電動ママチャリ(正確には電動アシスト自転車 以下同じ)が増大の一途。電動は簡単に加速できるからか、歩道を信じられないようなスピードですれ違ったり追い抜いたりするママチャリも多い。幼児用後部座席の後ろに買い物袋の様なのをブラブラさせながら狭い歩道をスピード出して追い抜いていったママチャリにビックリした事もある。電動で簡単に加速できるのと、スピードを出している方がバランスが取りやすいのか、総じて電動ママチャリはスピード過多だ。
歩道があるのに片側一車線の車道を逆走しているママチャリも何度か見てます(東京なので普通に通行量がある道路)。自転車乗りながらのスマホなんてのはもう珍しくもない。2017年12月神奈川県川崎市で、電動アシスト自転車「ながらスマホ」の女子大生が歩行者専用道路を走行し、スマホの操作に気を取られて脇見運転、歩いていた女性に衝突して死亡させた事故があった。※
※電動アシスト自転車は免許制にするべきだ。教習内容は電動アシスト自転車の特性(自転車の先入観で乗ると危ない 一般の自転車とは全く違う操作)、安全な乗り方、道路交通法、常識的なマナー(事故防止に役立つ知識と、論評・批判の記事を後ろで採録)。
以下、今年7月5日午前8時25分ごろ、横浜市都筑区で起きた電動ママチャリの事故記事。
抱っこで自転車、悲劇生んだ 子ども死亡、母を書類送検
2018年9月15日05時00分
https://www.asahi.com/articles/ASL9C5FHHL9CULOB019.html
3人乗り自転車の事故のイメージ
3人乗りが認められる例(神奈川)
電動自転車で走行中に転倒し、抱っこしていた当時1歳4カ月の次男を死亡させたとして、神奈川県警は14日、横浜市都筑区の保育士の母親(38)を過失致死の疑いで書類送検した。県警への取材でわかった。専門家や業界団体は、乳幼児との同乗はバランスが不安定になりがちだとして注意を促している。
県警都筑署によると、母親は7月5日午前8時25分ごろ、同区の市道で、次男を抱っこひもで前に抱え、左手首に傘を提げた状態で電動自転車を運転。過失によって転倒して次男の頭を強く打ち付け、死亡させた疑いがある。雨が降っていて母親はかっぱを着ていたが、提げていた傘が自転車のフレームと前輪の泥よけの間に挟まったことで、ハンドルが動かなくなり、転倒につながったと署はみている。
母親は前部の幼児用座席に事故当時2歳だった長男を乗せ、次男とともに保育園に送り届ける途中だった。ヘルメットをかぶっていた長男にけがはなかった。自転車は前後に幼児用座席が取り付けられ、幼児2人を乗せる安全基準を満たしていたが、後部席には荷物を置いていたという。(安藤仙一朗)
自転車転倒1歳死亡、抱っこ運転の母親書類送検
2018年09月15日 23時12分
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180915-OYT1T50078.html
事故発生時のイメージ
電動自転車で走行中に転倒し、胸に抱いていた次男(当時1歳4か月)を死亡させたとして、神奈川県警都筑署が14日、母親の保育士(38)(横浜市都筑区)を過失致死の疑いで横浜地検に書類送検していたことが同署への取材で分かった。刑事処分の判断を地検にゆだねる「相当処分」の意見を付けた。
自転車の乗車を巡っては、神奈川県では、前後の幼児用座席に乗せたり、ひもで背負ったりして運転者を含め計3人の乗車を容認しているが、前に抱いた状態で運転することについては定めがない。同署は、次男を前に抱えた上、傘を手首に掛けたまま自転車を運転した一連の行為を過失ととらえた。
同署によると、母親は7月5日午前8時25分頃、同区の市道で、次男を抱っこひもで前に抱え、左手首に傘をぶら下げた状態で電動自転車を運転。自転車のフレームと前輪の泥よけの間に傘が引っ掛かってハンドルが動かなくなり、バランスを崩して転倒、次男の頭を地面に強く打ち付けて死亡させた疑い。母親は「子供が前にいると顔が見えて安心だった」と話していたという。
