の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた。

 入学式などでの君が代の伴奏、斉唱や日の丸に向かっての起立の拒否などに伴う処分をめぐっては多くの訴えが起こされており、昨年の東京地裁判決が「違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は違憲」とするなど、下級審の判断が分かれている。今回はピアノ伴奏に絞っての判断で、不起立や不斉唱を巡る訴訟では別の結論が導かれる可能性も残されている。ただ、「職務命令は特定の思想を強制するものではない」とする今回の解釈は同種訴訟に一定の影響を与えそうだ。

 第三小法廷は、伴奏命令は(1)「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観・世界観自体を否定しない(2)特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものではないと述べた。命令当時、君が代斉唱が広く行われていた▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある、とも指摘した。

 教諭は99年の入学式で校長に君が代の伴奏を命じられたが、「思想・信条上できない」と拒否。斉唱は用意されたテープによる伴奏で行われた。

 小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。

(出所:朝日新聞HP 2007年02月27日21時00分)
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懲役1年6カ月に減刑 川崎協同病院事件の控訴審判決

2007-02-28 21:27:02 | 労働裁判
〈川崎協同病院事件〉 98年11月、気管支ぜんそくの重症発作で入院していた男性患者(当時58)が死亡。呼吸器内科部長だった須田セツ子医師が気管内チューブを抜き、准看護師に指示して筋弛緩剤を静脈注射して死なせたとして02年に殺人罪で起訴された。事件を機に日本救急医学会が延命治療の中止のガイドライン作りに取り組むなど、終末期医療のあり方を巡る議論に影響を与えた。

 ぜんそくの重症発作で意識不明の男性患者(当時58)から呼吸を助ける気管内チューブを抜いたうえ、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして殺人の罪に問われた川崎協同病院(川崎市)の元呼吸器内科部長・須田セツ子被告(52)の控訴審判決が28日、東京高裁であった。原田国男裁判長は、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)とした一審の横浜地裁判決を破棄。懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決を改めて言い渡した。

 事件当時の殺人罪の法定刑の下限は懲役3年。酌量で半分に減刑できるため、懲役1年6カ月は殺人罪で科すことのできる刑としては最も軽い。原田裁判長は「治療中止について法的規範も医療倫理も確立されていない状況の下で家族からの要請に決断を迫られた。非難するのは酷な面もある」と減刑の理由を述べた。

 弁護側は「治療行為の中止(尊厳死)で、刑事責任を問われない。事実認定も異なる」と無罪を主張。チューブを抜いてほしいと家族の要請があったか▽筋弛緩剤の投与量や投与方法――が主な争点となった。一審判決は(1)要請はなく、家族が了承しているとの誤解をもとに抜管した(2)筋弛緩剤は致死量が投与され、窒息死したと認定した。

 高裁判決は、死因が筋弛緩剤とする一審の判断は踏襲したが、「家族からの要請がなかったと認定するのは合理的な疑いが残る」とし、この点が量刑判断に影響した。

 尊厳死が認められるかどうかについて、原田裁判長は「法律の制定やガイドラインの策定が必要。国民的な合意を図るべきで、司法が抜本的な解決をする問題ではない」と述べ、尊厳死の要件を裁判所が示すことに否定的な姿勢を示した。

 その上で、判決は「終末期医療では家族の心情を十分に酌む姿勢が求められる」とし、「他の医師にも相談すべきで、独断で抜管を決断したのは結果的に患者を軽視したと言われても致し方ない」と述べた。

 男性は98年11月、気管支ぜんそくの発作で心肺停止状態となり、主治医の須田医師のいる川崎協同病院に搬送された。事件は01年に表面化。須田医師は02年に逮捕・起訴され、05年に横浜地裁で有罪判決を言い渡された。

〈川崎協同病院事件〉 98年11月、気管支ぜんそくの重症発作で入院していた男性患者(当時58)が死亡。呼吸器内科部長だった須田セツ子医師が気管内チューブを抜き、准看護師に指示して筋弛緩剤を静脈注射して死なせたとして02年に殺人罪で起訴された。事件を機に日本救急医学会が延命治療の中止のガイドライン作りに取り組むなど、終末期医療のあり方を巡る議論に影響を与えた。

(出所:朝日新聞HP 2007年02月28日21時10分)
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CS放送「各党はいま」 志位委員長が語る

