元学生5人 上告棄却
無年金障害者訴訟 不支給、合憲と判断
最高裁
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学生の国民年金加入が任意だった一九九一年三月以前に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を支給されなかった東京、新潟などの元大学生ら五人が国側に不支給取り消しと損害賠償を求めた二件の訴訟の上告審判決が二十八日、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)でありました。同小法廷は不支給を合憲と判断、元学生側の上告を棄却しました。
同様の訴訟は最高裁で九件、大阪高裁で一件が係属しています。
同小法廷は「国民年金制度に関する立法措置は国会の広い裁量に委ねられる」と指摘。裁量権の逸脱や不当な差別には当たらないと判断。不支給は生存権と平等権を保障する憲法には違反しないと結論付けました。
さらに、「二十歳未満と同様、未加入でも支給する立法措置を取るべきだった」との元学生側主張に対し、「国の財政事情に左右されることなどから、受給者の範囲や要件の決定について、さらに広い裁量がある」として国側の主張に沿って退けました。
訴えていたのは、八一年から八八年にけがや病気で障害を負った男性五人。一審の東京、新潟両地裁は請求を認め、国の「立法不作為」を違憲と認定しましたが、二審東京高裁はいずれも逆転敗訴を言い渡しました。
学生無年金障害者 国民年金の加入期間中に病気やけがで障害者になった場合、月額約八万二千五百―約六万六千円の障害基礎年金が支給されます。現在は二十歳以上が強制加入ですが、学生は一九九一年三月まで任意加入だったため、未加入のまま障害を負うと支給対象になりませんでした。厚生労働省の推計では、こうした「学生無年金障害者」は約四千人。
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闘志を新たに頑張る 原告らが抗議集会
「きょうを新たな出発点としたい」―。原告や弁護団、支援者らが二十八日、都内で開いた抗議集会では、怒りの声とともに、今後に向けた発言が相次ぎました。
原告の男性(40)が「たった三十秒の判決だったが、いまは闘志を新たにしている。私自身も声をあげ続けます」とあいさつ、大きな拍手に包まれました。
生存権の保障を求めた「朝日訴訟」にもかかわった新井章弁護士は、「この最高裁判決は、今後、社会の目にさらされ、批判を受けながら、(勝訴を言い渡した)一審と比べられる日がくる。判決を大局的に見て、今後の運動につなげていきたい」と語りました。
札幌高裁で敗訴、最高裁に上告している男性(49)は、北海道から参加しました。「国民をばかにした判決だ。一人ひとりの権利をもっと大切にしてもらいたい。みんなの元気な発言を聞き、北海道からでてきてよかった」と語りました。
学生無年金障害者訴訟全国連絡会の吉本哲夫会長は「裁判闘争のなかで、いくつも前進の種をまいてきた。みなさんの支援をえながら、運動を発展させていきたい」と述べました。
集会には、日本共産党の井上哲士参院議員が参加し「みなさんの声に耳を貸さない、不当な判決に怒りを覚える。政治の役割が問われており、みなさんとともに頑張りたい」とあいさつ。民主党、社民党の国会議員も発言しました。
(出所:日本共産党HP 2007年9月29日(土)「しんぶん赤旗」)
無年金障害者への特別給付
支給4分の1のみ
小池氏質問に
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二〇〇五年四月から始まった無年金障害者への特別給付金の支給決定が同年十二月末時点で五千六百二十人で、約二万四千人いるとされる無年金障害者の四分の一にとどまっていることが明らかになりました。十一日の参院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員の質問に社会保険庁の担当者が答えました。
同給付金は、国民年金任意加入とされた期間(一九九一年三月まで)に加入しなかったことを理由に障害を負っても年金を支給されていない元学生や主婦を対象にしたものです。
支給の内訳は、元学生が二千八百二十二人、主婦が二千七百九十八人となっています。
障害の程度が軽いなどの理由で申請したのに支給されなかった人は五百八十一人います。無年金障害者のうち元学生が四千人、主婦が二万人とされており、「とりわけ主婦への支給が遅れている」(小池氏)状況です。小池氏は給付金制度の周知徹底を求めました。
また小池氏は、九六年に障害者の実態調査をしてから十年たっていることを指摘し、「今年度は調査をすると聞いているが、無年金障害者の人数、生活実態を把握するための調査とすべきだ」と主張しました。厚労省の中村秀一社会・援護局長は「今回の調査では、無年金障害者の実態も把握できるようにする」と答えました。
(出所:日本共産党HP 2006年4月12日(水)「しんぶん赤旗」)
