公取委が消費税転嫁対策特別措置法に基づき
全国で家庭教師派遣や個別指導教室を展開するKATEKYOグループ(長野市)が、消費増税後も学習指導委託料や教室の家賃の増税分を支払わなかったのは「買いたたき」にあたるとして、公正取引委員会は21日、消費税転嫁対策特別措置法に基づき再発防止を勧告した。
公取委によると、同社は2014年4月か…
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