2018年09月15日 23時12分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
下記記事は東京新聞。どう言う訳か「電動」のキーワードが全然出て来ない。事実を伝えない駄目記事。
子と同乗の自転車事故多く 都内1349人搬送 16年までの6年
2018年9月16日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018091602000137.html
子どもを含め2人以上で乗れるかどうかの例(神奈川県)
神奈川県警都筑署は十四日、七月に親子三人乗りの自転車で転倒し、胸に抱えていた次男=当時(1つ)=を死なせた疑いで母親(38)を書類送検した。同県では二〇一三年にも川崎市で親子三人乗り自転車の事故が起き、当時五歳の女児が死亡している。
親子が同乗した自転車の事故は後を絶たない。保育園の送迎などに使いたい親の要請に応え、幼児用座席設置といった条件の下に例外的に認めてきた形だが、二、三人乗りはバランスを失いやすいため転倒と隣り合わせだ。警察などは安全確保にヘルメット使用などを強調。一方で「事故撲滅は至難」(自転車業界関係者)との見方も多い。
消費者庁によると、一六年までの六年間に東京都内で、幼児用座席に子どもを乗せた自転車の事故で千三百四十九人が搬送された。
七月の事故で死亡した男児は「前抱っこ」されていた。神奈川県警はハンドル操作の支障になりやすいとして抱っこしたままの運転は認めていない。
ひもで「おんぶ」しての運転や幼児用座席を使った二、三人乗りは許可。だがバランスを崩せば「二輪車である以上、転倒は完全回避できない」(自転車関連NPO法人理事長)のが実情だ。
警察や自転車協会はヘルメット、幼児用座席のシートベルトの着用を訴える。
危険!「抱っこひも」走行 必ずヘルメット着用を
社会|神奈川新聞|公開:2018/07/22 02:00 更新:2018/07/22 17:54
http://www.kanaloco.jp/article/347736
今回の自転車の状況
横浜市都筑区で今月、母親が運転する自転車がバランスを崩して転倒し、「抱っこひも」を使って胸の前に抱えていた1歳児が頭部を強く打って、死亡する事故があった。自転車の2人乗り禁止の例外を規定した県道交法施行細則で、ひもなどで幼児を抱っこして乗る行為は禁止されている。県警は、痛ましい事故の再発を防ごうと、細則の周知や順守の徹底を図る。
事故は5日朝に発生。保育士の母親(38)は、電動アシスト自転車の幼児用座席に長男(2)を乗せ、抱っこひもで次男(1)を胸の前に抱えて運転していた。県警によると、母親はハンドル付近に傘を提げて走行していたといい、何らかの理由で傘が前輪に引っ掛かり、バランスを崩して転倒したとみられる。母親とヘルメットを着用していた長男は無傷だったが、未着用だった次男は頭部を強打して、約6時間後に亡くなった。
細則では、自転車に幼児を乗せる場合、16歳以上が運転することを条件に、幼児用座席を使うなどして2人までの乗車を認めている。ひもなどを使う場合は、幼児を背負うことは容認する一方、胸の前に抱えることは「ハンドル操作に悪影響を及ぼし、視界を遮るおそれもある」(県警)などとして禁じている。
県警は今回のケースについて細則に抵触するとみて、母親を過失致死容疑も視野に捜査。これまでも細則に関し、幼児のいる父母らにイラスト入りの啓発資料を配布するなどして周知してきたとしているが、今回の事故を受け「さらに浸透するよう努める」(交通総務課)としている。
必ずヘルメット着用を
ただ、抱っこひもによる乳幼児の転落などの事故は、自転車の運転時に限らず散見されている。消費者庁は「細則で認められているとしても、背負うことを含め安全ということではない」と戒める。その上で、致命傷になりかねない頭部を防御する大切さを指摘し、「ヘルメット着用で幼児用座席に乗せるのが基本」との見解を示す。