無年金障害者訴訟 不支給、合憲と判断
最高裁
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学生の国民年金加入が任意だった一九九一年三月以前に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を支給されなかった東京、新潟などの元大学生ら五人が国側に不支給取り消しと損害賠償を求めた二件の訴訟の上告審判決が二十八日、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)でありました。同小法廷は不支給を合憲と判断、元学生側の上告を棄却しました。
同様の訴訟は最高裁で九件、大阪高裁で一件が係属しています。
同小法廷は「国民年金制度に関する立法措置は国会の広い裁量に委ねられる」と指摘。裁量権の逸脱や不当な差別には当たらないと判断。不支給は生存権と平等権を保障する憲法には違反しないと結論付けました。
さらに、「二十歳未満と同様、未加入でも支給する立法措置を取るべきだった」との元学生側主張に対し、「国の財政事情に左右されることなどから、受給者の範囲や要件の決定について、さらに広い裁量がある」として国側の主張に沿って退けました。
訴えていたのは、八一年から八八年にけがや病気で障害を負った男性五人。一審の東京、新潟両地裁は請求を認め、国の「立法不作為」を違憲と認定しましたが、二審東京高裁はいずれも逆転敗訴を言い渡しました。
学生無年金障害者 国民年金の加入期間中に病気やけがで障害者になった場合、月額約八万二千五百―約六万六千円の障害基礎年金が支給されます。現在は二十歳以上が強制加入ですが、学生は一九九一年三月まで任意加入だったため、未加入のまま障害を負うと支給対象になりませんでした。厚生労働省の推計では、こうした「学生無年金障害者」は約四千人。
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闘志を新たに頑張る 原告らが抗議集会
「きょうを新たな出発点としたい」―。原告や弁護団、支援者らが二十八日、都内で開いた抗議集会では、怒りの声とともに、今後に向けた発言が相次ぎました。
原告の男性(40)が「たった三十秒の判決だったが、いまは闘志を新たにしている。私自身も声をあげ続けます」とあいさつ、大きな拍手に包まれました。
生存権の保障を求めた「朝日訴訟」にもかかわった新井章弁護士は、「この最高裁判決は、今後、社会の目にさらされ、批判を受けながら、(勝訴を言い渡した)一審と比べられる日がくる。判決を大局的に見て、今後の運動につなげていきたい」と語りました。
札幌高裁で敗訴、最高裁に上告している男性(49)は、北海道から参加しました。「国民をばかにした判決だ。一人ひとりの権利をもっと大切にしてもらいたい。みんなの元気な発言を聞き、北海道からでてきてよかった」と語りました。
学生無年金障害者訴訟全国連絡会の吉本哲夫会長は「裁判闘争のなかで、いくつも前進の種をまいてきた。みなさんの支援をえながら、運動を発展させていきたい」と述べました。
集会には、日本共産党の井上哲士参院議員が参加し「みなさんの声に耳を貸さない、不当な判決に怒りを覚える。政治の役割が問われており、みなさんとともに頑張りたい」とあいさつ。民主党、社民党の国会議員も発言しました。
(出所:日本共産党HP 2007年9月29日(土)「しんぶん赤旗」)
無年金障害者への特別給付
支給4分の1のみ
小池氏質問に
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二〇〇五年四月から始まった無年金障害者への特別給付金の支給決定が同年十二月末時点で五千六百二十人で、約二万四千人いるとされる無年金障害者の四分の一にとどまっていることが明らかになりました。十一日の参院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員の質問に社会保険庁の担当者が答えました。
同給付金は、国民年金任意加入とされた期間(一九九一年三月まで)に加入しなかったことを理由に障害を負っても年金を支給されていない元学生や主婦を対象にしたものです。
支給の内訳は、元学生が二千八百二十二人、主婦が二千七百九十八人となっています。
障害の程度が軽いなどの理由で申請したのに支給されなかった人は五百八十一人います。無年金障害者のうち元学生が四千人、主婦が二万人とされており、「とりわけ主婦への支給が遅れている」(小池氏)状況です。小池氏は給付金制度の周知徹底を求めました。
また小池氏は、九六年に障害者の実態調査をしてから十年たっていることを指摘し、「今年度は調査をすると聞いているが、無年金障害者の人数、生活実態を把握するための調査とすべきだ」と主張しました。厚労省の中村秀一社会・援護局長は「今回の調査では、無年金障害者の実態も把握できるようにする」と答えました。
(出所:日本共産党HP 2006年4月12日(水)「しんぶん赤旗」)