位階(いかい)
位階(いかい)
令制で官人を序列化するため与えたもの。
諸臣には正一位から少初位下までの30階があった。
順に、正一位・従一位・正二位・従二位・正三位・従三位、四位から八位は正四位上・正四位下・従四位上・従四位下のようにわけられ、大初位上・大初位下・少初位上・少初位下となる。
親王には品位(ほんい)として一品・二品・三品・四品の4階があった。
令制で官人を序列化するため与えたもの。
諸臣には正一位から少初位下までの30階があった。
順に、正一位・従一位・正二位・従二位・正三位・従三位、四位から八位は正四位上・正四位下・従四位上・従四位下のようにわけられ、大初位上・大初位下・少初位上・少初位下となる。
親王には品位(ほんい)として一品・二品・三品・四品の4階があった。
官位相当の制(かんいそうとうのせい)
官位相当の制(かんいそうとうのせい)
官職を位階に相当させ序列化させた制度。
基本的に与えられた位階に相当した官職に任じられた。
相当しなかった場合は、官職より位階のほうが高ければ行(ぎょう)、位階より官職のほうが高ければ守(しゅ)といった。
官職を位階に相当させ序列化させた制度。
基本的に与えられた位階に相当した官職に任じられた。
相当しなかった場合は、官職より位階のほうが高ければ行(ぎょう)、位階より官職のほうが高ければ守(しゅ)といった。
官位相当表(一部)
正一位・従一位 太政大臣
正二位・従二位 左大臣・右大臣・内大臣
正三位 大納言
従三位 中納言・弾正尹・大宰帥・左近衛大将・右近衛大将
正四位上 中務卿・東宮傅
正四位下 参議・中務卿以外の八省の卿
従四位上 左大弁・右大弁
従四位下 神祇伯・中宮大夫・修理大夫・春宮大夫・弾正大弼・左近衛中将・右近衛中将・左衛門督・右衛門督・左兵衛督・右兵衛督
令外官(りょうげのかん)
令外官(りょうげのかん)
令に規定されない官職・官司のこと。
奈良時代には内大臣・中納言・参議などが追加された。
平安時代には勘解由使・検非違使・蔵人所や摂政・関白などが追加された。
令に規定されない官職・官司のこと。
奈良時代には内大臣・中納言・参議などが追加された。
平安時代には勘解由使・検非違使・蔵人所や摂政・関白などが追加された。
四等官(しとうかん)
四等官(しとうかん)
令制での官司の四等級の官。
長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の四等級あった。
官司の種類によって字は異なったが、読みは同じものがあった。
四部官ともいう。
令制での官司の四等級の官。
長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の四等級あった。
官司の種類によって字は異なったが、読みは同じものがあった。
四部官ともいう。
摂政(せっしょう)
摂政(せっしょう)
天皇に代わって政治を行なう令外官。
特に女帝や天皇が幼少のときに置かれた。
推古天皇のときの厩戸皇子ら皇族の例をあげることもあるが、主に藤原氏の北家が独占した。
858年に清和天皇の即位に伴い藤原良房がなり、866年に正式に任命された。
江戸時代まで続いたが王政復古で廃止。
大日本帝国憲法で定められ、皇室典範で皇族が任ぜられうることとなる。
1921年には大正天皇のときに皇太子の裕仁親王(後の昭和天皇)がなった。
天皇に代わって政治を行なう令外官。
特に女帝や天皇が幼少のときに置かれた。
推古天皇のときの厩戸皇子ら皇族の例をあげることもあるが、主に藤原氏の北家が独占した。
858年に清和天皇の即位に伴い藤原良房がなり、866年に正式に任命された。
江戸時代まで続いたが王政復古で廃止。
大日本帝国憲法で定められ、皇室典範で皇族が任ぜられうることとなる。
1921年には大正天皇のときに皇太子の裕仁親王(後の昭和天皇)がなった。
関白(かんぱく)
関白(かんぱく)
天皇を補佐して政治を行なう令外官。
天皇が成人しているときに置かれた。
一時期、豊臣氏がなった以外は、藤原氏の北家が独占した。
884年の光孝天皇のときに藤原基経が初めて任じられ、887年の宇多天皇のときに職名が関白となった。
江戸時代まで続いたが王政復古で廃止。
天皇を補佐して政治を行なう令外官。
天皇が成人しているときに置かれた。