子どもの安全確保を考えるNPO法人「Safe Kids Japan」は東京工業大と協力し、おんぶや抱っこの状態で、幼児を自転車に乗せる危険性について検証。人形を使った転倒実験では、転倒の弾みで、運転している人が幼児にのし掛かるような体勢になり、子どもを押しつぶしてしまう可能性があることが分かったという。
小児科医で同法人の山中龍宏理事長=横浜市泉区=は、事故時のリスクが高いことから「背負うことを含め、ひもなどを使って自転車に幼児を乗せることは規制するべき」と主張する。その上で「自転車は手軽で便利な半面、ちょっとしたことで不安定になる。誰もがひやりとした経験があるはずで、その時の教訓を安全運転に生かしてほしい」と話す。
県警によると、自転車に同乗していた6歳未満の子どもの死傷者数は2017年に144人。けがをした主な部位では頭部が、4割近い52人で最多だった。
以下、事故防止に役立つ知識と、論評・批判の記事。
乗り方次第で事故に遭う・電動アシスト自転車特有のクセ
http://e-bicycle.me-ta-bo.com/norikata.html
一般の自転車とは全く違う、電動アシスト自転車の操作
電動アシスト自転車は、一般の自転車に比べると、操作法や乗り方が全く異なります。操作方法の知識だけでなく、実際の操作を体に覚え込ませることが、事故を回避する為にも重要です。電動アシスト自転車での事故理由で一番多いのが、交差点で一時停止をしなかった、それによる出会い頭の事故がトップとなっています。
記事一覧:
1.電動アシスト自転車の操作法
2.まずはスイッチをONにする
3.スイッチをONにするタイミング
4.すすめられない危険な電動アシスト自転車の乗り方
5.事故に遭わない安全な電動アシスト自転車の乗り方
6.チャイルドシートに子供の乗せる順序、降ろす順序
電動アシスト自転車の操作法
電動アシスト自転車は電気の力を借りて走る乗り物です。
一般の自転車と違い、電動アシスト自転車特有の使い方があります。
その使い方を知っておかないと、思わぬ事故につながることになります。
まずはスイッチをONにする
電動アシスト自転車はスイッチをONにしないと、ただの重い自転車としてしか機能しません。
走れることは走れますが、一般車と比べ重量が重く、上り坂では重い荷物を乗せたように負担になります。
テレビのスイッチをONにしてテレビを見るように、電動アシスト自転車のスイッチをONにしてから使います。
多くの車種が、左側ハンドル上にある操作スイッチでON、OFFを行います
スイッチをONにするタイミング
電動アシスト自転車は、電源スイッチがあることが、一般自転車との大きな違いです。
そしてスイッチONするタイミングを覚えることが一番大事なことです。
スイッチをONにする時は、必ず平らで足場の良い地面を選びます。
まず電動アシスト自転車にまたがり、左右の足は必ず地面に着地した状態でスイッチをONにします。
そのままの状態で1~2秒待つと初期設定(キャリブレーション)が終わり準備完了です。
スイッチをONにするだけでは走りだすことはありません。
すすめられない危険な電動アシスト自転車の乗り方
多くの電動アシスト自転車はペダルを踏み込んだ時、踏んだ力に応じたアシスト力で走るように作られています。
つまり片足だけでもペダルに乗せた状態でスイッチをONにすると、電動アシスト自転車は勝手に走り始めてしまいます。
電動アシスト自転車のスイッチ
1. 片足をペダルに乗せたままスイッチをONにする動作を思い浮かべてください。
片足がペダル、反対の足が地面、右手がハンドルを握り、左手で操作スイッチ、 ここでスイッチをONにすると、片足片ハンドルのまま動きだし、思わぬ方向に進みバランスを崩して転倒の危険があります。
2. 片側のペダルに全体重が乗るような乗り方(いわゆるけんけん乗り)をすることを思い浮かべて下さい。
先ほど電動アシスト自転車は「踏んだ力に応じたアシスト力」を発生するように作られていると書きましたが、けんけん乗りは正にこの状態になります。
