律令制度(りつりょうせいど)

律令制度(りつりょうせいど)
律令に基づく古代の制度。
日本では7世紀後半の近江令・飛鳥浄御原令を経て、8世紀初頭の大宝律令で完成したとされる。
律令制度が中心となる奈良時代、または7世紀後半から10世紀を律令時代ともいう。
中央集権制、官僚制などの特徴がある。

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律令国家(りつりょうこっか)

律令国家(りつりょうこっか)
律令と格式による統治を行なう国家。
日本では律令制度が整うにつれ形成が進み、大宝律令により成立とされる。

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大宝律令(たいほうりつりょう)

大宝律令(たいほうりつりょう)
日本で本格的に作られた最初の律令。
律6巻、令11巻。
刑部親王、藤原不比等、粟田真人、下毛野古麻呂らにより編纂された。
701年に完成し、702年に本格的に施行。
757年の養老律令の施行まで使用された。
大宝律・大宝令ともに現存しておらず、一部の逸文のみが復元されている。

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文武天皇(もんむてんのう)

文武天皇(もんむてんのう)
683年-707年
在位:697年-707年
第42代に数えられている天皇。
諱は珂瑠(かる)。
697年に皇太子となり、同年に持統天皇より譲位された。
都は引き続き藤原京。
中断されていた元号を701年に復活させて大宝とし、以後は現在まで元号が使用されるようになる。
この年には大宝律令が完成した。
死後は母の元明天皇が即位。
聖武天皇を産んだ藤原宮子(藤原不比等の子)を夫人とした。

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刑部親王(おさかべしんのう)

刑部親王(おさかべしんのう)
?-705年
天武天皇の子。
歴史書の編纂に携わり、大宝律令制定の中心人物ともなる。
703年に知太政官事となった。

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養老律令(ようろうりつりょう)

養老律令(ようろうりつりょう)
大宝律令に次ぐ律令。
律10篇10巻、令30篇10巻。
藤原不比等らによって編纂され、718年に完成したという。
施行は757年の藤原仲麻呂政権のときで、一部は明治になるまで続いた。
養老律は、ほとんど残っておらず、逸文からある程度の復元がされている。
養老令は、『令義解』『令集解』などからほぼ復元されている。

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律(りつ)

律(りつ)
律令のうち刑法に相当するもの。
日本では飛鳥浄御原令のときの律は中国の唐律をそのまま使用したとされる。
701年に成立した大宝律令の大宝律が最初に編纂されたもので、これも唐律に近いという。
五刑や八虐が規定されている。

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令(りょう)

令(りょう)
律令のうち行政法や民法などに相当するもので、刑法を除いたもの。
中国のものは令を「れい」と読む。
日本で初めて令が編纂されたのは7世紀後半で、天智天皇のときの近江令、または天武天皇のときに編纂され持統天皇のときに施行された飛鳥浄御原令とされる。
8世紀には大宝律令のときの大宝令、養老律令のときの養老令が編纂された。

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格(きゃく)

格(きゃく)
律令を修正したり、追加したりする際の法令。
詔勅や太政官符として出された。
これらを編纂した『弘仁格』『貞観格』『延喜格』、三代格を分類した『類聚三代格』がある。

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式(しき)

式(しき)
律令の施行細則。
これらを編纂した『弘仁式』『貞観式』『延喜式』がある。

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詔(しょう)、詔書(しょうしょ)

詔(しょう)、詔書(しょうしょ)
詔は天子(天皇)の命令の一種。
詔書は詔を文書としたもので、臨時の場合や大事の場合に出されるともいう。
ただし、勅や勅書との違いは曖昧な部分がある。

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勅(ちょく)、勅旨(ちょくし)、勅書(ちょくしょ)

勅(ちょく)、勅旨(ちょくし)、勅書(ちょくしょ)
勅は天子(天皇)の命令の一種。
勅旨は勅を文書としたもので、勅書ともいい、尋常の場合や小事の場合に出されるともいう。
ただし、詔や詔書との違いは曖昧な部分がある。

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太政官符(だいじょうかんぷ、だじょうかんぷ)

太政官符(だいじょうかんぷ、だじょうかんぷ)
太政官が下す文書。
略して官符ともいった。
符は上の役所から下にある役所に出すもの。

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唐律(とうりつ)

唐律(とうりつ)
唐で制定された律。
日本では大宝律令以前に使用され、大宝律へも影響を与えた。

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永徽律令(えいきりつれい)

永徽律令(えいきりつれい)
唐の律令。
高宗のときの651年に制定。
高祖の武徳律令、太宗の貞観律令に次ぐもの。
日本の律令編纂に影響を与えた。

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三省六部(さんしょうりくぶ)

三省六部(さんしょうりくぶ)
唐の中央機構。
三省は、中書省(ちゅうしょしょう)、門下省(もんかしょう)、尚書省(しょうしょしょう)。
六部は尚書省の下にある吏部(りぶ)、戸部(こぶ)、礼部(れいぶ)、兵部(へいぶ)、刑部(けいぶ)、工部(こうぶ)。

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五刑(ごけい)

五刑(ごけい)
日本の律で規定された刑罰。
もとは五罪といった。
笞(ち)は杖で打つ刑で、10回から50回まで10回ずつの段階があった。
杖(じょう)は笞より太い杖で打つ刑で、60回から100回まで10回ずつの段階があった。
徒(ず)は懲役刑で、1年から3年まで半年ずつの段階があった。
流(る)は配所に流して労働をさせる刑で、近流・中流・遠流があった。
死(し)は死刑で、絞と斬があった。

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八虐(はちぎゃく)

八虐(はちぎゃく)
日本の律で規定された国家の秩序の維持に反する大罪。
謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝、不義の八つ。

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謀反(むへん)

謀反(むへん)
八虐の一つ。
天皇を害しようとする罪。
謀議のみでも斬となった。

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謀大逆(ぼうだいぎゃく)

謀大逆(ぼうだいぎゃく)
八虐の一つ。
山陵や皇居を損壊しようとする罪。
死刑の絞となり、実行した場合は斬となった。

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