平仮名で「こども」表記を こども家庭庁準備室が他省庁に依頼文

霞が関の官庁街(手前)。左奥は国会議事堂=東京都千代田区で、本社ヘリから宮武祐希撮影
霞が関の官庁街(手前)。左奥は国会議事堂=東京都千代田区で、本社ヘリから宮武祐希撮影

 「子供」「子ども」「こども」――。複数の表記があるこの言葉を巡り、来春に発足する「こども家庭庁」の設立準備室が他省庁に依頼文を出した。6月に成立した「こども基本法」の理念を浸透させることを目指し、行政文書などは原則、平仮名表記の「こども」を用いるよう呼びかけたのだ。一部の省庁では、突然の依頼に困惑の声も上がるが、果たして「こども」は広まるのだろうか。

 「『こども』表記の推奨について(依頼)」と題した事務連絡が各省庁に届いたのは9月中旬だった。準備室は、こども基本法の理念を踏まえ「こども」表記の判断基準を整理したとした上で、固有名詞や法令に根拠がある語を用いるなど特別な場合を除いて「こども」の使用をすすめた。

 同法は年齢で区切らず、心身の発達の過程にある人を「こども」と定義し、全ての子供の基本的人権を保障するとした理念法だ。

 当事者である子供に分かりやすく示すなどの観点から、法律名に平仮名のこどもが使われた。準備室の担当者は「こども」の定義について、「幅広くこどもを定義することで、支援からこぼれないようにするとの狙いを込めた」と説明。平仮名表記の依頼により、他省庁にも法の趣旨を十分に浸透させたいとする。

 同法の趣旨に基づき、省庁の壁を越えた支援を進めるため、厚生労働省と内閣府にまたがる子供関連の部局が来年4月、こども家庭庁に集約される。依頼について、厚労省子ども家庭局は「局名の『子ども』は固有名詞なので変えないが、基本的には依頼通りにしたい」とし、法務省も「こども基本法の理念を踏まえ適切に判断したい」とする。

 一方、困惑し…

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