一時期、豊臣氏がなった以外は、藤原氏の北家が独占した。
884年の光孝天皇のときに藤原基経が初めて任じられ、887年の宇多天皇のときに職名が関白となった。
江戸時代まで続いたが王政復古で廃止。
内覧(ないらん)
内覧(ないらん)
天皇に奏上する文書をあらかじめ見ること。
またはそれを行なう令外官。
摂政関白や特に宣旨があった大臣などがこの任にあった。
一条天皇や三条天皇の関白が置かれていないときに左大臣の藤原道長がなったこと、鳥羽院政のときに関白の藤原忠通がいながら左大臣の藤原頼長がなったことが著名。
天皇に奏上する文書をあらかじめ見ること。
またはそれを行なう令外官。
摂政関白や特に宣旨があった大臣などがこの任にあった。
一条天皇や三条天皇の関白が置かれていないときに左大臣の藤原道長がなったこと、鳥羽院政のときに関白の藤原忠通がいながら左大臣の藤原頼長がなったことが著名。
神祇官(じんぎかん)
神祇官(じんぎかん)
令制下で神祇祭祀を掌る官司。
太政官と並べられたが、実質的には太政官の下にあった。
長官の伯、次官の大副・少副、判官の大祐・少祐、主典の大史・少史、他に神部、卜部、使部、直丁が置かれた。
神祇伯は平安時代の途中から、皇親の白川伯王家が世襲した。
明治政府でも太政官の下に一時置かれた。
令制下で神祇祭祀を掌る官司。
太政官と並べられたが、実質的には太政官の下にあった。
長官の伯、次官の大副・少副、判官の大祐・少祐、主典の大史・少史、他に神部、卜部、使部、直丁が置かれた。
神祇伯は平安時代の途中から、皇親の白川伯王家が世襲した。
明治政府でも太政官の下に一時置かれた。
太政官(だいじょうかん、だじょうかん)
太政官(だいじょうかん、だじょうかん)
令制下での最高官司。
議政官、少納言局、左右弁官局からなる。
長官の太政大臣・左大臣・右大臣、次官の大納言、判官の左大弁・右大弁・左中弁・右中弁・左少弁・右少弁・少納言、主典の左大史・右大史・左少史・右少史・大外記・少外記、他に史生、官掌、使部が置かれた。
後に形骸化したが江戸時代末期まで存続。
明治に新たに太政官制が取られ、内閣制になるまで続いた。
令制下での最高官司。
議政官、少納言局、左右弁官局からなる。
長官の太政大臣・左大臣・右大臣、次官の大納言、判官の左大弁・右大弁・左中弁・右中弁・左少弁・右少弁・少納言、主典の左大史・右大史・左少史・右少史・大外記・少外記、他に史生、官掌、使部が置かれた。
後に形骸化したが江戸時代末期まで存続。
明治に新たに太政官制が取られ、内閣制になるまで続いた。
太政大臣(だいじょうだいじん、だじょうだいじん)
太政大臣(だいじょうだいじん、だじょうだいじん)
太政官の長官で議政官。
令制下での最高の官職。
適任者がいない場合は置かれず「則闕の官(そっけつのかん)」といった。
大宝律令以前では天智天皇のときに大友皇子、持統天皇のときに高市皇子がなった。
奈良時代には太政大臣を改称した太師(大師)になった藤原仲麻呂(恵美押勝)、太政大臣禅師となった道鏡がおり、平安時代以降には藤原良房、藤原基経などがなったが以降は名誉職となっていった。
明治政府でも内閣制になるまで太政官制のもとで置かれ、三条実美がその任にあった。
太政官の長官で議政官。
令制下での最高の官職。
適任者がいない場合は置かれず「則闕の官(そっけつのかん)」といった。
大宝律令以前では天智天皇のときに大友皇子、持統天皇のときに高市皇子がなった。
奈良時代には太政大臣を改称した太師(大師)になった藤原仲麻呂(恵美押勝)、太政大臣禅師となった道鏡がおり、平安時代以降には藤原良房、藤原基経などがなったが以降は名誉職となっていった。
明治政府でも内閣制になるまで太政官制のもとで置かれ、三条実美がその任にあった。
左大臣(さだいじん)
左大臣(さだいじん)
太政官の長官で議政官。
令制下での太政大臣に次ぐ官職。
太政大臣が常置でないため通常は実質的な最高職。
大化の改新で置かれ、阿倍内麻呂が初めて任に就いた。
大宝律令後は長屋王、藤原武智麻呂、橘諸兄、藤原冬嗣、藤原時平などが左大臣として政権の首班となった。
明治政府では内閣制になるまで置かれ、島津久光、有栖川宮熾仁親王がなった。
太政官の長官で議政官。
令制下での太政大臣に次ぐ官職。
太政大臣が常置でないため通常は実質的な最高職。