電動アシスト自転車は「強いアシスト力が必要」と解釈し、急発進して振り落とされてしまう危険があります。
3. 交差点で信号待ちの時を思い浮かべてください。
ブレーキハンドルを握らず、不用意にペダルに片足を乗せると、急に走りだしてしまいます。
オートマチックの自動車のように、ブレーキを踏まないでいると除々に前に進むのと同じで、交差点でペダルを乗せたまま停まるのは事故につながります。
4. 子供を前後に乗せて走ることを想像してください。
電動アシスト自転車の重さは、一般の自転車と比べても2倍以上の平均25kg程度、前後に10kgの子供、お母さんが50kg、合計で95kg程度の重さになります。
買い物をして荷物がたくさんある時と同じように、同じ速度からブレーキをかけても、止まるまでの距離は想像以上に伸びてしまいます。
登り坂では電動アシストをしてもらえますが、下り坂ではモーターの若干のブレーキ効果と、ブレーキレバーだけが頼りとなります
重量のある電動アシスト自転車で安全に停止するには、安全な場所で止まる練習し、体にしっかりと覚えさせておくことが大事です。
事故に遭わない安全な電動アシスト自転車の乗り方
・スイッチをONする時は電動アシスト自転車にまたぎ、必ず両足を地面につける
・けんけん乗りなど、急発進につながる乗り方をしない
・交差点など停止時は必ず両ブレーキを掛け、両足は必ず地面につける
・ブレーキを掛けてから止まるまでの距離を体得しておき、早めに掛けるよう心がける
チャイルドシートに子供の乗せる順序、降ろす順序
チャイルドシートに子供を前後に乗せる場合、降ろす場合、順序を間違えるとバランスを崩し、子供を乗せたまま自転車が転倒するおそれがあります、
この順序だけは確実に覚えて下さい。
■ 子供を乗せる時
後ろに子供を乗せてから前に子供を乗せる
■ 子供を降ろす時
前の子供を降ろしてから後ろの子供を降ろす
後ろのチャイルドシートは、スタンドを掛けた状態だと割と安定していますが、前のチャイルドシートは、ハンドルをしっかりと押さえていないと、少し子供が動いただけで 自転車のバランスを崩します。
この順序をしっかり覚えて、事故に合わないよう注意して下さい。
危ない電動アシスト自転車!スピード出過ぎ、重くて転倒・・・
2017/9/21 16:06
https://www.j-cast.com/tv/2017/09/21309106.html
幼児を乗せるお母さんに人気の電動アシスト自転車に、スピードが出過ぎる、重くて倒れるなどのトラブルが増えている。中村直子さん(主婦)は子どもを後ろにのせたまま駐輪場のラックに入れようとして、自転車ごと向こう側に倒れてしまった。重みを支えきれなかったのだ。
比留木剛史アナが注意を呼び掛けた。「電動アシスト自転車はモーターと電池で5キロ、チャイルド座席の5キロも加わるので38キロもあります。これに16キロのお子さんを乗せると54キロ。さらに、こぐのが軽いので、買い物などの荷物もたくさん積んでいるのではないでしょうか。降りて押している時にちょっとでも傾いたら、重さを支えきれません」
子どもも大けがをしかねない。ゲストの益若つばさ(タレント)は「わたしも坂を押して下りているときに同じ経験しました。子どもにけがはさせずにすみましたが、怖くてあんまり乗らなくなりました」と話す。
ネットにはこがなくても加速していく違法商品
道路交通法ではアシスト力は人力の2倍までと定められているが、なかには100~200倍というアシスト過剰のものがある。足でこぐのをサポートするのではなく、ペダルの回転だけでモーターが働く仕組みになっていて、ほとんど電動オートバイ、電動スクーターである。国民生活センターと消費者庁は「基準を越えたアシスト力が不意に加わって、バランスを崩す危ない事故の恐れがある」と注意を喚起している。
比留木アナが試乗してみると、「ああああ~、軽く回しているだけなのにどんどん加速していきます。ペダルから足を離しても、スピードを上げたまま走っていきます。街中で乗るのは怖いです」