2007-02-28 21:20:38 | 国内政治
国会の焦点について
CS放送「各党はいま」 志位委員長が語る

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 日本共産党の志位和夫委員長は、二十七日放映のCS放送・朝日ニュースターの番組「各党はいま」に出演し、これまでの国会論戦などについて、朝日新聞の星浩編集委員の質問に答えました。志位氏の発言(要旨)は次の通りです。


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古い危険な自民党の姿がむき出し


(写真)CS朝日ニュースターに出演する志位和夫委員長

 ――安倍内閣の支持率が下がっているが。

 志位 いくつか要因があるでしょう。柳沢伯夫厚生労働相の発言をはじめとする一連の閣僚の資格にかかわる問題。「貧困と格差」の広がりを認めず、暮らしの問題(解決)への答えがない。それなのに、憲法を変えるというきな臭い話だけは突出して出てくる危険なタカ派ぶり。これらが相乗的に作用していると思います。古い危険な自民党の姿がむき出しにあらわれていることへの批判だと思います。

人間の尊厳と人権を否定する思想が問われている
 ――国会論戦がスタートして一カ月です。柳沢発言をめぐる論戦は。

 志位 柳沢発言は、どこが問題かを明らかにすることが大事です。女性を「産む機械」といった発言自体は女性の尊厳を否定する暴言です。それにつづく「一人頭でがんばってもらうしかない」という発言には、女性を国家の人口政策の道具としてしかみない深刻な思想の問題があります。

 国連(「国際人口・開発会議」)が一九九四年に採択した文書では「すべてのカップルと個人が、子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを自由に決定する基本的権利を持つ」としています。少子化の克服も、この権利が前提です。柳沢発言は、それを否定するものです。

 柳沢氏は、工場労働者についても「労働時間だけが売り」と発言しました。人間をモノ扱いし、人権や自己決定権、人格を認めない考え方です。

 柳沢氏も安倍首相も「言葉遣いが不適切だった」という表層の問題ですませようとしています。しかし、問われているのは人間の尊厳と人権を否定する自民党政治の思想そのものなのです。

「格差」論戦――三つの流れはっきり
 ――「格差」論戦についてはどうか。

 志位 この間の論戦を通じて、三つの流れがはっきりあらわれてきたと思います。

 まず、日本共産党の立場です。私たちは、OECD(経済協力開発機構)諸国の中でも、日本は米国とともに、「貧困と格差」の広がりがもっとも深刻な国だという現状を、具体的事実をしめして明らかにするとともに、その根源として(1)税と社会保障が所得再分配機能をきちんと果たしていない(2)人間らしく働く労働のルールが壊されてきた―という二点を指摘し、追及してきました。

 ところが、政府の立場は、OECDのような国際機関の指摘にもかかわらず、「格差と貧困」自体を認めない立場です。だから、対処方針として「再チャレンジ」支援といっても非常にむなしい。また、安倍内閣がいう「上げ潮路線」は、大企業を伸ばしていけば、家計におこぼれがまわってくるという、すでに破たんした旧来型の「トリクルダウン」の理論にすぎません。実際は、大企業は家計から吸い上げてもうけているのですから。この重大な社会問題への認識も方策もない――これが政府の立場です。

 もう一つの流れは、民主党です。民主党は「格差是正国会」と銘打っていますが、率直にいってこれまでとってきた立場をどう説明するのかを問わざるをえません。

 民主党は、非正規雇用の増加を問題にしますが、派遣労働の一般職への拡大や、裁量労働制、有期雇用の拡大に賛成してきました。母子家庭への児童扶養手当の半減にも賛成しています。「格差」を自民党と一緒になって広げてきた責任はどこにいったのか。

 彼らの論戦をみると、派遣労働を拡大した大本の責任や、児童扶養手当を削減した責任はいえない。肝心の根源は突けない。この三つの流れがはっきり出てきたと思います。

 ――「事務所費」問題はどうか。

 志位 私は代表質問で、与野党を問わず疑惑をかけられた政治家は、自ら帳簿と領収書を明らかにすべきだと提起しました。しかし伊吹文明、松岡利勝両大臣などはいまだに公表していません。

