「図書館の設置および運営上の望ましい基準」が告示されました。
かねてパブリックコメントを募集していた「望ましい基準」ですが、12月19日に告示されました。平成20年の図書館法改正により「望ましい基準」の対象に私立図書館を含めることになり、「公立図書館の~」から「図書館の~」へ名称も変更になりました。
20日には文部科学省のホームページに掲載されるとのことでしたが、現在のところまとまった形では出ていないようです。(見逃していたらごめんなさい)
全文が掲載されました。(12月27日確認)
図書館の設置および運営上の望ましい基準
「パブリックコメントの結果」として、新旧対照表と結果概要が公開されています。
「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について(e-Gov)
当ブログでは図友連の意見を紹介するなど、2回にわたってこの件について書きました。
当初10月中旬と言っていた告示が11月中に変更され結局12月19日になったのは、多くのパブコメが寄せられ慎重に検討したからだとか。検討の詳細は結果概要(提出意見の概要及び意見に対する考え方) に載っていますのでご覧になってください。
これを見ると、パブコメの意見を参考に多くの部分を当初案から変更したことがわかります。
主なものをあげれば、
・「専門的職員」をすべて「司書及び司書補」とし、専門職員を明確に規定した。
・運営の基本の最初に、「図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ必要な管理運営体制の構築に努めるものとする。」という条項を設けた。
・また同じく運営の基本で、「図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする。」とのを設けた。
・職員について、「市町村立図書館の館長については、その職責にかんがみ、図書館サービスその他の図書館の運営及び行政に関する知識とともに、司書資格を有する者を充てることが望ましい。」としていたものが、「図書館の運営及び行政に関する知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが望ましい」となった。
などです。
個人的に非常に気になっていたボランティア活動等の促進では
「利用者及び住民等の学習の成果を活用するとともに、図書館サービスの充実に資するため、これらの者に対し、読み聞かせ、朗読サービス、配架・書架整理等のボランティア活動等の機会を提供するよう努めるものとする。」としていたものが、
「図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用する場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、読み聞かせ、代読サービス等の多様なボランティア活動の機会や場所を提供するよう努めるものとする。」という表現になりました。
図書館がボランティアを活用すると受け取れる表現は不適切、配架・書架整理は専門的業務でボランティアの例示として不適切、対面朗読等はボランティアではなく図書館協力者であるなどの指摘に応えたものです。
今後はこの新しい「望ましい基準」が図書館の基本となります。利用者としてもしっかり内容を理解しなければと思います。
20日には文部科学省のホームページに掲載されるとのことでしたが、現在のところまとまった形では出ていないようです。(見逃していたらごめんなさい)
全文が掲載されました。(12月27日確認)
図書館の設置および運営上の望ましい基準
「パブリックコメントの結果」として、新旧対照表と結果概要が公開されています。
「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について(e-Gov)
当ブログでは図友連の意見を紹介するなど、2回にわたってこの件について書きました。
当初10月中旬と言っていた告示が11月中に変更され結局12月19日になったのは、多くのパブコメが寄せられ慎重に検討したからだとか。検討の詳細は結果概要(提出意見の概要及び意見に対する考え方) に載っていますのでご覧になってください。
これを見ると、パブコメの意見を参考に多くの部分を当初案から変更したことがわかります。
主なものをあげれば、
・「専門的職員」をすべて「司書及び司書補」とし、専門職員を明確に規定した。
・運営の基本の最初に、「図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ必要な管理運営体制の構築に努めるものとする。」という条項を設けた。
・また同じく運営の基本で、「図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする。」とのを設けた。
・職員について、「市町村立図書館の館長については、その職責にかんがみ、図書館サービスその他の図書館の運営及び行政に関する知識とともに、司書資格を有する者を充てることが望ましい。」としていたものが、「図書館の運営及び行政に関する知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが望ましい」となった。
などです。
個人的に非常に気になっていたボランティア活動等の促進では
「利用者及び住民等の学習の成果を活用するとともに、図書館サービスの充実に資するため、これらの者に対し、読み聞かせ、朗読サービス、配架・書架整理等のボランティア活動等の機会を提供するよう努めるものとする。」としていたものが、
「図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用する場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、読み聞かせ、代読サービス等の多様なボランティア活動の機会や場所を提供するよう努めるものとする。」という表現になりました。
図書館がボランティアを活用すると受け取れる表現は不適切、配架・書架整理は専門的業務でボランティアの例示として不適切、対面朗読等はボランティアではなく図書館協力者であるなどの指摘に応えたものです。
今後はこの新しい「望ましい基準」が図書館の基本となります。利用者としてもしっかり内容を理解しなければと思います。