こうした"違法自転車"はネットなどで安く売られていて、警察庁は7車種について注意を呼び掛けた。柳澤秀夫キャスターが憤然としていう。「注意だけじゃなくて、販売そのものをやめさせた方がいいですよ」
購入する時に安全性を確認する目安はないのか。「自転車協会が基準をクリアした自転車にBAAマークを付けています。専門家はこのマークの付いた自転車を、自転車安全整備士がいるお店で購入することをすすめています」(比留木アナ)
電動自転車に子どもを乗せたお母さんが、猛スピードで走っているのも街ではよく見かける。こっちもよくよくご注意を。
カズキ
2018年9月21日(金) 10時15分
電動アシスト自転車のJISを改正、多様なモデルに対応
https://response.jp/article/2018/09/21/314220.html
経済産業省は、電動アシスト自転車に関するJISを改正したと発表した。電動アシスト自転車は、従来の高齢者向けから、子育て世代向けの幼児2人同乗用自転車、若年層向けへと、用途が広がっている。
電動アシスト自転車
駆動補助力の比率検査装置の概観図
経済産業省は、電動アシスト自転車に関するJISを改正したと発表した(20日)。
電動アシスト自転車は、従来の高齢者向けから、子育て世代向けの幼児2人同乗用自転車、若年層向けへと、用途が広がっている。
こうした状況を受けて、今回、電動アシスト自転車のアシスト比率の測定方法について、国家公安委員会が行う型式認定基準に準じて、規定内容の表現方法変更や、曖昧な箇所を明確にし、多種多様な電動アシスト自転車に対応できるように、「JIS D9115」(電動アシスト自転車)を改正した。
JIS D9115は、電動アシスト自転車の安全要求事項や試験方法について規定化して、電動アシスト自転車の普及拡大に寄与する重要な規格。
このうち、附属書B(原動機の基準の細目及び時間応答性の基準)は、道路交通法施行規則をもとに国家公安委員会が行う「駆動補助機付自転車の型式認定基準」と同等のもので、電動アシスト自転車のアシスト比率の測定方法を定めている。
多種多様な機構・機能をもつ電動アシスト自転車のアシスト比率を適正に測定評価するため、2017年10月30日付で型式認定基準が改正された。この改正を受け、同基準を引用している附属書Bを改正した。
《レスポンス編集部》
2017年7月3日(月) 13時15分
電動アシスト自転車2機種、公道走行は違法---警察庁が注意喚起
https://response.jp/article/2017/07/03/296908.html
警察庁は、電動アシスト自転車のカイホウジャパンの「KH-DCY700」と日本タイガー電器の「バイシクル-206アシスト」の2機種のアシスト比率が基準に不適合だったとして道路の通行を認めないと発表した。
警察庁は、電動アシスト自転車のカイホウジャパンの「KH-DCY700」と日本タイガー電器の「バイシクル-206アシスト」の2機種のアシスト比率が基準に不適合だったとして道路の通行を認めないと発表した。
国民生活センターが電動アシスト自転車9製品について確認したところ、これら2製品は道路交通法施行規則に定められているアシスト比率の基準を超えていることが判明した。
警察庁では2製品は、道交法上の自転車ではなく、原動機付自転車に該当するが、道路運送車両の保安基準に適合しないため、公道を走行できないとしている。このため、これら製品を製作・販売している事業者に、今回の結果を周知するとともに、消費者からの問い合わせ窓口の設定を要請した。
カイホウジャパンは、対象製品の利用者に使用を自粛するよう要請するとともに、問い合わせ先に連絡するよう呼びかけている。
経済産業省は、電動アシスト自転車に関するJISを改正したと発表した。電動アシスト自…
《レスポンス編集部》
2017.04.05 企業・業界企業・業界
蔓延する「違法」電動アシスト自転車は危険!事故リスク大、違法商品はこう見抜け!
