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離婚後300日規定:300日内に出生 前夫の子、半数以下--毎日新聞調査

2008-06-30 04:36:45 | 民事裁判
離婚後300日規定:300日内に出生 前夫の子、半数以下--毎日新聞調査

■ことば

 ◇離婚後300日規定
 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法の規定。父親を早期に定めて子供の立場を守る狙いがある。前夫以外を親とするためには、前夫を巻き込んだ調停や裁判で確定する必要があり、前夫と連絡を取れない場合、出生届が受理されず子供が無戸籍となっている。法務省は07年5月、離婚後妊娠に限り、前夫以外を親とする出生届を認める通達を出した。

 ◇法、実態反映せず
 離婚後300日以内に生まれた子のうち、半数以上が「現夫の子」とみられることが、毎日新聞の自治体調査で分かった。実際は「現夫の子」が多いのに、離婚後300日規定が「前夫の子」を事実上強要していることを示す結果だ。実態を反映していない規定の存在意義が改めて問われそうだ。【まとめ・工藤哲】

 調査は、道府県庁所在市と政令市、東京23区の計219市区が対象。離婚後300日以内に生まれた子の出生届で、「現夫の子」と主張した件数と、「前夫の子」を納得して受け入れた件数を比べた(概数での回答を含む、調査方法は上欄参照)。東京都大田区では前夫の子に納得したケースは「ない」としたのに対し通達で現夫としたのは4件、現夫とするため裁判手続きなどを取らなければならないのは「5件以上で10件より少ない」と回答するなど多くの自治体で現夫の届けが上回った。

 一方、堺市南区は、前夫の子に納得したのが「5件以上で10件より少ない」、現夫とするための裁判手続きなどを取らなければならないのは「5件より少ない」、通達で現夫としたのは1件と回答。前夫の子に納得したとする方が多い自治体もあった。

 概数回答の「5件より少ない」は2件とし、「5件以上10件より少ない」は7件とするなど、中間の数字で計算すると、通達と裁判などの手続きで「現夫の子」としたのは329件、「前夫の子」に納得した届けは211件で、「前夫の子」は、「現夫の子」の3分の2程度にとどまった。

 また、「前夫の子」について概数回答の「5件より少ない」は4件、「5件以上10件より少ない」は9件と、最大の数字で計算すると337件となり、この場合でも「現夫の子」とほぼ同数となった。

 法務省は昨年、法務局や家庭裁判所を通じ実態調査をし、離婚後300日以内に生まれた子は全国で年間約3000人と推定。しかし、規定通り「前夫の子」として出生届を出した件数などは「把握できない」としている。

 法務省民事局は「調査結果のような実態があるとすれば、規定について法の精神に抵触しない範囲の改正が考えられるか検討が必要だ」と話している。

  ■  ■

 調査結果について、専門家からは規定の見直しを求める声が出ている。家族法に詳しい棚村政行・早稲田大教授は「前夫の子として届けた人は、本音は不承不承届け出たのに、窓口の担当者が事務的に受理した例も含まれるとみられる。前夫の子は実際はもっと少ないのでは」とみている。

 300日問題に詳しい榊原富士子弁護士は「一律に前夫の子と推定するのではなく、前夫が『現夫の子ではなく自分の子だ』と異議を申し立てた時に裁判手続きをする方が、当事者だけでなく、裁判所の負担軽減にもなる」と話している。

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 <調査方法>

(1)通達に基づき「現夫の子(前夫以外が親)」とした(2)離婚前妊娠のため、「現夫の子」とするため裁判などをしなければならない(3)「前夫の子」に納得した--の各件数を尋ねた。(2)と(3)について件数把握が困難な場合は▽5件より少ない▽5件以上10件より少ない--などの概数を選んで答えてもらった。「現夫の子」と主張したケースは(1)と(2)を足し合わせた件数。(2)や(3)が「不明」で概数回答がない場合は、その自治体を集計から除き、最終的に141自治体を比べた。

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 ■ことば

 ◇離婚後300日規定
 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法の規定。父親を早期に定めて子供の立場を守る狙いがある。前夫以外を親とするためには、前夫を巻き込んだ調停や裁判で確定する必要があり、前夫と連絡を取れない場合、出生届が受理されず子供が無戸籍となっている。法務省は07年5月、離婚後妊娠に限り、前夫以外を親とする出生届を認める通達を出した。

(出所:毎日新聞 2008年6月29日 東京朝刊)
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