「あなたは 図書館に何をもとめていますか」~大子連公開講座~
大阪府子ども文庫連絡会(大子連)は1976年に発足した、歴史ある会です。
「やっぱり図書館が大事」と銘打った講座も、今回がPart20です。公開講座という形で開いてくださるので、私たちも毎回のように受講しています。
14日の「やっぱり図書館が大事」のテーマは
「あなたは 図書館に何をもとめていますか」
講師は 愛荘町立愛知川図書館・秦荘図書館館長の西河内靖泰さん。
愛知川図書館は、図書館ネットの見学会でお訪ねしたことがあり、西河内館長自らご案内くださいました。また愛知川図書館初代館長の渡部幹雄さんには、昨年3月に講演もしていただきました。
西河内さんの印象は「豪放磊落」しかも「繊細」
確固たる信念を貫く強さとともに、細やかな心遣いが感じられるお話でした。
図書館のあり方は図書館法が基本で、図書館法第3条に基づいたサービスを、ごく普通に誠実に履行していくことが大切であると何度も繰り返しおっしゃっいました。
郷土史料を収集、保存することも、地域の交流の場となり地域を支援することも、まちづくりを意識してコンサートや講演会をすることも、他の機関・施設の資料を置いてその窓口となることも、すべて図書館法第3条にあることで、
それこそが図書館の持続可能なサービスなのだと。
図書館ボランティアについての質問に対して
「図書館の足りないところをやってもらうボランティアはやめた方がよい。みなさんもくれぐれも行政に“ボランティアの活用”などと言わせないように。しかし、市民が学習する場を提供すること、学習したことを実戦する場を提供することは図書館の仕事です。」
とお答えになっていました。
私たちボランティア自身が、しっかりとこのことを理解して図書館とともに成長していきたいと思います。
最後に図書館法第3条を掲げます。
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
2.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
3.図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
4.他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
5.分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
6.読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
7.時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
8.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
9.学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
「やっぱり図書館が大事」と銘打った講座も、今回がPart20です。公開講座という形で開いてくださるので、私たちも毎回のように受講しています。
14日の「やっぱり図書館が大事」のテーマは
「あなたは 図書館に何をもとめていますか」
講師は 愛荘町立愛知川図書館・秦荘図書館館長の西河内靖泰さん。
愛知川図書館は、図書館ネットの見学会でお訪ねしたことがあり、西河内館長自らご案内くださいました。また愛知川図書館初代館長の渡部幹雄さんには、昨年3月に講演もしていただきました。
西河内さんの印象は「豪放磊落」しかも「繊細」
確固たる信念を貫く強さとともに、細やかな心遣いが感じられるお話でした。
図書館のあり方は図書館法が基本で、図書館法第3条に基づいたサービスを、ごく普通に誠実に履行していくことが大切であると何度も繰り返しおっしゃっいました。
郷土史料を収集、保存することも、地域の交流の場となり地域を支援することも、まちづくりを意識してコンサートや講演会をすることも、他の機関・施設の資料を置いてその窓口となることも、すべて図書館法第3条にあることで、
それこそが図書館の持続可能なサービスなのだと。
図書館ボランティアについての質問に対して
「図書館の足りないところをやってもらうボランティアはやめた方がよい。みなさんもくれぐれも行政に“ボランティアの活用”などと言わせないように。しかし、市民が学習する場を提供すること、学習したことを実戦する場を提供することは図書館の仕事です。」
とお答えになっていました。
私たちボランティア自身が、しっかりとこのことを理解して図書館とともに成長していきたいと思います。
最後に図書館法第3条を掲げます。
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
2.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
3.図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
4.他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
5.分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
6.読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
7.時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
8.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
9.学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。