文=OFFICE-SANGA
https://biz-journal.jp/2017/04/post_18590.html
「Thinkstock」より
健康のことを考えて、自転車通勤を始める人が年々増えているようだ。特に、電動アシスト自転車は、長距離運転や坂道でも快適に走ることができるとして注目を集め、新製品も続々と登場している。
インターネット通信販売でも、手ごろな価格の製品を見かけるが、なかには「違法」とされるものがあるので注意が必要だ。
2016年10月、警察庁は電動アシスト自転車として販売されている商品のうち、道路交通法の基準に適合しない製品を発表した。
ここで問題となったのは、「アシスト比率」だ。道路交通法では、人がペダルを踏む力とモーターの補助力の比を、走行速度時速10km未満では最大で1:2と定めている。時速10km以上では走行速度が上がるほどアシスト比率を徐々に減少させ、時速24km以上のときには補助力が0にならなければならない。
この基準に適合しない製品を公道で使用することは違法であり、ひいては事故につながる可能性もあるという。しかし、実際には違法自転車が市場に出回ってしまっているのだ。
基準適合外となる電動アシスト自転車を扱っていたとされる企業数社に問い合わせたが、いずれも「担当者不在」などとして回答を得られなかった。そんななかで、丁寧に答えてくれたのが株式会社永山だ。
「基準外と指摘を受けた製品は、ある商社を通して海外から輸入したものです。最初に仕入れたのは5年ほど前で、合計200台弱を販売しています。恥ずかしながら、当時はアシスト比率に対する知識も少なく、製品の検証なども行わずに販売してしまい、多くの方にご迷惑をおかけして申し訳ない気持ちでいっぱいです」(永山広報担当)
永山では警察庁の発表を受け、購入者から製品を回収して、法定のアシスト比率に収まるようにシステムを書き換えたものを再発送するという対応をとっている。また、その経緯を警察庁にも報告しているという。
「今回の反省を踏まえ、電動アシスト自転車の自社開発を行うことになりました。中国の工場へ出向いて製品をチェックするのはもちろん、国内でもアドバイザーの指導のもとで仕様書を自分たちで作成しています。
完成した製品は車両検査協会で基準に適合しているかチェックを受けていますし、バッテリーや充電器も、電気用品安全法に適合しているという法的な書類を揃えております。現在、販売している製品は、自信をもってお客様にお勧めできるものばかりです」(同)
永山は過去の失敗に誠実に向き合うことで自信作を開発することに成功したが、現在でも、ネット上では海外から仕入れたものを日本の基準に適合させずに販売しているサイトが見受けられるという。販売する事業者が道交法を熟知していないために、こうした問題が起きると推測される。
https://biz-journal.jp/2017/04/post_18590_2.html
違法自転車を見分ける方法
では、違法製品をつかまされないためには、どこをチェックすればいいのだろうか。
「基準外の電動アシスト自転車を取り扱ったことはない」と回答する、サイクルベースあさひを運営する株式会社あさひに話を聞いた。
「国内で電動アシスト自転車を販売するために、一定の基準をクリアした商品に適用される『型式認定』という制度があります。したがって、購入しようと思う商品については、まず型式認定シールをご確認ください。また、自転車協会で定めた基準をクリアした商品には、『BAA』シールも貼付されています」(あさひ広報担当)
同社が仕入れるメーカー品には、各商品にこの型式認定シールが貼付されている。これは公益財団法人日本交通管理技術協会の審査をクリアしたことを証明するもので、電動アシスト自転車を購入する際は、このシールの有無をチェックすることが大事だ。
また、さまざまなモデルの電動アシスト自転車が発売されている昨今、利用条件に合わせて走行距離やモデルを選ぶとよいという。
同社では、電動アシスト自転車のネット通販も行っているが、専門知識を有したスタッフに説明を受けてから乗車できるよう、ネットで注文したものを店舗で受け取れるサービスも行い、ユーザーをフォローしている。
だが、基準をクリアした自転車であっても、正しく乗りこなせなくては真の安全を手に入れたとはいえない。そこで、乗車する際の注意点についても話を聞いた。
「電動アシスト自転車は、ペダルを踏み込むとアシスト力が働き前に進む構造になっています。したがって、必ずサドルにまたがった状態で漕ぎ出してください。いわゆる『ケンケン乗り』は危険です。また、信号待ちなどで停車する際は、ペダルから足を下ろしてください。
さらに、どの自転車にもいえることですが、『乗り物』ですので定期的なメンテナンスが必要です。半年に1回は自転車専門店で定期点検を受けていただくことをお勧めします。乗車前には、ブレーキや空気圧など、安全上、必要な点検をされることもお忘れなく」(同)