 民主党の小沢一郎代表は公表しましたが、政治家個人の「事務所費」として十億円が果たして必要なのか、投機的な運用はなかったのか、さらに説明が必要です。

改憲手続き法案阻止の国民的運動を
 ――憲法問題についてはどうか。

 志位 安倍首相はこの間、“憲法九条は二十一世紀の世界の大きな流れにあわなくなった”として、世界との関係で“時代遅れ”という議論を立て始めています。

 いま世界をみると、イラク戦争に示されているように、どんな大国でも軍事力だけでは世界を動かせない、平和的・外交的な解決が圧倒的な流れになっています。その二十一世紀の世界の姿に照らしたら、憲法九条こそ一番の先駆です。こんな時代に軍事同盟を強化して、米国と一緒になって海外に戦争に打って出ようなどと熱中している国は日本ぐらいです。

 改憲手続き法案を、事もあろうに五月三日の憲法記念日までに通そうという動きがあり、これは予断を許しません。与党単独の動きもあるし、民主党を抱き込んで通すという動きもあります。

 この法案が、九条改定に地続きの法案であることは当事者たちも認めていることです。

 また国民の二割台ぐらいの賛成でも憲法が変えられてしまうことをはじめ、改憲を実現しやすくする党略的で、非民主的・不公正なしくみがいくつももりこまれています。これを阻止する国民的な運動を急速に広げることが必要ですし、わが党もそのために力をつくす決意です。

(出所:日本共産党HP 2007年2月28日(水)「しんぶん赤旗」)
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偽装請負-厚労省 直接雇用を指導-

2007-02-28 21:19:06 | 国内経済
偽装請負
直接雇用を指導
厚労省 派遣へ転換認めず

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 大企業の製造現場などで派遣労働者を請負労働のように装って働かせる違法な「偽装請負」について厚生労働省は三月一日から、是正方法として派遣への切り替えを認めず、受け入れ企業が労働者を直接雇用するなど指導を転換することが分かりました。日本共産党の小池晃参院議員に二十七日、需給調整事業課が明らかにしました。偽装請負を告発し、直接雇用を求めてきた労働者のたたかいと日本共産党の国会論戦による成果です。

 製造業への派遣は、二〇〇四年三月解禁。受け入れ企業は一年(三月から三年)を超えると労働者に直接雇用を申し込む義務が生じるため、請負契約を装う偽装請負が横行。しかし、これまで厚労省は、偽装請負と認めても直接雇用ではなく、派遣への切り替えや「適正な請負」など企業に都合のいい指導しかしてきませんでした。

 厚労省によると、派遣への切り替えは制度定着のため容認してきましたが、三月からは派遣期間が三年となり本格的制度になるため認めません。すでに派遣に切り替えたものは指導の対象にはしないといいます。この方針は、偽装請負が大きな社会問題となった昨年八月に決めたもので、企業にはセミナーなどで説明してきたとしています。

 需給事業課は「直接雇用に限って指導するわけではないが、派遣への切り替えは認めない」と言明。安定雇用を確保するため派遣制限を設けた派遣法の考え方にもとづく方針だとのべました。

 小池氏は「派遣への切り替えを認めないことは一歩前進だ。今後、直接雇用の指導を徹底すべきだ」と強調。「企業だけでなく、労働者・国民にも方針を文書で明らかにするなど知らせるべきだ」と求めました。


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解説
偽装請負 直接雇用へ指導
労働者のたたかいと共産党の論戦の成果
 「偽装請負」を是正するさい、派遣への切り替えを認めず、労働者を直接雇用することなど厚生労働省が指導を転換することになったのは、労働者と日本共産党のたたかいによる成果です。

 キヤノンなど大手メーカーでは、派遣に切り替えて直接雇用を逃れてきましたが、今後はこういうやり方は認められません。各社は根本的見直しを迫られることになり、労働者が願う安定した雇用を実現するたたかいの力となるものです。

 厚労省はこれまで直接雇用に背を向けてきました。徳島県のトヨタ系列光洋シーリングテクノでも直接雇用を指導しませんでした。しかし、労働者のたたかいと日本共産党の国会論戦で企業を動かして昨年八月、直接雇用を勝ち取りました。

 これに押されて厚労省は昨年九月、偽装請負の是正通達を出すなど対策に乗り出さざるをえなくなり、三月からはとうとう直接雇用を指導することになったものです。

 ただし、直接雇用といっても、労働者が願う安定した長期雇用になる保障はありません。

 「期間工」として直接雇用にした、いすゞ自動車では、わずか二カ月の細切れ契約を繰り返し、「いつ雇い止めになるか不安で仕方がない。正社員など安定した雇用にしてほしい」という声が労働者から出ています。