大化の改新で置かれ、阿倍内麻呂が初めて任に就いた。
大宝律令後は長屋王、藤原武智麻呂、橘諸兄、藤原冬嗣、藤原時平などが左大臣として政権の首班となった。
明治政府では内閣制になるまで置かれ、島津久光、有栖川宮熾仁親王がなった。
右大臣(うだいじん)
右大臣(うだいじん)
太政官の長官で議政官。
令制下での太政大臣、左大臣に次ぐ官職。
左大臣らが欠ける場合は政権の首班ともなった。
大化の改新で置かれ、蘇我倉山田石川麻呂が初めて任に就いた。
大宝律令後は藤原不比等などが右大臣として政権の首班となった。
明治政府では内閣制になるまで置かれ、三条実美、岩倉具視がなった。
太政官の長官で議政官。
令制下での太政大臣、左大臣に次ぐ官職。
左大臣らが欠ける場合は政権の首班ともなった。
大化の改新で置かれ、蘇我倉山田石川麻呂が初めて任に就いた。
大宝律令後は藤原不比等などが右大臣として政権の首班となった。
明治政府では内閣制になるまで置かれ、三条実美、岩倉具視がなった。
内大臣(ないだいじん)
内大臣(ないだいじん)
太政官の長官で議政官。
令外官。
令制下での太政大臣、左・右大臣に次ぐ官職。
大宝律令以前では中臣鎌足(藤原鎌足)の例があった。
奈良時代末期の光仁天皇のときに一時復活し、その後は10世紀から江戸時代まで続いた。
明治の太政官制から内閣制にかわる際、太政大臣の三条実美を処遇するため宮中に新たに置かれ、戦後に廃されるまであった。
太政官の長官で議政官。
令外官。
令制下での太政大臣、左・右大臣に次ぐ官職。
大宝律令以前では中臣鎌足(藤原鎌足)の例があった。
奈良時代末期の光仁天皇のときに一時復活し、その後は10世紀から江戸時代まで続いた。
明治の太政官制から内閣制にかわる際、太政大臣の三条実美を処遇するため宮中に新たに置かれ、戦後に廃されるまであった。
大納言(だいなごん)
大納言(だいなごん)
太政官の次官で議政官。
令制下での大臣に次ぐ官職。
天皇に近侍して、奏上や宣下を担った。
複数の定員であったが、さらに権官の権大納言(ごんだいなごん)も任じられた。
明治初期にも一時置かれ、岩倉具視らがなった。
太政官の次官で議政官。
令制下での大臣に次ぐ官職。
天皇に近侍して、奏上や宣下を担った。
複数の定員であったが、さらに権官の権大納言(ごんだいなごん)も任じられた。
明治初期にも一時置かれ、岩倉具視らがなった。
中納言(ちゅうなごん)
中納言(ちゅうなごん)
太政官の次官で議政官。
令外官。
大臣、大納言に次ぐ官職。
天皇に近侍して、奏上や宣下を担った。
大宝律令以前からあったが、大宝律令で廃止。
705年に大納言の定員を減らして、新たに置かれた。
太政官の次官で議政官。
令外官。
大臣、大納言に次ぐ官職。
天皇に近侍して、奏上や宣下を担った。
大宝律令以前からあったが、大宝律令で廃止。
705年に大納言の定員を減らして、新たに置かれた。
参議(さんぎ)
参議(さんぎ)
太政官の次官で議政官。
令外官。
大臣、大納言、中納言に次ぐ官職。
702年に朝政に参議させるということが見え、731年には正式な官職となった。
宰相、八座などともいった。
明治の太政官制でも置かれ、西郷隆盛、木戸孝允、板垣退助、大隈重信など維新の功臣がなった。
後に省の長官である卿と兼任するようになり、内閣制度でなくなったが各省の大臣へと引き継がれた。
太政官の次官で議政官。
令外官。
大臣、大納言、中納言に次ぐ官職。
702年に朝政に参議させるということが見え、731年には正式な官職となった。
宰相、八座などともいった。
明治の太政官制でも置かれ、西郷隆盛、木戸孝允、板垣退助、大隈重信など維新の功臣がなった。
後に省の長官である卿と兼任するようになり、内閣制度でなくなったが各省の大臣へと引き継がれた。
左弁官局(さべんかんきょく)
左弁官局(さべんかんきょく)
令制下で太政官の実務機関の一つ。
八省のうち、中務省・式部省・治部省・民部省を管轄。
太政官の判官にあたる左大弁・左中弁・左少弁、主典の左大史・左少史が置かれた。
その下には史生、官掌、使部が置かれた。
令制下で太政官の実務機関の一つ。
八省のうち、中務省・式部省・治部省・民部省を管轄。
太政官の判官にあたる左大弁・左中弁・左少弁、主典の左大史・左少史が置かれた。
その下には史生、官掌、使部が置かれた。