電動アシスト自転車の価格は下がってきているとはいえ、まだ通常の自転車と比べれば高価である。そこに安価な製品が登場すれば、つい手を出したくなるが、違法車で公道を走れば違法行為となる。つまり、結果的には高い買いものになってしまう。
購入時はシールの有無などで自ら適法性をチェックするのはもちろん、車両を熟知したスタッフのいる専門店や、ささいな問い合わせにも誠実に答えてくれる通販サイトを選ぶことが重要だ。
(文=OFFICE-SANGA)
警察庁 補助力強すぎる 電動アシスト自転車7製品で要請
毎日新聞2016年10月27日 19時36分(最終更新 10月27日 19時37分)
https://mainichi.jp/articles/20161028/k00/00m/040/030000c
警察庁は27日、「電動アシスト自転車」として販売されている7製品について、ペダルを踏む力を電動モーターが補助する比率が道路交通法で定められた基準を超えていたと明らかにした。道交法上は最大2倍の補助力が認められているが、600倍を超える製品もあった。いずれも道路を走行することができず、警察庁は所有者に使用しないよう求めるとともに、メーカーなどに回収や問い合わせ窓口設置を要請した。
7製品は、2012年以降、国内で4536台が販売された。今年6月、自転車産業振興協会から「違法の疑いがある」と通報があり、基準に適合しているか確認した。
電動アシスト自転車は、時速24キロ以下で走行している場合に、速度に応じて最大2倍までの補助力が認められている。サン・リンクルと日本タイガー電器の2製品の補助力は100倍を超え、日本タイガーは最大630倍だった。速度の上昇に応じて補助力は低下するため、スピードが上がり続けることはないが、発進直後の急加速でバランスを崩す危険があるという。
7製品はいずれも中国で生産され、一部メーカーは「中国での製造過程に誤りがあった可能性がある」と説明している。7製品は原付き自転車に該当するが、方向指示器やテールランプなどがないため、道路を走行できない。【川上晃弘】
女子大生 自転車「ながらスマホ」死傷事件の記事です。匿名でしたが、実名が出ました。森野実空(みく)被告、20歳の成人なのに匿名にしていたのが変だったのだ。最初の自転車「ながらスマホ」死傷事件被告として記録された。
2018.8.27 14:20更新
自転車スマホでの死亡事故で有罪 20歳の元女子大生に「自覚欠いた運転」
https://www.sankei.com/affairs/news/180827/afr1808270017-n1.html
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生、森野実空被告(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
判決は、被告が右手に飲み物、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンをした状態で、スマホをポケットにしまった直後に事故を起こしたと認定。江見裁判長は「歩行者を死傷させ得るとの自覚を欠いた運転は自己本位で過失は重大」と指摘した。時速約9キロと比較的低速で、被告が反省の弁を述べていることなどから執行猶予付き判決とした。
判決によると、昨年12月7日午後3時15分ごろ、川崎市麻生区の市道で、自転車を運転中にスマホの操作に気を取られ、前方不注意で歩行者の米沢晶子さん=当時(77)=に衝突し、2日後に死亡させた。
自転車「ながらスマホ」で死亡事故 元女子大生に有罪判決
裁判|神奈川新聞|公開:2018/08/27 16:27 更新:2018/08/27 16:45
https://www.kanaloco.jp/article/356594/
川崎市麻生区で2017年12月、スマートフォンと飲み物を持ちながら電動自転車に乗り、歩行者に衝突して死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生の女性被告(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
判決では、被告が右手に飲料容器、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンを付けて音楽を再生した状態で、自転車の通行が禁止されている歩行者専用道路を走行。スマホの操作やポケットにしまう動作に気を取られて、前方を注視しないまま事故を起こしたと認定した。江見裁判長は「人を死傷させ得る自覚を欠き、周囲の安全を顧みない運転は自己本位で、過失は重大。いまだ運転態度への内省も深まっていない」などと指摘した。
事故時の時速が約9キロと比較的低速だったことや、被告家族が加入する保険で相応の被害弁償が見込まれることなどを考慮し、執行猶予付きの判決とした。