 派遣労働は臨時的・一時的なもので、安定雇用を確保するというのが派遣法の考え方です。

 「直接雇用の申し込み義務」はそのための仕組みで、柳沢伯夫厚労相も経済財政諮問会議で「必ず長期雇用を申し込まなければならない義務がある」と言明しています。

 財界は、御手洗冨士夫経団連会長を先頭にこの申し込み義務の撤廃を求めています。不安定雇用を野放しにし、貧困と格差をいっそう拡大する横暴は認められません。

 大企業に安定した長期雇用を保障する社会的責任を果たさせることが求められています。(深山直人)

(出所:日本共産党HP 2007年2月28日(水)「しんぶん赤旗」)
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証券優遇の恩恵-長者7人 減税200億-

2007-02-28 21:17:08 | 国内経済
証券優遇の恩恵
長者7人 減税200億
申告所得 年100億円超す層

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 わずか七人に年約二百億円の減税―。証券優遇税制による減税がごく少数の富裕者に多額の減税をもたらしていることが、日本共産党の佐々木憲昭衆院議員の調査で分かりました。安倍自民・公明内閣は、二〇〇七年度与党税制「改正」で、〇七年度中に期限を迎える証券優遇税制の一年延長を盛り込んでおり、一部の富裕者に対する優遇を温存する構えです。


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 佐々木議員が〇五年分の申告所得税標本調査(国税庁)をもとに試算しました。これによると、株式等譲渡益にかかる税率を本則20%を10%に軽減している証券優遇税制による減税総額は年約二千六百五十二億円(申告所得分のみ)。前年と比べ約千二百九十五億円増加しました。

 このうち申告所得の合計が五千万円を超える階層(一万二千二百九十八人、全体の3・9%)の証券優遇税制による減税規模は、同約千七百三十億円(減税総額の約65%)でした。同階層は、一人あたり同約千四百七万円の減税を受けていることになります。

 さらに申告所得の合計が百億円を超える階層はわずか七人(全体の0・002%)にすぎませんが、この階層の減税規模は同約二百億円に達しました。一人当たり同約二十八億六千万円もの減税を受けています。

 同資料によると、〇五年に株式等譲渡所得を申告した人は、全体で三十一万四千百六十三人でした。

富裕層に応分の負担求めよ
佐々木議員の話

 証券優遇税制が一部の富裕層に巨額の恩恵をもたらしていることが、国税庁の示したデータで裏付けられました。

 安倍内閣のたくらむ証券優遇税制の一年延長による減税効果は、総額で約一兆円を超えるといわれています。これに、減価償却制度「見直し」による大企業減税七千億円をあわせると、定率減税全廃による庶民増税一兆七千億円に匹敵します。

 庶民の家計には一貫して負担増を押しつけ、その一方で、富裕層や大企業を優遇するという「逆立ち税制」が、貧困と格差の拡大を助長しています。

 取引の拡大や株価の上昇によって、〇六年は、さらに株式譲渡益や配当などによる収入が増加し、これに伴って、さらに一部富裕層の減税効果が増すことが見込まれます。

 一部の富裕層に引き続き減税の恩恵を与える証券優遇税制の一年延長はきっぱりとやめ、マネーゲームなどで大もうけをあげている富裕層にこそ応分の負担を求めるべきです。


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 証券優遇税制 上場株式等の売却益にかかる税率は、二〇〇二年までは、本則26%でした。政府は、これを〇三年から本則20%(国15%、地方5%)に引き下げ、さらに〇二年から〇三年にかけて低迷する株価対策として、いっそうの証券優遇税制を実施しました。具体的には、〇三年から〇七年まで、上場株式等の売却益にかかる税率が10%(国7%、地方3%)に半減されています。また、上場株式等の配当金についても、本来、20%(国15%、地方5%)の税率が、〇三年度から〇七年度まで10%(国7%、地方3%)に優遇されています。

(出所:日本共産党HP 2007年2月28日(水)「しんぶん赤旗」)
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最低賃金 時給1000円で低所得者の消費、中小企業潤す

2007-02-27 18:33:04 | 国内経済
最低賃金 時給1000円で
生産2兆6千億円増
低所得者の消費、中小企業潤す

 最低賃金を千円に引き上げると二兆六千四百億円の波及効果が生まれ、日本経済に健全な発展をもたらす―労働運動総合研究所(代表理事・牧野富夫日本大学教授)は二十六日、最低賃金引き上げによる日本経済への波及効果について試算結果を発表しました。牧野代表理事と木地孝之研究員が都内で記者会見しました。

