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ジェンダー(社会的に作られた性差)にとらわれない、平等な社会とは?格差解消のための課題を考えます。

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同性婚認めない法制度は「違憲」 福岡高裁判決 2審で3例目

同性同士の婚姻を認めていない現行制度の違憲性が問われた訴訟の控訴審判決を受け、裁判所前でメッセージを掲げる原告ら=福岡市中央区で2024年12月13日午前11時36分、平川義之撮影
同性同士の婚姻を認めていない現行制度の違憲性が問われた訴訟の控訴審判決を受け、裁判所前でメッセージを掲げる原告ら=福岡市中央区で2024年12月13日午前11時36分、平川義之撮影

 同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は13日、幸福追求権を定めた憲法13条と法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。13条違反を認めたのは地高裁を通じて初めて。その上で、1審・福岡地裁判決(2023年6月)と同様に国会が立法措置を怠ったとはいえないとして国の賠償責任は否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。

 同種訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、高裁判決は3件目。高裁での違憲判断は24年3月の札幌高裁判決、24年10月の東京高裁判決に続いて3件連続となった。憲法の条文ごとの判断では、札幌高裁が憲法14条と婚姻の自由を保障する24条1項、24条2項に、東京高裁は14条と24条2項に違反するとしていた。

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