判決によると、被告は17年12月7日午後3時15分ごろ、川崎市麻生区の歩行者専用道路で電動自転車を運転。スマホの操作などに気を取られて脇見をし、前方不注意で歩行者の女性=当時(77)=に衝突し、2日後に死亡させた。
電動アシスト自転車が出てくる前、電動自転車(こちらは原付自転車で免許が必要)についてのニュースが二本。
「自転車だとばかり…」 フル電動自転車の取り締まり開始 大阪府警
2009.3.28 00:57
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090328/trd0903280058000-n1.htm
→Internet Archive
摘発が困難だったフル電動自転車。大阪府警は全国で初めて取り締まりに乗り出した=大阪市中央区(桐山弘太撮影)
動力の特定が難しく、摘発が困難だった「フル電動自転車」について、大阪府警は27日、全国で初めて道路交通法違反での摘発を含めた取り締まりに乗り出した。繁華街での利用者が増え、ヘッドライトなどを整備しないままで夜間に事故を招くケースも目立っており、府警は「徹底的な取り締まりで市民の安全を守りたい」としている。
フル電動自転車は、サドル下に搭載したモーターでペダルをこがずに走行できる。道交法上は「原動機付自転車」に分類され、公道の走行にはナンバーの登録や免許の所持、方向指示器や速度計などの整備が必要とされる。
しかし、大半は方向指示器やバックミラー、ヘッドライトなどを備えておらず、事故が多発していた。
道交法では、車両の動力の大きさで「種別」を区別しているが、フル電動自転車の動力の大きさの測定が困難だったため摘発できず、指導や警告にとどまっていた。府警は独自に動力の検査装置を開発し、市場に流通する2種類の種別を特定、無免許運転や整備不良など道交法違反容疑での摘発が可能になった。
府警はこの日、フル電動自転車の利用者が多い大阪・ミナミで集中的な取り締まりを実施した。
1カ月前から乗り始めたという大阪府寝屋川市の男性(21)は、免許証が失効していたため無免許運転になると指摘され、「チャリンコだと思っていた」と青ざめていた。
大阪市天王寺区の自営業の女性(31)も「これまで警察官に呼び止められても『それ速いね』といわれただけで、注意すらされなかったのに、いきなり取り締まるなんて…。モーターを取り外して乗っても違反になるみたいなので、これからは自宅に置いておきます」と話した。
一見「アシスト」違法な電動自転車、大阪ミナミで横行
https://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090111-OYT1T00111.htm
→Internet Archive
違法なペダル付き原付きバイクに乗っていた所有者に警告する警察官(大阪市中央区で)
方向指示器やナンバープレートのないペダルの付いた原付きバイクが、大阪・ミナミの公道に横行している。
電動アシスト自転車とは異なり、アクセル付きでペダルをこがなくても走ることができ、道路交通法上は、「ペダル付きの原動機付自転車」。大阪府警はすでにノーヘル、無免許による道交法違反や、整備不良による道路運送車両法違反で所有者らに警告を始めており、今後、取り締まる方針。
警察庁によると、ペダルの付いた原付きバイクの扱いについては、原動機による走行だけでなく、ペダルのみの方法で走っていても原付きバイクの運転に該当するとし、使用者には運転免許やヘルメットの着用を義務付けている。また、方向指示器などがない場合、整備不良とみなしている。
一方、最近、健康・エコロジーブームから電動アシスト自転車が人気で、昨年1月~11月までの出荷台数は約29万5000台で、原付きバイク(約27万5600台)を抜いた。
府警南署によると、警告を受けた人の多くが、一見では電動アシスト自転車と区別できないと思い、ペダルの付いた原付きバイクを購入していたという。
大半は中国製で、価格は3万円~5万円前後。16~20インチの折りたたみ自転車風で、家庭用コンセントで約8時間充電すると15~20キロの走行が可能。最高速度は20キロ前後にもなる。
2005年に国民生活センターが、3社3製品で違反があったとし、業者名などを公表したが、同様の商品は、ディスカウントストアやインターネットで販売され続けている。インターネット大手通販サイトでは、「自転車部門」の売り上げ上位にランキングしているが、販売実数は明らかにされていない。
販売業者側は行政指導を受けないよう「公道を走ることは避けてください」などの注意書きを添えている一方、「どこでもすいすい」「乗り心地最高!」などの宣伝文句も付け加えている。
ペダルの付いた原付きバイクを巡っては、一昨年5月に大阪市淀川区で死亡事故も起きた。南署は「公道だけでなく、歩道上も猛スピードで走行している。深刻な事故が起きるのは時間の問題で、厳しく取り締まる必要がある」としている。
(2009年1月11日10時15分 読売新聞)
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