労働総研試算
 
 最低賃金は全国平均六百七十三円。貧困と格差をなくすため抜本的引き上げが焦点になっていますが、安倍内閣は「企業の負担増になる」として背を向けています。

 牧野氏は「最賃アップは労働条件を向上させるとともに、消費購買力を高めて経済に健全な発展をもたらす」とのべ、国民的大義を持っていると強調しました。

 「時給千円」は、生計費の最低水準ラインの年収二百万円に相当する時間給。全労連と連合が今春闘で要求しています。

 試算は、厚労省の二〇〇六年賃金構造基本調査などをもとに計算。時給千円になれば、パート(一日六時間、月二十日勤務)の77・9%(三百七十四万人)が月額二・五万円、一般労働者(一日八時間、月二十二日勤務)の13・6%(三百九万人)が二・九万円、それぞれ賃金が増加します。

 賃金総額は年間二兆一千八百五十六億円増加。このうち一兆三千二百三十億円が消費支出に回り、これが各産業に波及して、国内生産額を二兆六千四百二十五億円拡大します。賃金上昇による消費需要の二倍の波及効果を及ぼします。

 賃金構造調査では零細企業は除外されており、実際の波及効果はさらに増えるとみられます。

 生産波及効果は、高所得者より低所得者の賃金を引き上げたほうが一・六四倍の効果があります。収入増を消費に回す傾向が低所得者のほうが強いためです。低所得者の賃金増は中小・零細企業が多い食料、繊維、自動車などの分野で消費増が予想され、中小企業を潤すことも分かりました。

 牧野氏らは会見で「最賃引き上げで中小企業のコスト増を心配する声があるが、その成果を受け取るのは主に中小企業だ。取引単価の引き上げとともに最低賃金の引き上げをおこなうことが経済の健全な発展に寄与する」とのべました。

(出所:日本共産党HP 2007年2月27日(火)「しんぶん赤旗」)
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政務調査費:領収書添付 東京は22区で義務化へ

2007-02-26 22:13:28 | 国内政治
 東京23区の区議に支給される政務調査費について、収支報告書に領収書添付を義務づけた区は昨年4月時点で9区だったのが、今春以降、22区に増える見通しであることが分かった。残る大田区も検討会を設置しており、全区で実施という可能性もある。領収書の公開により調査研究とはほど遠い使用ぶりが次々と発覚したことが後押しした形。毎日新聞の全国調査で都道府県・政令市の7割が領収書の添付なしという実態が浮かんだが、東京23区は現在、この面では「先進」ぶりを示している。【森禎行】

 政務調査費の年額でみると、23区議会は1人当たり200万円前後が多い。

 昨年4月時点で領収書添付を義務づけていた目黒区議会は同11月、カーナビ購入に使ったなどとして公明党区議6人が突然辞職。区議会議長もタクシー代などで「不信を招いた」として、議長職を辞任した。また品川区議会では自民党区議団がバーなどで使った約770万円を返還した。

 両区の対応は、公開された領収書をチェックしたオンブズマンによる住民監査請求などを受けたもので、他区でも「領収書添付の有無」が焦点になった。

 特に動きが早かったのが荒川区。添付義務化を今年4月から実施することと、年額も1人192万円から半額の96万円にすることを決めた。港、杉並の2区議会でも昨年中に添付義務づけの条例改正案を可決。他の区議会でも統一地方選前の議会で、条例改正案を可決する予定で、今春以降に領収書添付を義務化するのは23区中22区の議会となる見通しとなった。

 こうした各議会の動きのさなかにも、不適切な政務調査費使用の後始末は続いた。

 家族との温泉宿泊が判明した自民党品川区議は144万円を区へ返還。白紙領収書への記入を209万円分繰り返した同党前区議団幹事長が幹事長職を辞任。また目黒区監査委員は、自民党3区議が同区地盤の小杉隆衆院議員(自民)などの政治資金パーティー費に支出した計6万円の返還を区長に勧告した。

 一方、新宿区議会は従来の領収書添付に加え、具体的な調査ぶりなどが分かる報告書などの添付も06年4月から義務づけているが、各区でも領収書添付だけでは不十分との認識が広がりつつある。また1人当たり288万円と23区最高額の世田谷区は、内訳を明示した会計帳簿の写しをインターネットで公開する方針を決めている。

(出所:毎日新聞 2007年2月26日 15時00分)
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