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再就職手当について教えて下さい。 再就職手当を貰うには待機期間7日が必要な事 はわかっていてハローワークの職員の方にも 待機期間が取れているかどうか確認したところ 取れてると言われ開業する旨を伝えると 開業した場合の必要書類を教えて頂き 後日開業届けを提出してハローワークに 行ったら待機期間が3日しかとれてないから 再就職手当貰えませんと言われました。 再就職手当がどうしても必要だった為 税務署に開業届けを取り下げて貰い ハローワークに残りの待機期間4日取得した 後に開業届けと思いましたがそれは不正支給 にあたると言われました。 虚偽発言をした職員からの謝罪もなく モヤモヤしたです。 もう再就職手当を貰わず開業した方が いいでしょうか? 長くなってすみません。 皆様のご意見を宜しくお願いします。

回答(2件)

証拠の重要性 口頭での確認では言った言わないの水掛け論になりやすく、書面や記録がなければ対応を求めることは非常に残念ですが困難ですm(__)m

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回答ありがとうございます。 確かにですね。 初日から質問に対して最後に?が つくような話し方をする職員さんでした。 私も、一緒に書類を目視で確認すれば済む話し でした。もうハローワークの職員に伝えても こっちが悪いけどどうする事も出来ないって言われましたし…ほんと運が悪かったです。 ありがとうございます^ ^

開業届出した以上どうにもなりません 諦めて開業して下さい ハローワークで働く人のうち正規職員は約2割しかいません 残りは任用職員なので任用職員に当たると思い込みで言われる事があります 運が悪かったと思うしかありません